平成27年 予備 論文 民法 設問1 法学書院を踏まえて
※どうでしたか? 法学書院の答案は よくできています しかし 3行目から4行目の「結論」に対する「理由」が示されていないので 初学者は わかりません やはり 判決書のように 要件事実論を踏まえた主張整理をした方が 初学者にもわかりやすいと思います 私の答案は そのつもりです
2015-09-24 06:53:17この場合,民法第249条により,少数持分権者も,共有物の全部について,その持分に応じた使用ができる。つまり,占有権原がある。したがって,FのBに対する【事実】6の請求は,認められない(判例)。
2015-09-24 06:49:00この場合,民法第177条により優劣を決するところ,一方でFは3分の2の持分登記を具備するが,他方でBも3分の1の持分登記を有するので,それぞれ共有持分権を主張できることになる。
2015-09-24 06:48:40Eの持分3分の1について,他人物売買(民法第560条)だから,持分3分の2の所有者である。 3 Bの反論 Bは,Aもと所有の甲建物につき,Aから贈与(民法第549条・民法第176条)を受けているので,Aを起点とした二重譲渡の譲受人である。
2015-09-24 06:48:202 Fの主張 Aもと所有の甲建物は,同人の死亡により,C,D及びEの共有となるところ(民法第896条本文・民法第882条),Fは,相続人の一部であるC及びDから買い受けているので(民法第555条・176条),
2015-09-24 06:47:41※私の答案 第1 〔設問1〕 1 問題の所在 FのBに対する【事実】6の請求は,甲建物の明渡請求であるところ,FB間には契約関係はないので,物権的請求,すなわち,甲建物所有権に基づく返還請求権としての明渡請求が認められるか。
2015-09-24 06:46:56※法学書院 「所有」「対抗」 本来「所有」「占有」 しかし「被告占有は争いなし」ゆえに「所有」「占有権原」 この「占有権原」が「対抗」という表現になっているのだろうか? 1 は 所有 2 は 対抗 この中で「占有権原」
2015-09-24 06:46:26〔設問1〕 FのBに対する【事実】6の請求は,甲建物の明渡請求であるところ,FB間には契約関係はないので,物権的請求,すなわち,甲建物所有権に基づく返還請求権としての明渡請求が認められるか。
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