橋本・基礎 259頁まで

過去問ではないものの 「基本原理の筆頭」である 「法律による行政の原理」に係る問題です そこには「法律の留保の原則」のほか「法律の優位の原則」もあります 典型論点は「国の法令と条例の関係」です 続きを読む
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羽廣政男 @m_hahiro

⑤よって ②イの主張は ②アの主張と同様に 廃棄物処理法を誤って解釈するものであり 本件協定は 施設使用期限条項を含めて法律に抵触するものではないので 契約として有効であるから 「請求認容判決」を求める

2015-10-03 07:27:58
羽廣政男 @m_hahiro

「単に 廃棄物処理施設を廃止する際に 事業者が一定の基準を遵守すべきことを求めているに過ぎない規定である」と解釈される

2015-10-03 07:27:52
羽廣政男 @m_hahiro

④したがって 「知事への届出」「知事による確認」に係る規定の解釈については 「事業者による任意の運営終了を一般的に禁止したうえで 個別的にこれを解除するという 許可制に服せしめる制度である」と解釈することはできず

2015-10-03 07:27:40
羽廣政男 @m_hahiro

③しかし 「知事への届出」「知事による確認」に係る規定は 「一般的禁止 の解除として法的仕組みを変動させる仕組み(許可制という仕組み)」とはなっていない

2015-10-03 07:27:25
羽廣政男 @m_hahiro

市町村長が 行政協定を締結することにより 事業場を廃止(終了)することを認めることは 法律に違反しあるいは潜脱し無効である というものである

2015-10-03 07:26:51
羽廣政男 @m_hahiro

②主張②イの論理は 要するに 知事から一度許可を受けた事業者には 事業を継続する法的義務が課せられ 知事の『許可』により はじめて 事業場を廃止(終了)することができる これが「知事への届出」「知事による確認」に係る法律の仕組みである

2015-10-03 07:26:38
羽廣政男 @m_hahiro

」「このことは 条例 のみならず 行政協定にも 当てはまる 国の行為は 地方の行為に 優位するからである」「したがって 本件協定の内容が 廃棄物処理法と抵触する場合 無効となる」「そこで 廃棄物処理法における処分場の使用期限(使用の終了)の「法的仕組み」に係る解釈が問題となる」)

2015-10-03 07:26:11
羽廣政男 @m_hahiro

主張②イへの反論 ①問題の所在(「条例の場合 その内容は 法律(憲法94条)・法令(地方自治法14条1項)に違反することはできない」「これを 「法律による行政の原理」のうちの『法律の優位原則』という

2015-10-03 07:25:50
羽廣政男 @m_hahiro

④よって 仮に 本件行政協定に基づく義務の履行を求める本件訴訟が「法律上の争訟」に当たるとしても 「請求に理由がない」ので 「請求棄却判決」を求める

2015-10-03 06:54:35
羽廣政男 @m_hahiro

②仮に 本件協定に法的拘束力を認めた場合 法令上の根拠なしに 産業廃棄物行政を行う権限を市町村長に付与することを認めることになり これは 強行法規である同法に違反し 同法を潜脱するものである ③したがって 本件協定は 廃棄物処理法に違反し 同法を潜脱するものとして 無効である

2015-10-03 06:54:29
羽廣政男 @m_hahiro

設問2主張②イへの反論(258頁) 主張②イの論理は ①廃棄物処理法は 最終処分場の終了(廃止)についても 知事の許可制を定めていると解される

2015-10-03 06:54:07
羽廣政男 @m_hahiro

すなわち 知事から変更許可を得るため とりあえず協定を締結し 許可取得後 協定が無効であることを理由として 事業を行うことができることになる これは 「地元自治体との合意形成の手続的意義」を完全に否定することを意味するので そのような解釈は 著しく不合理である

2015-10-03 06:44:05
羽廣政男 @m_hahiro

②仮に 本件使用期限条項につき 公序良俗に反することを理由として 無効であると解した場合(法的拘束力がないと解釈した場合) Aは信義に反する矛盾挙動をすることが可能となる

2015-10-03 06:43:54
羽廣政男 @m_hahiro

『次に「内容につき営業権や事業活動を著しく不合理に制限すること」について』 ①本件協定の使用期限条項の内容は 合理的であって 明確であり 実現可能性もあるから 公序良俗違反ではない

2015-10-03 06:43:41
羽廣政男 @m_hahiro

したがって 知事は協定締結について強要することはできない仕組みになっている(行手法32条)」 ②実際 Aは 変更許可を得るためやむを得ず協定を締結したという事情はあるものの 強要はされていない

2015-10-03 06:34:40
羽廣政男 @m_hahiro

「確かに 知事は協定締結をもって廃棄物処理法15条の2第1項2号の許可基準(許可要件)を満たすと判断した しかし 協定締結決の有無は 行政規則としての裁量基準なので 法規性のある処分要件ではないから 外部効果はない

2015-10-03 06:34:09
羽廣政男 @m_hahiro

「県条例15条は 知事の行政指導(任意)に基づく協定締結についての規定であって したがって 知事は協定締結について強要することはできない仕組みになっている(行手法32条)」

2015-10-03 06:33:48
羽廣政男 @m_hahiro

『主張①に対する反論』 『まず「締結につき強要されたものであること」について』 ①そもそも 廃棄物処理法の法的仕組み上 協定締結を強制するものではない

2015-10-03 06:33:23
羽廣政男 @m_hahiro

③よって 仮に 本件行政協定に基づく義務の履行を求める本件訴訟が「法律上の争訟」に当たるとしても 「請求に理由がない」ので 「請求棄却判決」を求める

2015-10-03 06:14:00
羽廣政男 @m_hahiro

②したがって 本件協定は 「締結につき強要されたものであること」「内容につき営業権や事業活動を著しく不合理に制限すること」から「公序良俗に反すること」を理由として無効である

2015-10-03 06:13:50
羽廣政男 @m_hahiro

設問2主張②アへの反論(256頁) 主張②アの論理は ①変更許可処分を得なければならない窮状につけこまれ やむなく 自由意思に反して 施設使用期限条項を含む本件協定を締結させられた

2015-10-03 06:13:36
羽廣政男 @m_hahiro

④したがって 「法律上の争訟」であるので 「訴訟要件」を満たすから 「適法」であって「本案判決」をすべきである

2015-10-03 05:53:50
羽廣政男 @m_hahiro

③本件民事差止訴訟は 本件行政協定に基づく義務の履行を求める訴訟であって それは「行政主体が財産権の主体として契約上の義務に基づく義務の履行を求める訴訟」であって 「行政主体が行政権の主体として行政上の義務に基づく義務の履行を求める訴訟」ではない

2015-10-03 05:52:44
羽廣政男 @m_hahiro

②それは 地方公共団体が自主条例によって私人に対して一方的に課した義務の履行を求める訴訟であった

2015-10-03 05:51:54
羽廣政男 @m_hahiro

主張①に対する反論は ①最判平成14年は「行政主体」を「財産権の主体」と「行政権の主体」とに峻別した上で「行政権の主体として国民に対して行政上の義務の履行を求める訴訟」は「法律上の争訟」に当たらないとした

2015-10-03 05:51:45