- hibari_to_sora
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前段階で以下のようなことがあって…
11月発行開始の2区のパートナーシップ制度。いろいろ違いがありますね。 証明手段:渋谷区 公正証書2種類の提示(経費約8万円。特例なら約1万5000円?)、世田谷区 両人の宣誓(0円) 発行手数料:渋谷区300円、世田谷区0円 発行にかかる期間:渋谷区1週間程度、世田谷区 即日
2015-10-03 05:48:13間違っても「渋谷区すげー」とか勘違いしませんように。渋谷区は「同性カップルから証明書代として8万円吸い上げます」大事なことなので二回書きました。「ヘテロカップルは届けけ出すだけで無料」大事なことなので二回書きました。この渋谷区の同性カップル証明書手口をお手本にしないで>各行政機関
2015-10-03 13:29:43あと、虚偽を含むツイートをリツイートする心理だけど。正義感の満足以外にも、それまでマスコミとかに取り上げられて「キラキラ」と揶揄されるほどに輝いていた人たちを地に落とすサディスティックな快感がほの見えてアレです。正直、気持ち悪い。
2015-10-04 12:42:10【RT歓迎】渋谷区の条例およびパートナーシップ証明について、区が8万円の金をとるとか、当事者の足元を見た外道な制度とか、無理解にもとづく嘘ツイートが出回っています。NPO法人パープルハンズの勉強会報告の記事でぜひ正確にご理解ください。2chopo.com/article/detail…
2015-10-04 12:51:058万円は渋谷区に払うわけじゃないよ!というツイートのRT先を見に行ったら「8万円は行政書士に払う金額」とツイートしてる人がいて、どこから説明していいのか分かりません。
2015-10-06 09:25:08本当はいくらかかる?谷家さんの説明
0)近時の渋谷区条例「グッドデザイン賞騒動」からこっち、条例のなかの「パートナーシップ証明」にかかる費用について、またもや混乱が見られるようです。珍妙な説が視界をよぎるたびにもやもやしてしょうがないので、ざっくり整理して投稿します。→
2015-10-06 21:01:15→1)前提整理。件の条例は正式名称【渋谷区男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例】で、総条文数は17。パートナーシップ証明に関する規定は、10条と11条に置かれています。city.shibuya.tokyo.jp/kusei/jorei/jo…→
2015-10-06 21:01:50→2)条例第10条には、区長がパートナーシップ証明を行う場合は、「特に理由があると認めるとき」以外は、①当事者双方が相互に「任意後見契約」を締結していること②当事者間で「共同生活についての合意契約」が公正証書によって交わされていること の二点を確認する、とあります。→
2015-10-06 21:02:13→3)条例第11条では、区民や事業所などは、その活動や業務にあたって「区が行うパートナーシップ証明」を配慮・尊重し、公平で適切な対応をすべきことを定めています。→
2015-10-06 21:02:39→4)さて本題。「パートナーシップ証明」の際に確認される二つの条件のうち、語られることの多い「任意後見契約」について説明します。(「任意後見契約に関する法律」law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H…)→
2015-10-06 21:03:04→5)今回は費用説明メインなので、成年後見制度の内容は詳述しません。成年後見制度には、支援される本人がすでに判断力低下している場合の「法定後見」、支援される本人がまだ元気なうちに契約する「任意後見」の二つがあり、パートナーシップ証明は後者を条件としています。→
2015-10-06 21:03:30→6)任意後見契約は、「公正証書」によって締結されなければならないと法律で決まっています。公正証書とは公証役場において公証人が作成する公文書のことで、政令によって費用が定められています。koshonin.gr.jp/index2.html→
2015-10-06 21:03:54→7)【費用】①手数料>1契約につき11,000円(証書枚数が3枚を超えるときは、超過1枚につき各250円+) ②印紙代>2,600円 ③登記嘱託料>1,400円 ④書留郵便料>約540円 ⑤証書の正本・謄本作成手数料>250円×証書枚数(正本・謄本各1の場合、2通分の枚数)→
2015-10-06 21:05:30→8)これを元に計算すると、①1契約11,000円+超過枚数分250×7=1,750円 ②2600円 ③1,400円 ④540円 ⑤250×20(2通分)=5,000円 の合計で22,290円、相互契約ですから 22,290×2=【44,580円】となります。→
2015-10-06 21:05:51→9)ここまでで計算したのは「公証役場へ支払う金額」ですが、その他公証役場へ本人確認書類として戸籍謄本や印鑑証明を提出しますので、これらの実費に2~3,000円、また、契約文案の作成を行政書士などに依頼する場合は、その報酬として10~20万円程度かかります。→
2015-10-06 21:06:26→10)以上が、当事者相互に任意後見契約を結ぶ場合にかかる費用の概算です。渋谷区パートナーシップ証明のもうひとつの条件である「共同生活についての合意契約」については登記嘱託料などはかかりませんが、基本的に同じ計算になります。→
2015-10-06 21:07:21→11)最後に私見を追加。任意後見契約の本来的な趣旨や実務を考えると、これを単体で結ぶのはじゅうぶんではなく、判断力低下までの時期をカバーする「生前事務委任契約」(契約名は便宜上)と本人死亡後の事務処理手続きについての「死後事務委任契約」を併せて検討することを勧めます。→
2015-10-06 21:07:44→12)というわけで、わかりやすくするためにかなり枝葉を省きましたが、「パートナーシップ証明」の条件である公正証書費用を中心に説明しました。混乱のさなかではありますが、ご参考にしていただければ幸いです。(終わり)
2015-10-06 21:08:26どーんと連投してから、記述に漏れを発見(悲)。。公正証書費用は、例として証書枚数を10枚として計算しています。当然、これより多いことも少ないこともあり得ます。
2015-10-06 21:17:18と…、ここまでかなり判り易い説明なのだが、それでもまだ「結局、いくらかかるのか判らない??」という反応があり…
>まとめられてることに気づいたけど、すげー噛み砕いたつもりがコメント欄いっこめで「で、いくらか」とか書かれててがっくりきてる。
2015-10-09 07:41:29