要件事実 と 判決三段論法

答案を作成する場合 ①まず「訴訟物」を「特定」し「条文」に結び付けます ②次に「条文の解釈」をして「抽象的事実」として「整理」します ③最後に「抽象的事実に該当する具体的事実」を「事例」から「特定」し「摘示(拾う・書き写す)」します
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羽廣政男 @m_hahiro

たとえば 「原告は,被告に対し,平成7年3月20日,弁済期を平成8年3月20日として,100万円を貸し付けた」です ①返還約束②金銭授受③弁済期到来ではありません

2015-09-26 10:18:57
羽廣政男 @m_hahiro

手引をみれば あきらかな とおり 判決書に対応する請求原因や抗弁等の記載は 「具体的事実」であって「抽象的事実」ではありません

2015-09-26 10:18:43
羽廣政男 @m_hahiro

なぜなら 「判決(法的)三段論法」の「大前提」は 「法律要件に該当する抽象的事実(注:正確には 法律要件の中から証明責任の分配原則に従って摘出された抽象的事実)」であるところ この「大前提」を軽視するものだからです 司法研修所は そこまでは考えておらず「判決書起案」重視が目的です

2015-09-26 10:13:03
羽廣政男 @m_hahiro

要件事実(抽象的事実)がなくなると どんなことになるのか? 呼び名がなくなり 概念の混同を惹起する これだけか? 実は 「判決(法的)三段論法」による「法的安定性」を崩壊させ「リアリズム法学」に近づくという効果があると思います 事案に即するものの 場当たり的な判決です

2015-09-26 10:08:58
羽廣政男 @m_hahiro

なぜなら 貸金債権の譲渡は,弁済期到来前でも可能だからである(岡口参照) 発生していない権利は この世に存在しないので 目的物が存在しない権利の譲渡は 不可能である ここの反論は 「将来発生する可能性のある債権の譲渡は 特定している限り可能である」というものだろう

2015-09-26 09:58:31
羽廣政男 @m_hahiro

「消費貸借契約に基づく貸金返還請求権」を「発生(注:行使ではない)させる要件」は ①返還約束 及び ②金銭授受だが 新問研では 確定期限による返還時期の合意がある場合 ③弁済期の合意 及び ④その到来 も 「発生要件」とする しかし これは「行使要件」である

2015-09-26 09:55:06
羽廣政男 @m_hahiro

しかし ①返還約束 及び ②金銭授受 は 「具体的事実」ではない したがって 「具体的事実」を「要件事実」と考えると 「抽象的事実」である概念の「呼び名」がなくなってしまう やはり 「具体的事実」は「主要事実」であって 「要件事実」は「抽象的事実」と考える方が 概念の混同を防げる

2015-09-26 09:53:02
羽廣政男 @m_hahiro

※契約自由の原則のうちの 方式の自由からは 「合意」で足りるので 本条は「目的物授受」つまり「要物契約」であることに特徴がある 「消費貸借契約に基づく貸金返還請求権」を「発生(注:行使ではない)させる要件」は ①返還約束 及び ②金銭授受だ

2015-09-26 09:49:57
羽廣政男 @m_hahiro

(消費貸借) 第五百八十七条  消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。

2015-09-26 09:47:50
羽廣政男 @m_hahiro

要件事実がなくなると どんなことになるのか? 「消費貸借契約に基づく貸金返還請求権」を「訴訟物たる権利」として 検討してみよう

2015-09-26 09:45:13
羽廣政男 @m_hahiro

司法研修所が要件事実を捨てた日 ※要件事実=主要事実なので 「要件事実」(抽象的事実 条文の文字)がなくなってしまった という意味 だと思う

2015-09-26 08:56:22
羽廣政男 @m_hahiro

平成23年発売 新問研 5頁「権利の発生,消滅等を発生させる法律要件に該当する具体的事実=要件事実」 平成26年発売 ジレカン 5頁「権利の発生,消滅等を発生させる法律要件に該当する具体的事実=主要事実」 ※これは 「要件事実」と「主要事実」の関係

2015-09-26 08:55:14
羽廣政男 @m_hahiro

岡口基一 @okaguchik 司法研修所が要件事実を捨てた日

2015-09-26 08:53:18