自衛隊法制改正、改正内容(仮)

まとめました
4
メーメル @memel_ko1

「そもそも自衛隊自体が違憲なんだし、集団的自衛権が違憲でも別にいいだろう。憲法なんてその程度」という意見があるが、これは少し違うと思う。

2015-09-18 15:47:21
メーメル @memel_ko1

第9条2項に書かれている「前項の目的を達成するために(中略)戦力を保持しない」という所謂「戦力不保持」の条項を見ればわかる通り、まず前項を見なければならない。 第9条1項には「国際紛争を解決する手段としては」「武力による威嚇及び武力の行使」を「放棄する」としている。

2015-09-18 15:48:24
メーメル @memel_ko1

つまりこれは「国際紛争を解決する手段として」の戦力を放棄してるのであって、そうでないことに行使する戦力(外国の侵略や災害救援など)は放棄していないから自衛隊は現状合憲だと容易に解釈できる。 これは別に無理な解釈でもないし、憲法を普通に日本語に忠実に読めば「まあそうなるな」となる。

2015-09-18 15:49:33
メーメル @memel_ko1

ところが集団的自衛権には憲法普通に読んでも合憲に解釈できる余地が極めて乏しい。そもそも自国が攻撃受けてないのに戦地に向かうのは明らかに「国権の発動」だ。 そうなるとヤバいのが今まで「前項の目的を達成するための戦力不保持」には該当しないとされてきた自衛隊の合憲性まで揺らぐことだ。

2015-09-18 15:50:45
メーメル @memel_ko1

つまり「前項の目的を達成するための戦力不保持」には該当しない戦力だから今まで認められていた自衛隊だが、集団的自衛権が第9条1項で禁止されていないとする根拠を見つけられないと一気に自衛隊自体も違憲になってしまう恐れがある。 要するに集団的自衛権によって自衛隊自体が違憲になってしまう

2015-09-18 15:52:07
メーメル @memel_ko1

簡単に言うと、自衛隊が「国際紛争を解決するための武力行使&威嚇」と「国権の発動たる戦争」をやらない範囲においては合憲なのだが、集団的自衛権がこれに引っかかりそうで、引っかかると一気に自衛隊自体が違憲になってしまう恐れがあるという話。

2015-09-18 15:57:03
メーメル @memel_ko1

そういうわけだから、現在の法案が通る前と通った後では明らかに憲法の立場や扱いが変わった(もちろん憲法が弱くなり、軽視されるようになったということ)と認識すべきだ。 「前々から憲法なんて軽視されてたじゃん」というのは違う。

2015-09-18 15:59:35

白瀬伸一(Utari Epunkinekur) @ChromeBranche

平和安全法制は、20の法律を改正し、一個新たに新設するというとても大掛かりなもので、反対者はほとんどその中身を見たこともないんじゃないか? しかし、憲法に抵触するという指摘の中で少し傾聴に値する意見がRTでながれてきていたので、少しそのことについて考えることにする

2015-09-18 19:45:34
白瀬伸一(Utari Epunkinekur) @ChromeBranche

なるほど、と思ったが、改正条文を一つ一つ検証しなければ、彼の言う通りなのかどうかもわからないため、20の改正点と1の新設法について一個ずつ確かめてみることにする。 これは今まで僕自身サボっていたことなので、改めて平和安全法制を支持するうえで避けて通ることは不可能である。

2015-09-18 19:54:50
白瀬伸一(Utari Epunkinekur) @ChromeBranche

自衛隊法の改正内容において、新たに在外邦人等の保護措置、米軍等の部隊の武器等の防護のための武器の使用が可能になった旨明文化されている。前者は内閣総理大臣の命令が必要で、後者は防衛大臣の承認を必要としている。(つづく)

2015-09-18 20:02:43
白瀬伸一(Utari Epunkinekur) @ChromeBranche

つづき)「米軍等の部隊の武器等の防護のための武器の使用」は他国との交戦下にある部隊等を警護することを想定していない。弾道ミサイル防衛についての共同対処や、リムパック、コブラゴールドなどの国際共同訓練において、各国間で持ち回りで行われる警備任務を可能とするための根拠法となる。

2015-09-18 20:08:15
白瀬伸一(Utari Epunkinekur) @ChromeBranche

武器の使用は「正当防衛や緊急避難に該当する場合に限られる」とあり、特別に武器の使用権限を認められたものでは一切ないため、有形力の行使について、自衛隊が新しく何か強力な権限を得たわけではない。

2015-09-18 20:10:56
白瀬伸一(Utari Epunkinekur) @ChromeBranche

米軍に対する物品役務の提供もまた然りである。「以下の活動を実施する自衛隊の部隊等と共に現場に所在して同種の活動を行う米軍を対象に追加」とあるため、すでにドンパチを他国で行っている米軍の部隊に弾薬物資をへいこら運んでいくという任務に自衛隊がつくわけではない。

2015-09-18 20:14:25
あかさたな🌗 @emesh

@ChromeBranche 先ほどの方は侵略は国際紛争ではないと定義づけておられたわけですけど、戦争は外交の延長線である以上は全ての国際間の戦闘行為は国際紛争じゃないんですかね?治安出動の暴力装置としての自衛隊は先ほどの方も認めているとは思うのですが。

2015-09-18 20:15:32
白瀬伸一(Utari Epunkinekur) @ChromeBranche

例えば国際共同訓練に参加する場合、米軍の弾薬は米軍、日本の弾薬は日本が運ばなければならず非効率的であった。いや米軍は自衛隊の弾薬を運んでくれるかもしれないけれど、その逆は根拠となる条文がなく分が悪かった。だからできなかった。改正により各国間持ち回りの任務の輪に加わることができる。

2015-09-18 20:19:37
白瀬伸一(Utari Epunkinekur) @ChromeBranche

国外犯処罰規定、これは今まで無いほうがおかしかった。

2015-09-18 20:21:02
白瀬伸一(Utari Epunkinekur) @ChromeBranche

@emesh 「国際紛争の解決の手段として」軍を用いることというのは、たとえば日本国に対し債務不履行を起こした国に自衛隊を進駐させるとか、北方領土や樺太をロシアが返してくれないからと言ってロシアが施政権を有する地域に自衛隊を上陸させることを言うのであって(つづく

2015-09-18 20:27:29
白瀬伸一(Utari Epunkinekur) @ChromeBranche

@emesh つづき)日本に対し武力行使を挑んだ国に対し、その脅威のうち避けようがないものを防ぐために有形力を行使することまでを禁止したものではありません。その範囲を担保するために、自衛隊法により部隊を動かすことについて制約が設けられています。

2015-09-18 20:29:30
あかさたな🌗 @emesh

@ChromeBranche それが今の憲法解釈ですよね。

2015-09-18 20:34:16
白瀬伸一(Utari Epunkinekur) @ChromeBranche

@emesh そうです。その原則を変更してしまうのであれば、本法制を疑うことになります。

2015-09-18 20:39:03
あかさたな🌗 @emesh

@ChromeBranche 今の憲法解釈の話じゃなく、本来論の話をしてて、本来であれば侵略への武力行使も違憲じゃないかと言う話でした。(実際憲法学者には自衛隊件論は根強いし)

2015-09-18 20:40:52
白瀬伸一(Utari Epunkinekur) @ChromeBranche

@emesh そうなると僕がいる土俵の話じゃないのであまり申し上げることはないのですが、もしその解釈を許せば、日本国憲法に定める日本国民の基本的人権を日本国が守ることを、ある局面では放棄してよい、ということになるので、「やっぱその話には乗れんわなあ(by後藤喜一)」

2015-09-18 20:44:30
白瀬伸一(Utari Epunkinekur) @ChromeBranche

だって70年代って、夜はヒグマが堂々と札幌の街を闊歩していたから夜間外出禁止令が出ていたんですよ #嘘か本当かわからないことを書く twitter.com/ASAMA9532M/sta…

2015-09-18 20:47:00
いたや @AKAIWA8095D

1970年の札幌発の国鉄各ベッドタウン方面最終便って夜10時半だったのか…。そんなの厳しすぎる(その結果残業が増えた pic.twitter.com/4HXbqAZkbg

2015-09-18 11:52:55
白瀬伸一(Utari Epunkinekur) @ChromeBranche

前述の自衛隊法における改正内容は、これまで日本が同盟国であるアメリカや防衛協力国であるオーストラリア、ヴェトナムやインドネシアなどといった諸国と取り組んできた国際的な活動の中で、いままで出来なかったことのほうがおかしいと思えるような部分の改正であり、何らかの野心によるものではない

2015-09-18 20:52:26