学生納付特例制度対象者: 大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校(学校教育法で規定されている修業年限が1年以上の課程) …予備校に半年しか在籍していない場合はどうなんだろう?
2011-01-08 23:24:20学生納付特例制度対象者: さっきツイートした、「学校」に在籍してる人で、 「本人の」前年所得が、 118万円 + (扶養親族等の数 × 38万円) 以下である場合。 この118万円というのが、よく言われる、 「高校生でバイトするなら、年収118万年超えちゃだめ」と言われる所以か
2011-01-08 23:27:29老齢基礎年金を受給するための最低条件は25年(300月)。 (※海外居住中はなんか特例があった気がするようなことがどっかに書いてあったので後で調べる。)
2011-01-08 23:30:06※障害基礎年金や遺族基礎年金を受けるためには、障害や死亡といった事故が発生するまでの公的年金の 加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付又は免除されていること、もしくは初診日又は死 亡された日の属する月の前々月までの1年間に未納がないことが必要です。
2011-01-08 23:32:27(引用) 4.生涯の年金額は保険料の1.7倍以上 1985年生 保険料1,200万円 → 年金額2,100万円(1.7倍) 1955年生 保険料 600万円 → 年金額1,400万円(2.3倍) 何故増えるかは追々調べるとして。
2011-01-08 23:34:58社会保険庁ホームページ(http://www.sia.go.jp/)から ユーザーID、パスワードを取得して、「年金個人情報提供サービス」で年金加入記録にアクセス出来るらしい。
2011-01-08 23:36:51※障害や死亡といった事故が発生するまでの国民年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料を納付、免除又は猶予されていること、若しくは事故の直前の1年間に保険料の未納がないことが必要です。 ってことは20歳で猶予申請して、20歳中に障害を負った場合は支給されないね。
2011-01-08 23:40:28学生納付特例を受けた期間は、年金の受給資格期間に算入されますが、年金額には反映されません。 そこで、10年以内であれば、古い期間から順に納付が可能です。 (ただし、承認を受けた年度の翌年度から起算して、3年度目以降は、当時の保険料に一定の金額が加算されます。)
2011-01-08 23:42:01学生納付特例制度の申請書は、役所から送られてきた封筒には入ってないので、 次のページからプリントするか、社会保険事務所に請求(こっちは面倒すぎる気がするが…)する。 http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji01.htm#sinsei
2011-01-08 23:44:32平成20年4月から在学する大学等の窓口でも申請手続きが可能になりました。 (大学等の窓口で申請手続きを行うためには、在学する大学等が学生納付特例事務法人の指定を受けている必要があります。)
2011-01-08 23:45:48特例を受けた期間の保険料を後から払う方法: 「保険料の追納には納付書が必要です。納付書の発行は申込みが必要ですので、現在の住所地を管轄する社会保険事務所まで、お問合せください。」 面倒ですな。
2011-01-08 23:47:12学生納付特例制度の申し込みに国民年金手帳が必要ってことは、年金加入と同時申し込みじゃないのかな? 提出窓口は両方共、国民年金担当窓口なので、同時で行けるのかな?
2011-01-08 23:48:24申請書を提出する月が1月から3月までの間である場合には「前年」とあるのは、「前々年」と読み替えてください。 おおぅややこしい。
2011-01-08 23:55:51「4月に申請し、前年4月以降の期間について遡って学生納付特例の承認を希望する方は、同じく「前々年」と読み替えてください。」 ん? これは「うっかり申請し忘れてて未納になってても大丈夫ですよ」ってこと?
2011-01-08 23:56:32