(元)名古屋大学工学研究科(旧)助教授 玉置 昌義( @Dr_Head_TMI )さんの呟き2015年11月分( for #genpatsu #原発 )

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玉置 昌義 @Dr_Head_TMI

20151101_00 二つの街宣・同時進行。「路上に出る」「本を持って、仮装をして」「群衆と個人」の「身をもっての表現」の発達過程か?//ハロウィーン仮装あふれる「何だか騒ぎたくて」 yomiuri.co.jp/national/20151… twitter.com/ayum_ixi_1230/…

2015-11-01 08:14:30
玉置 昌義 @Dr_Head_TMI

(付)ええじゃないかは、江戸時代末期の1867年8月から12月にかけて、近畿、四国、東海地方などで発生。「天から神符が降ってくる、これは慶事の前触れだ。」という話が広まるとともに、民衆が仮装するなどして囃子言葉の「ええじゃないか」等を連呼しながら集団で町々を巡って熱狂的に踊った。

2015-11-01 08:17:17
玉置 昌義 @Dr_Head_TMI

(付_2)「ええじゃないか」は、厳密には「お蔭参り」には入らないが「お蔭参りの影響」を受けている。当時、最新情報の発信地であったお伊勢さんで知識や技術、流行などを知り見聞を広げるための旅でもあった。お蔭参りから帰ってきた者によって、最新のファッション(例:最新の織物の柄)や

2015-11-01 08:24:37
玉置 昌義 @Dr_Head_TMI

(付_2_続)農具(例:新しい品種の農作物がもたらされる。箕に代わって、手動式風車でおこした風で籾を選別する唐箕が広まる)、音楽や芸能(伊勢音頭に起源を持つ歌舞が各地に広まる)が、実際の品物や口頭、紙に書いた旅の記録によって各地に伝わった/記録/情報伝達方式の違い、現代と江戸時代

2015-11-01 08:28:28
玉置 昌義 @Dr_Head_TMI

20151101_01 民間に?//勧告を受けた場合、文科相は機構に代わる運営主体を探すなどの検討に入るが、ふさわしい運営主体が見つからない場合、もんじゅの廃炉も現実味を帯びてくる。 もんじゅ運営剥奪検討 規制委、機構理事長あす聴取 headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20151101-…

2015-11-01 10:35:43
玉置 昌義 @Dr_Head_TMI

(議論)もんじゅで規制委が文科省を批判 設置許可取り消し「排除しない」 fukuishimbun.co.jp/localnews/nucl…/別解/機構が頑張って規制委審査をパスすると、国・産業界はその運転管理を機構の手を離して民間に移すつもりです。そうなれば、東電のように税金が使われ放題になります。

2015-11-01 10:47:40
玉置 昌義 @Dr_Head_TMI

20151101_02 今日はいい話が聴けた。講演「安保法制を巡る諸問題と今後の課題」 大河内美紀 「憲法学」教授。記憶に沿って全部発信したい。別冊法学セミナー No.235(2015/8/6)、「国際平和共同対処事態」対応法制 国際平和支援法案の検討――修辞とその事態、の著者。

2015-11-01 18:01:48
玉置 昌義 @Dr_Head_TMI

(続)安保法制の主軸である「国際平和支援法」の著者が「安保法制をめぐる諸問題と今後の課題」について語ってくださった。まるで大学の講義のように、熱いが、基礎的な丁寧な話で、聴き易かった。実体的問題、手続き問題、憲法的価値実現に向けての課題、の構成での話。講演要項に沿って反復を試行。

2015-11-01 18:32:43
玉置 昌義 @Dr_Head_TMI

1.安保法制をめぐる法的問題:実体的問題。日本国憲法9条が挙げられていて、音読された。改めて確認した(添付)。この条文に基づいて、(1)安保法制の違憲性を解かれた。ⅰ.7・1(2014)政府解釈 →「安保法制」のよって立つ9条解釈。 pic.twitter.com/eZjSDaBIIS

2015-11-01 18:43:30
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玉置 昌義 @Dr_Head_TMI

(続_3) それは、 ”集団的自衛権の「限定的」容認 + 「他国による武力行使と一体化しない」論の維持” である。 ii.従来(2014・7・1閣議決定前)の政府の9条解釈に照らしての安保法制の憲法適合性。 ・従来の政府の9条解釈:戦争限定法既設+戦力全面放棄説。9条解釈3様説。

2015-11-01 18:53:37
玉置 昌義 @Dr_Head_TMI

(続_4)3者を模式化して表して、添付。従来見解第2段から、新見解第3段へ移行か。そのために見えてきたこと。 ・国家固有の権利としての「自衛権」の導入。国家固有の権利は憲法の上位にあるとの見解。定めなくてもあるものはあるということ。 pic.twitter.com/wcELZKSUjW

2015-11-01 19:10:33
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玉置 昌義 @Dr_Head_TMI

(続_5)(伝統的)自衛権:外国による緊迫不正の侵略に対し自国防衛のために必要な実力を行使する国家の権利憲法に規定がなくとも当然認められてきた。 国際法上の自衛権:国連憲章51条「個別的又は集団的自衛の固有の権利」 ・9条と自衛権の関係:自衛権保持・自衛力必要最小限保持合憲説 →

2015-11-01 19:20:51
玉置 昌義 @Dr_Head_TMI

(続_6)「日本自衛のための実力で戦力に至らざる必要最小限度」合憲説/言い訳/講師の要項の単なる書き写しで、解説できず。専門家でないものなら、出来ないで当たり前か。(ツイート7連で限界なので、シリーズ連続、改めます) pic.twitter.com/ypYO6yzJLa

2015-11-01 19:32:29
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玉置 昌義 @Dr_Head_TMI

20151101_02_2 ・9条=「自衛のための必要最小限」基準による「自己拘束」。①「日本の自衛」に限定したための自己拘束。EX.海外出動違憲→「武力行使と一体化しない」論、集団的自衛権行使違憲論。②「必要最小限」と限定したために示さざるを得なかった客観的基準による自己拘束。

2015-11-01 19:41:42
玉置 昌義 @Dr_Head_TMI

(続) EX.武器禁輸3原則。「徴兵制違憲」論。 「武力行使と一体化しない」:海外における自衛隊の活動は、他国による武力行使と「一体化しない」かぎりにおいて可能である→後方地域支援、人道復興支援、協力支援の名で行われる物品・役務の提供の「限定」。

2015-11-01 19:49:49
玉置 昌義 @Dr_Head_TMI

(続_2)集団的自衛権:ある国が武装攻撃を受けた場合に、その国と密接な関係にある他の国が、その国とともに、あるいはその国のために反撃する権利。 ICJニカラグア事件判決(1986年);①「他」衛権としての集団的自衛権理解。②被援助国による「攻撃の犠牲者だ」との宣言+援助の要請。

2015-11-02 02:13:12
玉置 昌義 @Dr_Head_TMI

(続_3) Cf.「攻撃を受けた国にかかわる自国の『死活的利益』を守る権利としての集団的自衛権/記憶/先の国会でよく聞こえた文言。 (さて、なぜ「講師要項」をこんな風に打ち直して発信しているかを、自問してみた。「講義は聴くだけでなく、ノートを取る」即ち「板書を写す代替行為」かな)

2015-11-02 02:23:57
玉置 昌義 @Dr_Head_TMI

(続_4)iii.現在の政府解釈の論理的整合性 ・7・1(2014)閣議決定の概要。(本文を引用するための議事録WEBより:臨時閣議及び閣僚懇談会議事録kantei.go.jp/jp/kakugi/2014…) ①武力攻撃に至らない侵略への対処のための手続きの迅速化。

2015-11-02 02:47:52
玉置 昌義 @Dr_Head_TMI

(続_5) ②国際的軍事活動における武器使用要件・「武力行使と一体化しない」要件等の緩和。 ③9条解釈の変更→集団的自衛権の「限定的」容認。 (続く部分が長く、制限を超えるので、一旦「_2シリーズ」を閉じて、「20151101/02_3」シリーズを起こして、続きとします)。

2015-11-02 02:56:55
玉置 昌義 @Dr_Head_TMI

20151101/02_3 ・7・1政府解釈の 9条論。 1)「従来の政府見解における憲法9条解釈の基本的な論理の枠内」での「解釈の再整理」である=連続性の強調。 基本的な論理=9条は「我が国が自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛の措置を取ることを(続)

2015-11-02 06:32:38
玉置 昌義 @Dr_Head_TMI

(続)禁じているとは到底解されない」→1972年政府解釈に「明確に示されている」。2)他国に対する武力攻撃が「存立を脅かす」可能性の示唆。3)自衛権行使のための新 3 要件の提示 ①我が国に対する武力攻撃が発生したのみならず、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、

2015-11-02 06:39:37
玉置 昌義 @Dr_Head_TMI

(続_2)これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合において ②これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないときに 3必要な最小限の実力を行使する/論文副題「修辞・実態」の意味はここか!/

2015-11-02 06:49:29
玉置 昌義 @Dr_Head_TMI

(続_3)→集団的自衛権の「限定的」容認/「武力行使との一体化」論の維持 ・政府解釈の「根拠」? 砂川事件最高裁判決(1959年) 砂川事件:刑事特措法(安保条約に基づく行政協定に伴う経時特措法)違反で起訴された被告人が如何特措法の前提になっている安保条約・駐留米軍の違憲性を主張

2015-11-02 06:59:34
玉置 昌義 @Dr_Head_TMI

(続_4) →一審は駐留米軍は9条2項に反し違憲として無罪→跳躍上告で最高裁へ→集団的自衛権の問題ではない。 /(参考資料)砂川事件最高裁判決に於ける日米密談漏洩事件考(長い資料だが、興味あり)marino.ne.jp/~rendaico/gaku… …/

2015-11-02 07:12:08
玉置 昌義 @Dr_Head_TMI

(続_5)1972年政府見解(「集団的自衛権と憲法との関係に関する政府資料」(参議院決算委員会提出資料)facebook.com/murayama9zyou/…) 平和的生存権+生命・自由・幸福追求の権利→「自国の平和と安全を維持してその存在を全うするために必要な自衛の措置」は禁じられない

2015-11-02 08:52:30
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