憲法第95条をめぐる 沖縄政府 対 東京政府
那覇地裁の理由 改正特措法は、一の地方公共団体の組織、運営又は機能について他の地方公共団体と異なる定めをした法律ではない 同法が一般的・抽象的性格を有しており、沖縄県にのみ適用される特別法になっていない ※直接民主主義を重視されるようになった現時点で判決をする場合 説得力なし
2015-09-15 07:05:17那覇地裁 憲法95条にいう特別法に該当しない(那覇地裁2001年11月30日判決)。なお、控訴審と上告審で原告側はこの主張を展開しなかったので、裁判所の判断はない。
2015-09-15 07:01:39第7回 地方自治特別法の意味--95条 (水島朝穂-憲法から時代 ... ※米軍用地の収用や強制使用などを定めた「駐留軍用地特別措置法」 「米軍楚辺通信所(象のオリ)用地等暫定使用違憲訴訟」
2015-09-15 07:01:01第九十五条 一の地方公共団体のみに適用される特別法・・・。 ⇒政府見解:「特定の地方公共団体の組織,運営,権能,権利,義務についての特例を定める法律」と解釈(芦部*住民自治の諸制度)
2015-09-15 06:47:16○2 前条第三項の規定による投票は、政令の定めるところにより、普通地方公共団体の選挙又は第七十六条第三項の規定による解散の投票若しくは第八十条第三項及び第八十一条第二項の規定による解職の投票と同時にこれを行うことができる。
2015-09-15 06:41:08第二百六十二条 政令で特別の定をするものを除く外、公職選挙法 中普通地方公共団体の選挙に関する規定は、前条第三項の規定による投票にこれを準用する。
2015-09-15 06:40:38○5 前項の規定により第三項の投票の結果が確定した旨の報告があつたときは、内閣総理大臣は、直ちに当該法律の公布の手続をとるとともに衆議院議長及び参議院議長に通知しなければならない。
2015-09-15 06:40:07○4 前項の投票の結果が判明したときは、関係普通地方公共団体の長は、その日から五日以内に関係書類を添えてその結果を総務大臣に報告し、総務大臣は、直ちにその旨を内閣総理大臣に報告しなければならない。その投票の結果が確定したことを知つたときも、また、同様とする。
2015-09-15 06:39:40○3 前項の規定による通知があつたときは、関係普通地方公共団体の長は、その日から三十一日以後六十日以内に、選挙管理委員会をして当該法律について賛否の投票を行わしめなければならない。
2015-09-15 06:37:58○2 前項の規定による通知があつたときは、内閣総理大臣は、直ちに当該法律を添えてその旨を総務大臣に通知し、総務大臣は、その通知を受けた日から五日以内に、関係普通地方公共団体の長にその旨を通知するとともに、当該法律その他関係書類を移送しなければならない。
2015-09-15 06:37:36第二百六十一条 一の普通地方公共団体のみに適用される特別法が国会又は参議院の緊急集会において議決されたときは、最後に議決した議院の議長(衆議院の議決が国会の議決となつた場合には衆議院議長とし、参議院の緊急集会において議決した場合には参議院議長とする。)は、
2015-09-15 06:36:54第六十七条 一の地方公共団体のみに適用される特別法については、国会において最後の可決があつた場合は、別に法律で定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票に付し、その過半数の同意を得たときに、さきの国会の議決が、確定して法律となる。
2015-09-15 06:34:00第九十五条 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。 ⇒沖縄県の翁長雄志知事 前知事が出した名護市辺野古の埋め立て承認を取り消すことを表明
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