(6) 「売った」について 民法第555条(売買)は,「移転することを約し」「支払うことを約する」と規律しているので,契約(合意)として,「売った」と具体的に摘示することを要する。
2015-09-22 09:44:53(5) 「代金250万円で」について 民法第555条(売買)は,「これに対してその代金を」と規律しているので,売買の目的物の対価として,「代金250万円で」と具体的に摘示することを要する。
2015-09-22 09:44:44(4) 「本件土地を」について 民法第555条(売買)は,「ある財産権を」と規律しているので,売買の目的物として,「本件土地を」と具体的に摘示することを要する。
2015-09-22 09:44:34(3) 「Xに対し」について 民法第555条(売買)は,「当事者の一方」「相手方」と規律しているので,契約当事者である買主として,「Xに対し」と具体的に摘示することを要する。
2015-09-22 09:44:11日付を特定することにより,本件訴訟に係る請求原因事実を明らかにしなければならないからである。加えて,後述する③「先立って」との関係で,代理権限があることを明らかにするためである。
2015-09-22 09:44:00(2) 「平成26年9月1日」について 日付を特定する理由は,本件訴訟に係る請求権の性質が債権的請求権だからである。すなわち,本件訴訟に係る請求権は,契約を発生原因とする債権的請求権であるところ,同一内容の契約は何回でも締結できるので,
2015-09-22 09:43:30代理人による契約の場合,民法第555条(売買)における「当事者の一方」「相手方」は,契約当事者ではなく,契約当事者の代理人を摘示することになる。
2015-09-22 09:42:54その事実の有無は、代理人について決するものとする。」と規律しているので,代理における行為者は代理人であると解釈されるから(代理人行為説),
2015-09-22 09:42:44代理人による契約だからである。すなわち,民法第101条(代理行為の瑕疵)第1項は,「意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、
2015-09-22 09:42:295 ①(請求原因事実第1項) ①は,「Aは,平成26年9月1日,Xに対し,本件土地を代金250万円で売った(以下「本件売買契約」という。)」である。 (1) 「Aは」について 契約当事者である売主はYであるにもかかわらず,「A」となっている理由は,
2015-09-22 09:42:14同法第99条(代理行為の要件及び効果)第1項「代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。」の各規定の要件に該当する具体的事実となる。以上を踏まえて,①から③(請求原因事実第1項から拿3項)を検討する。
2015-09-22 09:41:40民法第555条(売買)「売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。」及び
2015-09-22 09:41:23売主をY,売主代理人をA,買主をXとする売買契約なので,上記訴訟物たる権利の根拠規定は,民法第555条及び同法第99条第1項だから,本問の請求原因事実は,こ れらの規定の要件に該当する具体的事実となる。すなわち,
2015-09-22 09:41:06して記載することを求めている。 4 本問の請求原因事実 本件訴訟(本件土地の所有権移転登記及び引渡しを求める訴え)は,「本件土地の売買契約に基づく所有権移転登記請求権及び引渡請求権」を訴訟物としているところ,
2015-09-22 09:40:28請求を理由づける事実についての主張と当該事実に関連する事実についての主張とを区別して記載しなければならない。」と規律し,つ まり,要件事実(必要最小限度の事実)である「請求を理由づける事実」についての主張と間接事実等の事情である「当該事実に関連する事実」についての主張とを区別
2015-09-22 09:40:08弁論主義第1テーゼから必要とされる請求の原因は「請求を理由づける事実」(請求原因事実)であるとし,この記載も要求した上で,同条第2項で「訴状に事実についての主張を記載するには、できる限り、
2015-09-22 09:39:32当該事実に関連する事実で重要なもの及び証拠を記載しなければならない。」と規律し,つまり,訴訟物特定のための請求の原因は「請求を特定するのに必要な事実」(請求の原因)であるのに対して,
2015-09-22 09:39:103 民事訴訟規則第53条(訴状の記載事項・法第百三十三条) すなわち,同条は,第1項で「訴状には、請求の趣旨及び請求の原因(請求を特定するのに必要な事実をいう。)を記載するほか、請求を理由づける事実を具体的に記載し、かつ、立証を要する事由ごとに、
2015-09-22 09:38:432 小問(1)の法令との関係 小問(1)の法令は,民事訴訟法第133条第2項第2号であったが,これは,処分権主義との関係で,訴訟物を特定するための規律であった。これに対して,小問(2)の法令は,民事訴訟規則第53条第1項であって,これは,弁論主義との関係で,
2015-09-22 09:38:01設問の指示は,①から③までの記載は,請求を理由づける事実(民事訴訟規則第53条第1項)として必要かつ十分であることを前提として考えてよい,というものである。これは,請求原因事実としての要件事実は,①から③までの記載であることを前提とするという意味である。
2015-09-22 09:37:31※私の答案 暗記のための模範答案ではない 初学者が来年合格するために理解する答案である 第2 〔設問1〕(配点:14点)(2) 1 前提の意味 弁護士Pは,本件訴状を作成し,その請求の原因欄に,次の①から④までのとおり記載したところ,
2015-09-22 09:37:14※法学書院 解説及び答案 完成品である なお 「訴訟物」とは 審判の対象である権利あるいは法律関係をいう このため 問題文にも 「本件土地の売買契約に基づく所有権移転登記請求権及び引渡請求権を訴訟物として」と示されている
2015-09-22 09:35:40〔設問1〕 (2) 弁護士Pが,本件訴状の請求を理由づける事実として,上記①から③までのとおり記載したのはなぜか,理由を答えなさい。 ①(請求原因事実 第1項)
2015-09-22 09:31:36平成27年予備試験 論文式試験問題集 [法律実務基礎科目(民事・刑事)] 答案 法学書院を踏まえて 〔民事〕 (〔設問1〕から〔設問4〕までの配点割合は,14:10:18:8)
2015-09-22 09:30:21