平成27年 予備 論文 刑訴 答案

法学書院の答案は 「実践面」からの「優秀答案」です このような答案は 学者に書けません 私の答案は 「初学者(素人 門外漢)」にも 理解してもらううためのものです 「業界の暗黙の了解事項(仲間だけに通じること)」を省略することはしていないつもりです
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羽廣政男 @m_hahiro

※刑事裁判修習読本 司法研修所の「白表紙」(しら・びょうし 表紙が白色のテキストの意味)です 予備試験の学習のため これを利用することは 極めて有益です これに匹敵する市販の演習本は 存在しません 古江先生の本は「理論(大澤説や酒巻説などの説明)」重視です

2015-09-26 08:21:03
羽廣政男 @m_hahiro

※どうでしたか ①写真撮影 司法試験論文過去問の出題趣旨(文体からして おそらく酒巻先生作成)を参考にしました ②「捜査報告書」を題名とする書面の性質 実況見分調書の場合もあれば 鑑定受託書の場合もあると思います 刑事裁判修習読本を参考にしました

2015-09-26 08:15:42
羽廣政男 @m_hahiro

,「立会人の指示説明」に係る「現場指示に過ぎないか,それとも現場供述となるか。」の問題とはならない。 以 上

2015-09-26 08:12:09
羽廣政男 @m_hahiro

(7) 本件書面の説明文部分と写真部分の関係 本件書面の説明文部分は,写真撮影の態様を踏まえると,実質的には,写真部分の「指示説明」の側面がある。しかし,「立会人の指示説明」ではなく,「捜査官による説明」であって,検証のきっかけ(端緒)に過ぎないので

2015-09-26 08:12:01
羽廣政男 @m_hahiro

(6) 本件書面の写真部分 さらに,本件書面の写真部分についても,実況見分調書と一体をなすものとして,同項の準用により,証拠能力が認められる。

2015-09-26 08:11:38
羽廣政男 @m_hahiro

(5) 本件書面の説明文部分 以上により,本件書面の説明文部分については,刑事訴訟法第321条第3項により,その供述者Pが,公判期日において証人として尋問を受け,その真正に作成されたものであることを供述したときは,これを証拠とすることができる。

2015-09-26 08:11:10
羽廣政男 @m_hahiro

そして,実況見分調書についても,先述した刑事訴訟法第321条第3項の趣旨は当てはまるので,同項の準用により,証拠能力は認められると考える(判例)。

2015-09-26 08:11:00
羽廣政男 @m_hahiro

本件書面につき,題名は「捜査報告書」かも知れないが,その性質は検証であって,ただ,強制である検証調書ではなく,任意である実況見分調書である。

2015-09-26 08:10:41
羽廣政男 @m_hahiro

),②必要性(記憶によって保存することは困難であること(形状・色彩・距離等))及び③有用性(検証直後に作成した書面の方が正確性や詳細さにおいて口頭による供述よりも優れていること)を趣旨とする。 (4) 本件書面と刑事訴訟法第321条第3項の準用

2015-09-26 08:09:59
羽廣政男 @m_hahiro

捜査機関作成に係る検証調書について伝聞例外の規律をしている。これは,①許容性(検証が五官 の作用により事物の存在・状態を観察して認識することであって,そこには評価という主観的要素の入り込む余地は少ないこと

2015-09-26 08:09:45
羽廣政男 @m_hahiro

すなわち,刑事訴訟法第321条第3項により,「検察官、検察事務官又は司法警察職員の検証の結果を記載した書面は、その供述者が公判期日において証人として尋問を受け、その真正に作成されたものであることを供述したときは、第一項の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。 」として,

2015-09-26 08:09:06
羽廣政男 @m_hahiro

(3) 伝聞法則の例外に係る刑事訴訟法の規律 証拠能力の要件のうち,伝聞法則は,法律的関連性に係る証拠法則なので,言い換えれば,一定の信用性はあるものの,政策的に証拠能力を否定した法則に過ぎないので,証拠禁止と異なり,例外が認められる。

2015-09-26 08:08:52
羽廣政男 @m_hahiro

つまり,検察官Rが設定した要証事実は,被告人甲が犯人であることであって,そのために本件書面を用いるので,供述者Pの「供述内容の真実性を立証するため」(形式説)を問題とせざるを得ないから,伝聞証拠(伝聞書面)である。

2015-09-26 08:08:14
羽廣政男 @m_hahiro

甲による犯行を推認するため,本件書面によってサバイバルナイフと甲との結び付きを立証したいと考えた。

2015-09-26 08:05:28
羽廣政男 @m_hahiro

(2) 検察官Rが設定した要証事実 このため,Rは,Vの血液が付着したサバイバルナイフは本件犯行の凶器であること,そのサバイバルナイフは甲が管理使用している「前記机の上段の引出し」という同じ引出しに入っていること等の事実(間接事実)を証明し,その間接事実から,

2015-09-26 08:03:40
羽廣政男 @m_hahiro

被告人甲が犯人であること(犯罪事実(主要事実))に係る自白調書(直接証拠)はなく,他に直接証拠はない。そこで,Rは,一定の事実(間接事実)を証拠(間接証拠)によって証明することにより,犯罪事実の証明に寄与する証拠(間接証拠)を用いて犯罪事実を証明することになる。

2015-09-26 08:03:05
羽廣政男 @m_hahiro

あっても,その証拠によって証明しようとしている事実によって,伝聞証拠になる場合もあれば,非伝聞証拠になる場合もある。 2 各論 (1) 検察官Rの立証方針 甲は,「身に覚えがない。サバイバルナイフは乙の物だ。」旨供述して犯行を否認しているので,

2015-09-26 08:02:46
羽廣政男 @m_hahiro

すなわち,「供述内容の真実性を立証するためのもの」(形式説)が伝聞証拠であるのに対して,そうでないものである「供述の存在を立証するためのもの」が非伝聞証拠である。言い換えれば,同一の証拠で

2015-09-26 08:02:12
羽廣政男 @m_hahiro

(4) 伝聞証拠と要証事実との関係 よって,伝聞証拠は,「供述内容の真実性を立証するためのもの」(形式説)なので,伝聞か非伝聞かは,その証拠によって何を証明しようとするのか,つまり,想定される要証事実との関係で,相対的となる。

2015-09-26 08:00:53
羽廣政男 @m_hahiro

」(形式説:「原供述を内容とする書面(伝聞書面)」「原供述を内容とする公判廷供述(伝聞供述)」)であると考える。

2015-09-26 08:00:22
羽廣政男 @m_hahiro

(3) 伝聞証拠の意義 したがって,伝聞証拠とは,「裁判所の面前での反対尋問を経ていない供述証拠」(実質説:原供述)ではなく,「公判廷外の供述を内容とする証拠」で「供述内容の真実性を立証するためのもの

2015-09-26 08:00:09
羽廣政男 @m_hahiro

これらの吟味・確認手段によりテストされていないため,原供述の真実性の確認ができない。このため,伝聞証拠は,排斥される。確かに,供述の信用性テストの手段として,反対尋問は最重要だが,これに限られるものではない。

2015-09-26 07:59:48
羽廣政男 @m_hahiro

することができる。」)という3個の手段を用意しているのに対し,原供述は,

2015-09-26 07:59:32
羽廣政男 @m_hahiro

会わない意思を明示したときは、この限りでない。」「○3第一項に規定する者は、証人の尋問に立ち会つたときは、裁判長に告げて、その証人を尋問することができる。」),③裁判所による供述態度の観察(第143条「裁判所は、この法律に特別の定のある場合を除いては、何人でも証人としてこれを尋問

2015-09-26 07:59:09
羽廣政男 @m_hahiro

②不利益を受ける相手方当事者による反対尋問(第157条「検察官、被告人又は弁護人は、証人の尋問に立ち会うことができる。」「○2証人尋問の日時及び場所は、あらかじめ、前項の規定により尋問に立ち会うことができる者にこれを通知しなければならない。但し、これらの者があらかじめ裁判所に立ち

2015-09-26 07:58:50