基本書読み込み講座刑事事実認定刑事裁判修習読本(平成24年度版)予備試験 司法試験 2回試験 兼用第1編 事実認定事例4

学習の目標 「証拠の構造」とは「事実認定の骨組み」 「最終的な争点(要証事実に係る争点)」を「特定」した上で 「要証事実を立証するため」あるいは「要証事実の立証を妨げるため」 「どの事実」が「なぜ重要か」「その事実を認定するため」あるいは「その事実の認定を妨げるため」 「どの証拠」が「なぜ重要」か 「中間的な争点(特定の証拠の信用性)」については「その証拠の信用性判断する」ため「どの事情」が「なぜ重要」か
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羽廣政男 @m_hahiro

従来と比較すると格段に多くの情報を入手した上で 「審理の対象とする争点や反証方法の確定」に不可欠な能力

2015-10-10 08:47:34
羽廣政男 @m_hahiro

この場合において、検察官は、必要と認めるときは、開示の時期若しくは方法を指定し、又は条件を付することができる。)によって

2015-10-10 08:47:21
羽廣政男 @m_hahiro

その関連性の程度その他の被告人の防御の準備のために当該開示をすることの必要性の程度並びに当該開示によつて生じるおそれのある弊害の内容及び程度を考慮し、相当と認めるときは、速やかに、第三百十六条の十四第一号に定める方法による開示をしなければならない。

2015-10-10 08:46:48
羽廣政男 @m_hahiro

主張関連証拠開示(刑訴316条の20第1項 検察官は、第三百十六条の十四及び第三百十六条の十五第一項の規定による開示をした証拠以外の証拠であって、第三百十六条の十七第一項の主張に関連すると認められるものについて、被告人又は弁 護人から開示の請求があつた場合において、

2015-10-10 08:46:33
羽廣政男 @m_hahiro

速やかに、同条第一号に定める方法による開示をしなければならない。この場合において、検察官は、必要と認めるときは、開示の時期若しくは方法を指定し、又は条件を付することができる。)や

2015-10-10 08:45:58
羽廣政男 @m_hahiro

被告人又は弁護人から開示の請求があつた場合において、その重要性の程度その他の被告人の防御の準備のために当該開示をすることの必要性の程度並びに当該開示によって生じるおそれのある弊害の内容及び程度を考慮し、相当と認めるときは、

2015-10-10 08:45:23
羽廣政男 @m_hahiro

②弁護人にとっては 類型証拠開示(刑訴316条の15第1項柱書 検察官は、前条の規定による開示をした証拠以外の証拠であって、次の各号に掲げる証拠の類型のいずれかに該当し、かつ、特定の検察官請求証拠の証明力を判断するために重要であると認められるものについて、

2015-10-10 08:45:08
羽廣政男 @m_hahiro

①検察官にとっては 証拠の厳選(刑訴規則189条の2(証拠の厳選)証拠調べの請求は、証明すべき事実の立証に必要な証拠を厳選して、これをしなければならない。)をベースとした「主張立証」に不可欠な能力

2015-10-10 08:44:34
羽廣政男 @m_hahiro

答え 「雑多な情報の中から 重要となるものを取り出し 重要でないもの(ノイズ)は除外する能力」

2015-10-10 08:44:18
羽廣政男 @m_hahiro

問い 争点整理の場面で必要な能力は何か

2015-10-10 08:44:07
羽廣政男 @m_hahiro

答え 「者」である 刑法199条には「者」と書かれているので 殺人犯人と本件事件の被告人の同一性が要証事実となる

2015-10-10 08:11:11
羽廣政男 @m_hahiro

問い 「犯人と被告人の同一性」は なぜ「犯罪成立要件に該当する具体的事実」つまり「要証事実」なのか その根拠となる刑法199条の文字を挙げよ

2015-10-10 08:11:06
羽廣政男 @m_hahiro

③事項(その「証拠の信用性」が「争点」の場合 信用性を判断する上で 重要な『こと』は何か)等が「事実認定の骨組みを把握する際の視点」である

2015-10-10 08:08:06
羽廣政男 @m_hahiro

答え たとえば 「争点」が「被告人と犯人の同一性」の場合 ①事実(争点を判断する上で 重要な『事実』は何か なぜ重要か) ②証拠(その事実を判断する上で 重要な『証拠』は何か なぜ重要か)

2015-10-10 08:07:19
羽廣政男 @m_hahiro

問い では「事実認定の骨組みを把握する際の視点」について 例を挙げて説明せよ

2015-10-10 08:05:38
羽廣政男 @m_hahiro

答え 証拠の構造の把握とは「事実認定の骨組みを把握すること」である

2015-10-10 08:03:49
羽廣政男 @m_hahiro

問い では「証拠の構造の把握」とは何か

2015-10-10 08:03:32
羽廣政男 @m_hahiro

答え 証拠の構造とは 「事実認定の骨組み」のこと(証拠から→事実を認定する 大枠・骨格・アウトラインのこと)をいう

2015-10-10 08:03:21
羽廣政男 @m_hahiro

問い 証拠の構造とは何か

2015-10-10 08:02:25
羽廣政男 @m_hahiro

事例4 争点判断の全体像(争点に関する事実認定の骨組み)(39頁)

2015-10-10 08:02:16