橋本・基礎 160頁まで

墓地周辺住民の原告適格 ①法律の目的 抽象的なので これだけではダメ ②条例は 自主条例 ③条例の目的 住民の利益につなげる ④条例の各規定 住民に係る規定をみつける 続きを読む
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羽廣政男 @m_hahiro

「墓地の周辺住民のうち」「違法な墓地経営に起因する飲料水汚染等の衛生環境悪化により健康または生活環境に著しい被害を受けるおそれのある者」に許可の取消しを求める「法律上の利益」が認められる

2015-09-30 07:48:22
羽廣政男 @m_hahiro

N区条例の「処分要件」から「条例の目的」を「墓地周辺地域の飲料水の汚染等の衛生環境の悪化を防止すること」と解釈し 「近隣住民に係るN区条例の規定」を手掛かりとし て

2015-09-30 07:48:02
羽廣政男 @m_hahiro

であることが示されているので「目的を共通にする関係法令」と解釈できるから「原告適格の解釈にN区条例の規定を取り込むこと」ができると考える

2015-09-30 07:47:30
羽廣政男 @m_hahiro

「委任条例ではなく自主条例」である したがって「処分の根拠法令である墓埋法」と「目的を共通にする関係法令」か否か解釈し これを肯定できれば「原告適格の解釈にN区条例の規定を取り込むこと」ができる N区条例1条(趣旨)には 法律の『許可要件』に係る規定(10条)を具体化する条例

2015-09-30 07:47:15
羽廣政男 @m_hahiro

原告適格の解釈にN区条例の規定を取り込むこと」ができる しかし「法律の『許可要件』に係る規定に 『条例により』」と書かれていないこと」及び「許可要件は営業の自由に関わるので 法律の授権なしに 白紙委任的に委任条例が認められると解釈することは適切でないこと」を踏まえると

2015-09-30 07:46:37
羽廣政男 @m_hahiro

」されるから「法律上の利益はない」と判断される そこで「N区条例」をみると「墓地経営許可に関する具体的な審査基準」を定めているので「許可処分の処分要件・考慮要素」を読み取ることができる そこで「委任条例」であれば「下位法令」として扱うことができるので「

2015-09-30 07:45:54
羽廣政男 @m_hahiro

同法1条により「保護法益(目的)」は「公衆衛生その他公共の福祉」という抽象的なものであって 「この法律だけでは」「どのような利益の侵害」が「法が保護している公衆衛生なのか」不明なので「周辺住民による主張(本件墓地の設置により公衆衛生上の不利益を被る)」は「一般的公衆の中に吸収解消

2015-09-30 07:43:30
羽廣政男 @m_hahiro

「墓地埋葬等に関する法律」と「条例」(155頁) 原告適格の解釈にN区条例の規定を取り込むことができるか 「墓地経営許可処分について 周辺住民が取消訴訟を提起した場合の原告適格」

2015-09-30 07:42:58
羽廣政男 @m_hahiro

しかし これらの規定が 処分の運用方針や運用の実態 行政庁の法解釈を示す場合も少なくない その意味において 「処分の根拠法規による規制の目的」を解釈する上で 「これらの規定を参考にすること」は できる」

2015-09-30 07:42:29
羽廣政男 @m_hahiro

確かに 法律の委任に基かない政令・省令は内部基準なので 国民の権利利益を左右することはできない

2015-09-30 07:42:14
羽廣政男 @m_hahiro

「法律の委任に基かない政令・省令による規制に係る規定」と「第三者の原告適格」(155頁) 「法律の委任に基かない政令・省令による規制に係る規定をもって 「公益かつ私益」と解釈できるか」「

2015-09-30 07:41:58
羽廣政男 @m_hahiro

」「確かに 条例は法律ではない しかし 自主条例による規制が「法律によって許容された範囲における規制の場合」「法律による規制に係る規定」と解釈できるので 自主条例による規制に係る規定をもって「公益かつ私益」と解釈できる」

2015-09-30 07:38:43
羽廣政男 @m_hahiro

「自主条例による規制に係る規定」と「第三者の原告適格」(155頁) 「自主条例(法律の委任に基づかい条例)による規制に係る規定をもって 「公益かつ私益」と解釈できるか

2015-09-30 07:38:28
羽廣政男 @m_hahiro

「関係法令」とは「根拠法令とは別の法律およびその下位法令」のうち「根拠法令と目的を共通にするもの」である

2015-09-30 07:37:55
羽廣政男 @m_hahiro

「根拠法令」と「関係法令」(154頁) いずれも行政事件訴訟法9条2項の用語である ①「根拠法令」とは「原告が取消を求めている行政処分の根拠法」及び「その委任立法である下位法令全体(委任条例を含む)」である

2015-09-30 07:37:46
羽廣政男 @m_hahiro

「橋本・基礎 153頁まで」をトゥギャりました。 togetter.com/li/880212

2015-09-29 19:12:24