平成27年 予備 論文 民法 設問1 法学書院を踏まえて

現在の司法試験 は 判決書等の起案能力を試しています 民法は 民事判決書を起案できる能力を試しています 法学書院の答案は よくできています 私の答案は 訴訟物を踏まえた請求原因事実を出発点としています
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羽廣政男 @m_hahiro

※どうでしたか? 法学書院の答案は よくできています しかし 3行目から4行目の「結論」に対する「理由」が示されていないので 初学者は わかりません やはり 判決書のように 要件事実論を踏まえた主張整理をした方が 初学者にもわかりやすいと思います 私の答案は そのつもりです

2015-09-24 06:53:17
羽廣政男 @m_hahiro

この場合,民法第249条により,少数持分権者も,共有物の全部について,その持分に応じた使用ができる。つまり,占有権原がある。したがって,FのBに対する【事実】6の請求は,認められない(判例)。

2015-09-24 06:49:00
羽廣政男 @m_hahiro

この場合,民法第177条により優劣を決するところ,一方でFは3分の2の持分登記を具備するが,他方でBも3分の1の持分登記を有するので,それぞれ共有持分権を主張できることになる。

2015-09-24 06:48:40
羽廣政男 @m_hahiro

Eの持分3分の1について,他人物売買(民法第560条)だから,持分3分の2の所有者である。 3 Bの反論 Bは,Aもと所有の甲建物につき,Aから贈与(民法第549条・民法第176条)を受けているので,Aを起点とした二重譲渡の譲受人である。

2015-09-24 06:48:20
羽廣政男 @m_hahiro

2 Fの主張 Aもと所有の甲建物は,同人の死亡により,C,D及びEの共有となるところ(民法第896条本文・民法第882条),Fは,相続人の一部であるC及びDから買い受けているので(民法第555条・176条),

2015-09-24 06:47:41
羽廣政男 @m_hahiro

請求原因として,被告占有に争いはないので,原告所有が認められるか否か,抗弁として,被告に占有権原があるか否かが問題となる。

2015-09-24 06:47:02
羽廣政男 @m_hahiro

※私の答案 第1 〔設問1〕 1 問題の所在 FのBに対する【事実】6の請求は,甲建物の明渡請求であるところ,FB間には契約関係はないので,物権的請求,すなわち,甲建物所有権に基づく返還請求権としての明渡請求が認められるか。

2015-09-24 06:46:56
羽廣政男 @m_hahiro

※法学書院 「所有」「対抗」 本来「所有」「占有」 しかし「被告占有は争いなし」ゆえに「所有」「占有権原」 この「占有権原」が「対抗」という表現になっているのだろうか? 1 は 所有 2 は 対抗 この中で「占有権原」

2015-09-24 06:46:26
羽廣政男 @m_hahiro

〔設問1〕 FのBに対する【事実】6の請求は,甲建物の明渡請求であるところ,FB間には契約関係はないので,物権的請求,すなわち,甲建物所有権に基づく返還請求権としての明渡請求が認められるか。

2015-09-24 06:41:08
羽廣政男 @m_hahiro

平成27年予備試験 論文式試験問題集 [民法・商法・民事訴訟法] [民法] 参考答案例 法学書院を踏まえて 設問1

2015-09-24 06:39:44