#いわゆる南京事件 南京のシナ兵は「捕虜」だったから裁判せずに処刑しちゃいけない、と言いたいが為に、判決文に被告名と罪状が記載されてなくても良い、とトンデモ論を展開するお二人
- nomorepropagand
- 6179
- 4
- 0
- 0
松井大将は、捕虜の処遇については無罪でしたよ。 nomorepropaganda.blog39.fc2.com/blog-entry-112… RT @unspiritualized そんな一発逆転なネタがあるのなら、なぜ東京裁判で松井らの弁護人はそれを論証して無罪を勝ち取らなかったのですか? @masterlow
2015-10-26 08:41:55@unspiritualized 「かれは自分の軍隊を統制し、南京の不幸な市民を保護する義務をもっていたとともに、その権限をももっていた。この義務の履行を怠ったことについて、かれは犯罪的責任があると認めなければならない。」(松井大将への判決文より抜粋)
2015-10-26 09:43:08松井石根
陸軍大将。東京裁判で南京事件の責任を問われB級戦犯として死刑判決を受けた。
「これらの出来事に対して責任を有する軍隊を、かれは指揮していた。これらの出来事をかれは知っていた。かれは自分の軍隊を統制し、南京の不幸な市民を保護する義務をもっていたとともに、その権限をももっていた。この義務の履行を怠ったことについて、かれは犯罪的責任があると認めなければならない。本裁判所は、被告松井を訴因第五十五について有罪、訴因第一・第二十七・第二十九・第三十一・第三十二・第三十五・第三十六及び第五十四について無罪と判定する。」(東京裁判判決文より抜粋)
訴因 第五十五より抜粋
『・・・此等諸国の数万の俘虜及びー般人に関し、上記条約及ぴ保証並戦争の法規慣例の遵守を確保する責任有するところ、故意に又不注意に、其の遵守を確保し其の違背を防止する適当なる手段を執る可き法律上の義務を無視し、以て戦争法規に違反せり。・・・』
訴因に含まれる事実の一部だけを認定するような場合には、訴因変更手続は不要とされる。これを縮小認定という。
※これは日本の刑事訴訟法についての解説ですが、他の法治国家でもほぼ同様の取り扱いがなされていると考えて良いでしょう。東京裁判での松井石根被告のケースでも、訴因の一部だけを認める場合には被告の利益が害される恐れもないので、訴因変更手続きをせずに判決がなされたのでしょう。
争点1:東京裁判の判決文は、第10章「判定」である
理由:判決文には被告名とその罪状(有罪か無罪か、有罪ならどういう罪か)が明記されていなければならない。それは第10章「判定」であって、第8章「通例の戦争犯罪」ではない。
>第10章「判定」の冒頭部分より抜粋
『本裁判所は、これから、個々の被告の件について、判定を下すことにする。裁判所条例第十七条は、判決にはその基礎となっている理由を付すべきことを要求している。……従って、本裁判所は、これから朗読する判定の中で、……本裁判所は、各被告に関する認定については、その理由を一般的に説明することにする。……』
(http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1276125 コマ番号162/175)
>極東国際軍事裁判所条例 第十七条 判定及ビ審査
『判決ハ公開ノ法廷ニ於テ宣告セラルベク、且ツ之ニ判決理由ヲ附スベシ。・・・・』
>【判決理由】:民事訴訟法上、判決の中で「事実及び争点」を前提として判決主文に到達する判断の過程を明らかにする部分。主文の結論に至るために必要な事実の認定と法令の適用がその内容となる。刑事訴訟法上も、判決には理由を付すことを要し、特に有罪判決には、罪となるべき事実、証拠の標目及び法令の適用をその理由中に示す必要がある。(※『有斐閣 法律用語辞典 内閣法制局法令用語研究会編』から引用)
争点2:松井石根被告は訴因第五十五について、その一部(市民に対する責任)のみが有罪とされた
理由:訴因の一部についてのみ有罪と認定する場合には「縮小認定」だから訴因変更手続きは不要である。「判定」において「俘虜」に対する責任の記述はないが「市民」に対する責任についてだけ記述されているのは「縮小認定」である。
南京には陸戦条約で保護される「捕虜」の資格を持つシナ兵はいなかったし、戦時国際法を蹂躙したシナ兵を処刑するのは合法であった。
処刑するのにいちいち裁判をする必要もなかったことはこの↓まとめを参照
だからたとえ東京裁判といえども松井大将に対して「俘虜」に対する責任は問えなかった。
@masterlow 訴因変更があったか?それは訴因と判決文を比較すればすぐにわかること。訴因第五十五には俘虜に対する戦争犯罪も含まれているが、判決文(判定)にはそれが含まれていない。したがって訴因変更はあった。
2015-10-26 11:28:36以下は、こちら↑からのつづきです。
南京のシナ兵は「捕虜」だったから裁判せずに処刑しちゃいけない、と言いたいが為に、判決文に被告名と罪状が記載されてなくても良い、とトンデモ論を展開するお二人 @masterlow @unspiritualized です。 togetter.com/li/891672
2015-10-26 18:55:38ありがとうございます(笑 キリスト教原理主義者に進化論が通じないように、「南京虐殺教」の信者に戦時国際法は通じませんからねw RT @masterlow これ、アナタの論理破たんがよくわかるいいまとめですね(笑) @unspiritualized
2015-10-26 19:01:36@nomorepropagand 「敵が如何に残暴にして悪むしべき所行にあるにもせよ、この方にては文明の公法により傷病者をば救護し、降者俘虜をば愛撫し、仁愛の心をもってこれに対すべし」と信者大山巌(笑) @unspiritualized
2015-10-26 19:03:20劉啓雄(りゅう・けいゆう)少将。彼は南京安全区に潜んでいたところを捕らえられ、しばらく苦力として雇われていたが、のちに汪兆銘の親日政府の軍の軍長となった(朝日版支那事変画報 1938.1.1刊) pic.twitter.com/DpoQA9gQrm
2015-10-26 19:35:27釈放されて郷里へ帰る前に笑顔で写真におさまる中国兵捕虜たち(朝日版支那事変画報 1939.8.5刊) pic.twitter.com/WEB4bj1Ycc
2015-10-26 19:39:24判決文に被告人名と罪状が書かれてなくても良いとする人か、書かれてなくちゃ判決文じゃないとする人か、どちらがカルト信者なのか、ギャラリーに判断して貰えば良いでしょう。 RT @masterlow:「敵が如何に残暴にして悪むしべき所行にあるにもせよ @unspiritualized
2015-10-26 19:53:00再×5)あなたは、判決文には誰が有罪もしくは無罪か、有罪ならどんな罪でどんな刑を科すのか、これが書かれていなくても良いと? twitter.com/nomorepropagan… @masterlow @unspiritualized
2015-10-26 19:57:52@masterlow 再々々々)あなたは、判決文には誰が有罪もしくは無罪か、有罪ならどんな罪でどんな刑を科すのか、これが書かれていなくても良いと? この質問にあなたが理性的に論理立てて答えなければこれで終わりにさせていただきます。あしからず。
2015-10-26 11:30:21@nomorepropagand 東京裁判判決 : 極東国際軍事裁判所判決文 極東国際軍事裁判所 編 ( 毎日新聞社) P305, P314 で、訴因変更のソースは? @unspiritualized
2015-10-26 20:14:39再×6)あなたは、判決文には誰が有罪もしくは無罪か、有罪ならどんな罪でどんな刑を科すのか、これが書かれていなくても良いと? RT @masterlow 東京裁判判決 : 極東国際軍事裁判所判決文 @unspiritualized
2015-10-26 20:16:24@nomorepropagand 「刑の宣告/本裁判所は本裁判所条例第十五条(4)項に基づき刑を宣告する。松井石根、有罪の判決を受けた訴因に基づき極東軍事裁判所は貴下を絞首刑に処する」 @unspiritualized
2015-10-26 20:23:49@nomorepropagand で、訴因変更があったというソースは?可能性の話じゃなくてね。待ってるわ(笑) @unspiritualized
2015-10-26 20:24:59「書かれてなきゃ判決文とは言えないでしょ」と答えれば済む話です。 再×7)あなたは、判決文には誰が有罪もしくは無罪か、有罪ならどんな罪でどんな刑を科すのか、これが書かれていなくても良いと? @masterlow @unspiritualized
2015-10-26 20:32:56