平成27年 予備 論文 民法 設問1小問(1)

法学書院の答案は「完成品」です 学者では書けません ただ 初学者でも納得するように もう少し 掘り下げてみましょう
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羽廣政男 @m_hahiro

※どうでしたか? ①事案に即して検討すること ②取締役の責任を簡単に認めないこと ③民法が原則であることを意識すること

2015-09-24 10:43:49
羽廣政男 @m_hahiro

第三者を保護するため,分割債権債務の原則(民法427条(分割債権及び分割債務))の例外として,連帯債務となる。

2015-09-24 10:42:58
羽廣政男 @m_hahiro

(3) したがって,Aは,食中毒の被害者であるEらに対し,第429条第1項の損害賠償責任を負う。 (4) 第430条(役員等の連帯責任)後段により,A及びCの債務は,金銭債務であるものの(民法417条(損害賠償の方法)),

2015-09-24 10:42:49
羽廣政男 @m_hahiro

再利用中止の意見その他の措置を採れば,Cは,これに従うから,食中毒は発生しなかったと考えられるから,上記(1)の任務懈怠と損害との間に,因果関係は認められる。

2015-09-24 10:42:33
羽廣政男 @m_hahiro

X社の発行済株式は,A及びその親族がその70%を創業時から保有していること,及びCはX社の株式を保有していないこと等から,Aは,Cに対して,圧倒的優位にあり,仮にAの指示にCが従わない場合,Cは取締役を解任されてしまうことは容易に想定されるので,

2015-09-24 10:42:11
羽廣政男 @m_hahiro

べただけであって,夏になっても,再利用中止の意見その他の措置を採らなかったので,任務懈怠が認められる。 (2)悪意又は重大な過失 Cと同様に,認められる。 (3) 因果関係 Aは,X社の代表取締役であること,しかも創業時からAのみ代表取締役を務めていること,

2015-09-24 10:41:55
羽廣政男 @m_hahiro

「個々の取締役は,次に掲げる職務を行う義務がある。」と解釈するので,弁当事業についても,同部門本部長を務めるCを,監督する義務を認めることができる。 これにを本件についてみるに,Dから相談を受けたAは,Cから事情を聞いたが,「衛生面には十分に気を付けるように。」と述

2015-09-24 10:41:22
羽廣政男 @m_hahiro

4 Aの責任 (1) 任務懈怠 X社の代表取締役であるAは,弁当事業を担当していないものの,X社は,取締役会設置会社であり,第362条(取締役会の権限等)第2項第2号「取締役の職務の執行の監督」につき,同項本文の「取締役会は、次に掲げる職務を行う。」を

2015-09-24 10:41:05
羽廣政男 @m_hahiro

(3) したがって,Cは,食中毒の被害者であるEらに対し,第429条第1項の損害賠償責任を負う。

2015-09-24 10:40:38
羽廣政男 @m_hahiro

(2)悪意又は重大な過失 Cは,消費期限が切れて百貨店から回収された弁当の食材を再利用するように指示していること,及び平成26年8月という時期は食中毒の危険性が高まる時期であることから,上記(1)の任務懈怠について,重過失は認められると考える。

2015-09-24 10:40:31
羽廣政男 @m_hahiro

大腸菌が付着した食材を含む弁当を製造し,弁当を食べた人々におう吐,腹痛といった症状が現れ,食中毒であることが判明したので,食品衛生法違反という法令違反行為をしているから,任務懈怠が認められる。

2015-09-24 10:40:05
羽廣政男 @m_hahiro

したがって,「その職務を行うについて悪意又は重大な過失があったとき」とは,役員等の任務懈怠についての悪意又は重過失で足りると解釈する。 3 Cの責任 (1) 任務懈怠 X社の取締役であり,弁当事業部門本部長を務めるCは,弁当製造工場の責任者Dに指示し,この結果,

2015-09-24 10:39:56
羽廣政男 @m_hahiro

役員等と第三者との間には契約関係はないので,本来,責任の性質は不法行為責任となるはずであるが,それでは一般法である民法第709条に基づく責任より軽くなり役員等を保護する規定となってしまい妥当でないから,第三者を保護するための法が定めた責任と考える。

2015-09-24 10:39:28
羽廣政男 @m_hahiro

そこで,以下,その他の要件(その職務を行うについて悪意又は重大な過失があったとき)を充足するか,第429条の趣旨及び責任の法的性質を踏まえて検討する。 2 第429条の趣旨及び責任の法的性質

2015-09-24 10:38:46
羽廣政男 @m_hahiro

食中毒の被害者であるEらに対して,同条の損害賠償責任を負うか,食中毒の被害者であるEらは「第三者」であって,直接被害を受けているので直接損害だから「損害」に含まれることは争いない。

2015-09-24 10:38:36
羽廣政男 @m_hahiro

※私の答案 第1 〔設問1〕小問⑴ 1 問題の所在 会社法(以下,略。)第429条(役員等の第三者に対する損害賠償責任)第1項により,「役員等」である「取締役」(第423条第1項参照)は「第三者」に対して損害賠償責任を負うところ,X社の取締役であるA及びCは,

2015-09-24 10:38:20
羽廣政男 @m_hahiro

18行目 「食中毒等を引き起こす危険のあることは容易に予見できる」は「判断」なので 事実を拾って意味づけられたい もちろん 時間調整  たとえば「平成26年8月という時期は食中毒の危険性が高まる時期であることから,」

2015-09-24 10:37:33
羽廣政男 @m_hahiro

※法学書院 6行目 事案に即するという観点からは 「食品衛生法違反という法令違反行為をしているから,任務懈怠が認められる。」 しかし 時間調整も大事

2015-09-24 10:34:01
羽廣政男 @m_hahiro

平成27年予備試験 論文式試験問題集 [民法・商法・民事訴訟法] [商法] 法学書院を踏まえた参考答案 設問1小問(1)

2015-09-24 10:31:29