基本書読み込み講座刑事事実認定刑事裁判修習読本(平成24年度版)予備試験 司法試験 2回試験 兼用第1編 事実認定事例4
その関連性の程度その他の被告人の防御の準備のために当該開示をすることの必要性の程度並びに当該開示によつて生じるおそれのある弊害の内容及び程度を考慮し、相当と認めるときは、速やかに、第三百十六条の十四第一号に定める方法による開示をしなければならない。
2015-10-10 08:46:48主張関連証拠開示(刑訴316条の20第1項 検察官は、第三百十六条の十四及び第三百十六条の十五第一項の規定による開示をした証拠以外の証拠であって、第三百十六条の十七第一項の主張に関連すると認められるものについて、被告人又は弁 護人から開示の請求があつた場合において、
2015-10-10 08:46:33速やかに、同条第一号に定める方法による開示をしなければならない。この場合において、検察官は、必要と認めるときは、開示の時期若しくは方法を指定し、又は条件を付することができる。)や
2015-10-10 08:45:58被告人又は弁護人から開示の請求があつた場合において、その重要性の程度その他の被告人の防御の準備のために当該開示をすることの必要性の程度並びに当該開示によって生じるおそれのある弊害の内容及び程度を考慮し、相当と認めるときは、
2015-10-10 08:45:23②弁護人にとっては 類型証拠開示(刑訴316条の15第1項柱書 検察官は、前条の規定による開示をした証拠以外の証拠であって、次の各号に掲げる証拠の類型のいずれかに該当し、かつ、特定の検察官請求証拠の証明力を判断するために重要であると認められるものについて、
2015-10-10 08:45:08①検察官にとっては 証拠の厳選(刑訴規則189条の2(証拠の厳選)証拠調べの請求は、証明すべき事実の立証に必要な証拠を厳選して、これをしなければならない。)をベースとした「主張立証」に不可欠な能力
2015-10-10 08:44:34問い 「犯人と被告人の同一性」は なぜ「犯罪成立要件に該当する具体的事実」つまり「要証事実」なのか その根拠となる刑法199条の文字を挙げよ
2015-10-10 08:11:06③事項(その「証拠の信用性」が「争点」の場合 信用性を判断する上で 重要な『こと』は何か)等が「事実認定の骨組みを把握する際の視点」である
2015-10-10 08:08:06答え たとえば 「争点」が「被告人と犯人の同一性」の場合 ①事実(争点を判断する上で 重要な『事実』は何か なぜ重要か) ②証拠(その事実を判断する上で 重要な『証拠』は何か なぜ重要か)
2015-10-10 08:07:19