存立危機事態の判断について〜憲法は常に「法律の明確性」を要求するか
一般人がこういうの okinawatimes.co.jp/cross/index.ph… ただ受け売りし言ってるだけかと思ったら、ご本人も弁護士で驚いたわ…
2015-07-22 17:39:17存立危機事態とは、「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態をいう。」 shugiin.go.jp/internet/itdb_… これを明確でないと言うことは確かにできる。
2015-07-22 17:44:29それに対して、小林節さんも、木村草太さんも、この弁護士さんも、明確でなければならないと言う。法律はそうでなければならない、憲法が要請している、政府の判断によって変わるなんて馬鹿げている、と。まるで、それが法律とはすべてそういうものだと言わんばかりに…
2015-07-22 17:46:31でもそれ、違うよね。前に、民事について裁判官が「判断」して判決を言い渡すことで権限を行使するって例を挙げた。明確じゃなくても国が権限を行使することはあるし、それを我々は普段から受け入れてる。
2015-07-22 17:48:15検察官の起訴便宜主義はどうなの。公訴を提起する基準は明確ではない。刑事訴訟法第247条には「公訴は、検察官がこれを行う。」としか書いてないよ。不当な公訴の提起は国民の権利を侵害する恐れがあるんじゃないの。公訴を提起するかどうかが検察官の判断で変わるのは馬鹿げてるって言わないの?
2015-07-22 17:50:42木村さんはさっきの記事で「『法律の明確性』という憲法の要請に反する」って書いてる。確かに憲法31条には「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」とある。でも、どんな法でも明確にせよなんて条文は見当たらない。
2015-07-22 17:53:07法律の専門家として発言するなら、明確にしてないケースもある、明確にするのが困難な場合もある、だから明確に法律で規定しない/できないこともある、って認めるべきなんじゃないのかなぁ…
2015-07-22 17:57:13全ての法律で明確でなければならない(という印象を与えて)、だから安保法制案は不当だ、って主張をしてるように見えるけど、その実、明確でない/できない場合もあるけど、安保法制については明確でなければならない、という意見を言ってるだけなんじゃないの?
2015-07-22 17:58:54そうでないなら、起訴便宜主義に異議を唱えて刑事訴訟法の改正を求めるべきだし、改正前の事態対処法にある「武力攻撃予測事態」=「武力攻撃事態には至っていないが、事態が緊迫し、武力攻撃が予測されるに至った事態をいう。」とかだって明確じゃないってそもそも反対すべきなんじゃないの。
2015-07-22 18:02:59逆に、存立危機事態「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態」とは別の定義をしろと言うなら、もしもその別の定義において、
2015-07-22 18:06:04現実に「国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態」なのに、その定義から外れてたら、その危険にある国民は救うことができないことになるけどいいの? それって国が国民の声明、自由及び幸福追求の権利を守ると定めた憲法13条に反するじゃない。違憲じゃない。
2015-07-22 18:07:26