平成27年 予備 論文 刑事実務基礎 設問1 小問(3)

民事と刑事の共通部分を確認しよう ①事実と証拠 ②証拠⇒事実(証明) ③事実⇒事実(推認)
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羽廣政男 @m_hahiro

※どうでしたか? 間接証拠⇒間接事実⇒犯罪事実(公訴事実・訴因事実・罪となるべき事実・要証事実・構成要件該当事実・要件事実・直接事実) という 証明あるいは推認による思考プロセスのトレーニングは 来年も出題されます それは 科目を問わず 予備あるいは司法を問いません

2015-09-20 06:58:53
羽廣政男 @m_hahiro

つまり,甲第5号証の捜査報告書により,被疑者が犯行時かつ犯行現場に居たこと(間接事実)を証明し,その他の間接事実から,被告人Aの犯人性(犯罪事実)を推認するので,甲第5号証の捜査報告書は,間接証拠である。

2015-09-20 06:55:00
羽廣政男 @m_hahiro

併せて,同凶器に被害者の血液が付着していた甲第6号証の捜査報告書(実質的には鑑定受託書 間接証拠)から,同凶器が本件犯行の凶器であること(間接事実)を証明し,これらの間接事実から,被告人Aの犯人性(犯罪事実)を推認する。

2015-09-20 06:54:43
羽廣政男 @m_hahiro

先述したとおり,甲第5号証の捜査報告書の性質には,鑑定受託書である面がある。この鑑定受託書(犯行直後かつ犯行現場付近に遺留されていた被告人Aの指紋が付着した凶器である飛び出しナイフである旨の報告書 間接証拠)から,被疑者が犯行時かつ犯行現場に居たこと(間接事実)を証明し,

2015-09-20 06:54:10
羽廣政男 @m_hahiro

(3) 供述書(捜査報告書)たる性質の部分について 刑事訴訟法第321条第1項3号書面として,証拠能力が認められる。 3  結論 以上を踏まえ,甲第5号証の捜査報告書は,以下のとおり,間接証拠である。

2015-09-20 06:53:36
羽廣政男 @m_hahiro

趣旨(①専門家が作成するので相当の正確性を有すること,②内容が専門的なので口頭による説明より書面による説明の方が正確性を保ちやすいこと)が当てはまるからである。

2015-09-20 06:52:56
羽廣政男 @m_hahiro

」(鑑定書)と同様に,供述証拠であって,同項の準用により,証拠能力を認めることができる。確かに,裁判官の命じた鑑定人の場合に比し,人選の公正さ,宣誓の有無等において相違がないわけではないが,鑑定の性質として本質的に異なるところはないので,

2015-09-20 06:52:40
羽廣政男 @m_hahiro

科学的証拠の1つである指紋の鑑識(鑑定)は,個人識別を行う手法として,自然的関連性を有することに争いはない。しかし,指紋の鑑識(鑑定)それ自体とは異なり,指紋鑑識に係る鑑定受託書は,刑事訴訟法第321条第4項の「鑑定の経過及び結果を記載した書面で鑑定人の作成したもの

2015-09-20 06:52:20
羽廣政男 @m_hahiro

(2) 鑑定受託書たる性質の部分について 確かに,科学的証拠は,非供述証拠であって,供述証拠と異なり,伝聞性(法律的関連性)や供述の任意性(証拠禁止)の問題はないので,自然的関連性(要証事実に対しての必要最小限度の証明力)の有無が問題となるところ,

2015-09-20 06:51:31
羽廣政男 @m_hahiro

これは,捜査機関によって指紋の鑑識をした結果を報告した書面である。つまり,題名は,「捜査報告書」であるが,実質的には捜査機関から鑑定の嘱託を受けた者(鑑定受託者)の作成した鑑定受託書(刑事訴訟法第223条第1項)たる性質をも有する報告書である。

2015-09-20 06:50:58
羽廣政男 @m_hahiro

2  甲第5号証の捜査報告書の性質 (1) 甲第5号証の捜査報告書は,「平成27年2月1日に領置した飛び出しナイフ1丁の柄から採取された指紋1個が,Aの右手母指の指紋と一致した。」というものである。

2015-09-20 06:50:39
羽廣政男 @m_hahiro

併せて,同凶器に被害者の血液が付着していた鑑定書(間接証拠)から,同凶器が本件犯行の凶器であること(間接事実)を証明し,これらの間接事実から,被告人の犯人性(犯罪事実)を推認する。

2015-09-20 06:50:06
羽廣政男 @m_hahiro

たとえば,犯行直後かつ犯行現場付近に遺留されていた被疑者の指紋が付着した凶器(間接証拠)から,被疑者が犯行時かつ犯行現場に居たこと(間接事実)を証明し,

2015-09-20 06:49:35
羽廣政男 @m_hahiro

これに対して,間接証拠とは,犯罪事実を直接証明するのではなく,間接事実(犯罪事実を推認する事実)を証明することにより最終的に犯罪事実の証明に寄与する証拠である(間接証拠⇒間接事実⇒犯罪事実)。

2015-09-20 06:49:03
羽廣政男 @m_hahiro

※私の答案 第3 〔設問1〕(3) 1 直接証拠と間接証拠 直接証拠とは,犯罪事実を直接証明するのに用いられる証拠である。たとえば,①犯行目撃者の証言,②被害者の証言,③被告人の自白,又は④それらの者の供述調書等である(直接証拠⇒犯罪事実)。

2015-09-20 06:48:39
羽廣政男 @m_hahiro

※法学書院 答案 「要証事実」との未記載され 「Aの犯人性を立証する上で」を踏まえて 被告人Aの犯人性(争点) と書かれていないので 初学者には わかりにくい 「Aがナイフを用いて,本件犯行に及んだことは推認できるから」も 「推認の過程」が示されていないので わかりにくい

2015-09-20 06:47:11
羽廣政男 @m_hahiro

※間接事実の機能は 直接証拠と同じである  ここで民事系を復習しよう 弁論主義の第2命題(テーゼ) 当事者間に争いのない「主要事実」は 判決の基礎にしなければならない ※これは 間接事実の自白の効力を否定する説明である なぜなら 肯定すると 自由心証主義に反するから

2015-09-20 06:41:24
羽廣政男 @m_hahiro

この種の問題の場合 試験においては 「直接証拠がない場合(つまり否認事件)」の事例を作成することが通常である 「情況証拠」(間接証拠のみならず間接事実も含む)を積み上げて 犯罪事実(公訴事実)を「証明」する ※間接事実の機能は 直接証拠と同じである

2015-09-20 06:39:20
羽廣政男 @m_hahiro

※法学書院 解説 「甲5から何が推認されるか」 「推認」とは「事実⇒事実」の場合に用いる語 「証拠⇒事実」の場合は「推認」ではなく「証明」 たとえば この証拠(間接証拠)から この事実(間接事実)が「証明」され この事実(間接事実)から この事実(犯罪事実)が「推認」される

2015-09-20 06:35:11
羽廣政男 @m_hahiro

平成27年予備試験 論文式試験問題集 [法律実務基礎科目(民事・刑事)] 〔刑事〕 〔設問1〕 小問(3)

2015-09-20 06:31:11