地裁、知財高裁判断が最高裁で逆転、まねきTVに違法と判断
テレビ再送信だけではなく、「ハウジングサービス」全般ということですか? RT @Hideo_Ogura感想:国内でハウジングサービスやっている業者の皆様。速く逃げて。
2011-01-18 15:35:04ハウジングサービスとは【housing service】(コロケーションサービス) - 意味/解説/説明/定義 : IT用語辞典 http://bit.ly/eC1htH
2011-01-18 15:38:01「ハウジングサービスでは、サーバなどの機器はすべて顧客が用意したものを使い、事業者は場所と回線、電源などを提供する」「似たようなサービスに「レンタルサーバ」があるが、これは、事業者が自社設備内に用意したコンピュータを借りて、複数の顧客で共有するサービスである」・・・つまり!!!
2011-01-18 15:39:00もちろん詳細を見てからの話ではあるけど、場合によっては「国内で運営するクラウドなサービス終了のお知らせ」とかいう話になりかねん気がする。
2011-01-18 15:42:24まねきTV事件日経記事→"預かった機器のテレビアンテナの入力やネットへの接続を請け負っていたことなどから、サービスは番組を送信する行為に当たり、著作権法が定める「公衆送信権」を侵害すると判断"→http://s.nikkei.com/f4oB2E
2011-01-18 16:07:34"サービスは「公衆への送信に当たり違法」との判断を示した。著作権侵害には当たらないとした一、二審判決を破棄し、損害額などを算定させるため、審理を知的財産高裁に差し戻した。" http://s.nikkei.com/eb075l (日経) 侵害論では決着がついたということか。
2011-01-18 16:11:38以前似たような発言をしたが,結局著作権法が想定している「個人的」とか「非営利」というのはかなり狭いと解するのが一般的なのかな。従来はその枠を超えるようなサービスができなかったところ,近年それが可能になったから問題続出と見えるんだろう。「時代遅れ」で片づけるべきかどうか。
2011-01-18 16:26:08過去のニュースをまとめたページ→ ★パテントサロン★ トピック 録画ネット,まねきTV,ロクラク http://paten.to/gqglac
2011-01-18 16:38:27まねきTV事件最判は、侵害認定して原判決破棄の上、損害額算定のために差し戻し。実は上告審レベルで侵害関与者の差止責任が認められたのは初めて。従来のクラブキャッツアイ、ときメモ、ナイトパブG7(ビデオメイツ)の3件では、いずれも損害賠償責任のみが問題とされたのもの。
2011-01-18 16:53:35損害賠償請求については第1審段階からまともに審理されていないのでどうするのだろうか。保全事件を含めて4回適法とされたサービスを違法と認識できなかったことについてそもそも過失があったといいうるのかという問題もあり。RT @shimanamiryo: 損害額算定のために差し戻し。
2011-01-18 16:55:49実は、カラオケ法理の枠組みではない。RT @shimanamiryo: まねきTV事件最判は、侵害認定して原判決破棄の上、損害額算定のために差し戻し。
2011-01-18 16:57:48まねきTV事件とロクラク事件で異なる内容となり、ロクラク事件の判旨がまねきTV事件に適用しうる場合の差し戻し控訴審は、違法でないとの主張が可能なのでしょうか。RT @toshimitsudan: 第1小法廷が合法となる可能性もとてもあります。
2011-01-18 16:58:40いよいよ著作権法制のあり方そのものが問われ...となるんかいなこの国は。著作権についてはもう何が有罪になるかわからんし何がきっかけでどこににらまれるかもわからんし、何も買わないか買っても黙っとくしかなくなるのかな。 [o]
2011-01-18 17:05:35@tourly_sugary 壇俊光弁護士のツイートでは、仮にロクラク事件でロクラク側勝訴が確定した場合、それを理由にまねきTV側が上告し大法廷回付の可能性について論じておられます。自分も推して知るべしとは思いますが。
2011-01-18 17:06:16インターネットで情報が世界中に瞬時に送られるようになったのに、立法府と司法府が、情報が国境や県境を越えることを必死に阻止しようとしている構図。この傾向に歯止めをかけてくれない点についてははっきり言って民主党に幻滅。
2011-01-18 17:08:37壇俊光さん。RT 裁判所法 第十条 事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。 三 憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。
2011-01-18 17:08:59