【著作者人格権の不行使】ってなんだ?
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著作者人格権って何?という解説を番外としてまとめの1番最後につけました。あくまでもイメージを掴むための簡単なものですが、著作者人格権について全くわからないという方は読んでみてください。譲渡と不行使についても書いてあります。
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こちらのサイトも参考になります
著作者にはどんな権利がある?
著作権は譲渡できるものですが、著作者人格権は譲渡できないため、不行使を約束するという形になります。
【著作者人格権の不行使特約】の必要性

少なくとも著作者人格権については【著作権の譲渡を受けたクライアントが著作者に逐次許可を得る手間を省くために、「著作権譲渡契約」に「著作者人格権の不行使」を記載する場合があります。】 blog.fast-d.com/?p=1 twitter.com/you629/status/…
2015-11-08 01:19:44デザインやイラストの取引において、将来的に公表の方法が不確定だったり、改変をする必要が発生する可能性がある場合などで、著作権の譲渡を受けたクライアントが著作者に逐次許可を得る手間を省くために、「著作権譲渡契約」に「著作者人格権の不行使」を記載する場合があります。
著作者人格権は譲渡できないため、例えば、企業キャラクターを制作した際、将来的に様々なパンフレットやWEBサイト、ノベルティグッズなどに使用する度に、クリエイターに公表や改変などについて逐次許諾を得る必要が生じて業務が煩雑になる上、クリエイターとしても常に対応する必要があるので効率が悪くなるおそれがあります。
この場合、著作者人格権を行使しない旨をクライアント/クリエイターの双方が確認しておくことで、このような手続きを省略でき、クライアントは著作物を最大限に活用することができます。
デザイン・イラストの基礎知識『デザイン・イラストの著作権』 http://blog.fast-d.com/?p=1 より引用

つまりイラストを買った人が「どう使うかを毎回クリエイターに確認をしなくて済むようにする」ための「著作者人格権の不行使」規約ですね。著作者人格権を行使できてしまうと、規約内で使用してても、クリエイターに「そこで使うのやめてください!」って言われたら、買った人は従わなきゃいけない。
2015-11-08 01:24:06
もし著作者人格権の不行使を誓ってしまうと、例えばシールズの「アベ政治を許さない」ビラにイラストが使われても、規約に違反してないなら文句言えなくなるわけ(ヽ´ω`) こわーいけど、イラストを不特定多数に機械的に販売するならそんなもんや
2015-11-08 01:31:30
ということでイラスト販売サイトなら著作権の譲渡も著作者人格権の不行使もおかしくないので、それだけで「危ない」って晒すのはやめたほうがいい。でも例のサイトは退会できないとかちょっとやばそうだから、そっちの意味で注意喚起は正解なの…かな……?
2015-11-08 01:41:30「著作権譲渡」や「著作者人格権の不行使」について、疑問視や反対する意見も多数あります。「著作者人格権不行使特約」については無効とする考え方もあるようです。ツイートとまとめはあくまでも「一般的にも使われる規約であり、悪用のためと言い切ることは出来ない」という見解のものです。(恐らく悪用のために使われる場合も多々あります)

著作者人格権の不行使じゃなくて、「サイトの規約に反しない使用に関して全て許諾する」みたいな書き方じゃだめなのかなーとは思った(このへんはよくわからん)
2015-11-08 02:30:17
SENGAさんに悪用するつもりは全くなかったのに、勘違いでコトが大きくなりすぎてサイトが潰れるなんてことがあったら誰も得しないし、それだけは回避したいところ。まぁ悪用する気マンマンの可能性もそれなりにあるし、そもそも広まりすぎて今更訂正無理かもしれんけど。
2015-11-08 02:36:02
著作者人格権の不行使ってそんなにレアケースなのかね?最近はイラストがあらゆる方面に展開されてるし、わざわざ使い道確認しないためにそういう契約も結構あるのかと思ってたけど。はて?
2015-11-08 02:39:10
@_91n ソシャゲのお仕事だと著作権譲渡と著作者人格権の不行使を要求されるって聞いたことあるなぁ。まぁそれが適切かは別にしても、今更そんな大騒ぎすることでもないような。
2015-11-08 02:45:36著作者人格権の行使例
こういう事態を回避するために規約に【著作者人格権の不行使】があるのかも。

@_91n 著作権を放棄した著作者が、著作者人格権を行使して起こした訴訟問題の例が出てきたので貼っておくよ。 ひこにゃん事件 innovations-i.com/m/column/index…
2015-11-08 03:06:39ひこにゃん事件をこのまとめに関連するようにすごく簡単にまとめると……
彦根市と実行委員会→著作権者。著作権を買い取り、保持している。
ひこにゃん作者→著作者。著作権は譲渡(売却)済だが、著作者人格権を行使して彦根市と実行委員会を相手に訴訟を起こした。
他のケース
投稿型の写真販売サイトでも、規約に【著作者人格権の不行使】が含まれるケースがある

@_91n 写真販売サイトの規約に「著作者人格権の不行使」があるものを多数見つけたので一例をぺたり。 「コンテンツ取得者に対し著作者人格権 (氏名表示権、同一性保持権)を行使しないものとします。」photolibrary.jp/kiyaku.html
2015-11-08 03:23:02
@_91n こっちに関しては「著作権・著作者人格権・肖像権」の不行使が規約に含まれてるね。 asp.photoreco.com/partner/eula ということで、「写真販売サイト」だと規約で「著作者人格権の不行使」を求めてるところは多数ある。
2015-11-08 03:25:36他の方の関連ツイート

著作権行使の件、言うほど変な規約なの? 例えば、イラストを買っ購入者がそのイラストを使用して商品を作った→イラスト作者に訴えられたら逆に変じゃね? twitter.com/you629/status/…
2015-11-08 01:04:52
ユニクロのTシャツ規約で荒れたけど、これは性質違うだろ。混乱しすぎ。 著作権行使云々は、売買契約の取り決めでそれほど変とも思わないな。 まあ、運営者有利の逃げルールが鼻につくし胡散臭いけどさあ。
2015-11-08 01:16:18
これもしかしてあれか? 「売買成立後は購入者やSENGAに対して著作権人格権を行使しない」を 「売買成立後はSENGAが何をしても自由」 って読み替えてるの? ものすごい想像力豊かだな。 んな理屈は絶対通らねえから安心しろ。
2015-11-08 01:27:59