【夫婦別姓論議資料.3】
【夫婦別姓論議参考資料】家族法の理念についての最高裁の考え方がわかる判例をご紹介いたします。非嫡出子相続分差別規定の合憲性を判示した平成7年7月5日大法廷判決の抜粋です。
2011-01-10 23:05:09(1)二 相続制度は、被相続人の財産を誰に、どのように承継させるかを定めるものであるが、その形態には歴史的、社会的にみて種々のものがあり、また、相続制度を定めるに当たっては、それぞれの国の伝統、社会事情、国民感情なども考慮されなければならず、各国の相続制度は、多かれ少なかれ、
2011-01-10 23:07:18(2)これらの事情、要素を反映している。さらに、現在の相続制度は、家族というものをどのように考えるかということと密接に関係しているのであって、その国における婚姻ないし親子関係に対する規律等を離れてこれを定めることはできない。これらを総合的に考慮した上で、
2011-01-10 23:08:32(3)相続制度をどのように定めるかは、 立法府の合理的な裁量判断にゆだねられているものというほかない。そして、前記のとおり、本件規定を含む法定相続分の定めは、右相続分に従って相続が行われるべきことを定めたものではなく、遺言による相続分の指定等がない場合などにおいて
2011-01-10 23:09:50(4)補充的に機能する規定であることをも考慮すれば、本件規定における嫡出子と非嫡出子の法定相続分の区別は、その立法理由に合理的な根拠があり、かつ、その区別が右立法理由との関連で著しく不合理なものでなく、いまだ立法府に与えられた合理的な裁量判断の限界を超えていないと認められる限り、
2011-01-10 23:10:59(5)合理的理由のない差別とはいえず、これを憲法一四条一項に反するものということはできないというべきである。 [引用元はこちらです。http://hanreimania.blog77.fc2.com/blog-entry-2.html(全文が載っています)]
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