平成27年 予備 論文 刑事実務基礎 設問1小問(2)
※どうでしたか? 公訴事実・犯罪事実・直接事実・訴因事実・罪となるべき事実 同じ意味ですが 場面によって 適当な言葉を用いましょう なお 要証事実も 多くの場合 同じ意味ですが 文字からは 証明を要する事実なので ある間接事実が争点の場合 その間接事実を要証事実と呼ぶ場合もあり
2015-09-20 06:19:03争点である被告人の犯人性(公訴事実・犯罪事実・直接事実・訴因事実・罪となるべき事実)にも結び付くので,同ナイフが本件傷害事件の犯人に関連する証拠であることも明白であるとして,釈明(説明)する。
2015-09-20 06:16:03よって,同人に加療約1か月間を要する左腹部刺創の傷害を負わせた)を推認させること,②しかも,同ナイフ1丁の柄から採取された指紋1個が,Aの右手母指の指紋と一致したこと(甲第5号証 捜査報告書)から,
2015-09-20 06:15:40領置した同ナイフの刃に人血が付着しており,そのDNA型が,vから採取した血液のDNA型と一致したこと(甲第6号証 捜査報告書)から,同ナイフは本件傷害事件の凶器であること(間接事実),したがって,公訴事実の1部である実行行為,結果及び因果関係(ナイフでその左腹部を突き刺し,
2015-09-20 06:15:173 関連性についての検察官による釈明の仕方 検察官は,①Vの診断結果は左腹部刺創であり,加療期間は約1か月間であること(甲第1号証 診断書),犯行後間もなく及び犯行現場付近に,飛び出しナイフ1丁が落ちており,犯人の遺留品の可能性があること(甲第3号証 捜査報告書),
2015-09-20 06:14:08したがって,関連性のない証拠による証拠調べ請求は却下しなければならないので,関連性の有無に関する説明を聴くため,規則第208条(釈明等)第1項に基づき,釈明を求めた。
2015-09-20 06:05:14また,同規則第189条の2(証拠の厳選)は,「証拠調べの請求は、証明すべき事実の立証に必要な証拠を厳選して、これをしなければならない。」と規律している。
2015-09-20 06:04:38同条第3項は,「裁判所は、必要と認めるときは、証拠調の請求をする者に対し、前二項に定める事項を明らかにする書面の提出を命ずることができる。」と規律し,同条第4項は,「前各項の規定に違反してされた証拠調の請求は、これを却下することができる。」と規律している。
2015-09-20 06:04:11刑事訴訟規則第189条(証拠調の請求の方式)第1項は,「証拠調の請求は、証拠と証明すべき事実との関係を具体的に明示して、これをしなければならない。」と規律し,証拠調べの請求をする際には,立証趣旨(要証事実)の明示を要求し,
2015-09-20 06:03:542 裁判官による求釈明 Aの弁護人による異議申立てに対して,裁判官は,検察官に関連性に関する釈明を求めたところ,これは,刑事訴訟規則第208条(釈明等)第1項「裁判長は、必要と認めるときは、訴訟関係人に対し、釈明を求め、又は立証を促すことができる。」に基づく求釈明である。
2015-09-20 06:03:17すなわち,同項の「証拠調べに関し」とは,証拠調べに関係のあるすべての訴訟行為を意味し,したがって,検察官による「証拠調べの請求」に対しても,関連性がないことを理由として,異議を申し立てることができる。
2015-09-20 06:02:39※私の答案 第2 〔設問1〕(2) 1 .Aの弁護人の意見の意味 下線部③に関し.Aの弁護人は,甲第4号証の飛び出しナイフ1丁について「異議あり。関連性なし。」との意見を述べたところ,
2015-09-20 06:02:00すなわち 証拠(甲1・甲3・甲6)⇒甲4は本件凶器であること(間接事実)⇒公訴事実(行為結果) どのように関連しているのか を 示している点で 評価される 設問に対する回答はこれで十分 ただ 争点は「犯人性」なので そことの結び付きも考えよう それは小問(3)の問題だが
2015-09-20 06:00:05平成27年 予備 論文 刑事実務基礎 設問1小問(2) ※法学書院 解説 起訴状の公訴事実の記載「ナイフでその左腹部を突き刺し,よって,同人に加療約1か月間を要する左腹部刺創の傷害を負わせた。」に着目 OK 答案 証拠⇒間接事実(甲4は本件凶器)⇒公訴事実(行為結果) OK
2015-09-20 05:55:35