平成26年 予備 民法 論文 答案

法学書院柴田123頁の答案と比較してください
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羽廣政男 @m_hahiro

Aは,Cに対して,民法第63 4条(請負人の担保責任)第2項前段前半に基づく瑕疵の修補に代えた損害賠償請求は認められない。 ⑤なぜなら,この場合の損害差額説は,瑕疵が有った場合と瑕疵がなかった場合との利益状態の差を金銭で表示したものであるところ,差はないからである。

2015-12-10 07:42:20
羽廣政男 @m_hahiro

④すなわち,「損害」とは,権利侵害の事実(損害事実説)ではなく,権利侵害による現実に生じた金銭的な被害(損害差額説)であるところ,本問の場合,瑕疵の修補に代えた損害は発生していないので,

2015-12-10 07:42:01
羽廣政男 @m_hahiro

A邸の外壁に現在張られているタイルは,性能上は問題がなく,B邸に使用されているものと同じものが用いられていないからといって,A邸の売却価格には全く影響していないので,「損害」は発生していない。

2015-12-10 07:41:24
羽廣政男 @m_hahiro

③これを本件についてみるに,Cは工事に全く着手しなかったので,嫌気がさしたAは,A邸を2500万円でFに売却し,引き渡すとともに,その代金の全額を受領したところ,

2015-12-10 07:41:08
羽廣政男 @m_hahiro

②同項前段前半は,「注文者は、瑕疵の修補に代えて、・・・損害賠償の請求をすることができる。」と規定しているところ,これは,同段後半の瑕疵の修補をしても償われない損害賠償請求ではなく,瑕疵の修補をしたならば償われる損害賠償請求である。

2015-12-10 07:40:31
羽廣政男 @m_hahiro

①AのCに対する請求に係る訴訟物は,民法第634条(請負人の担保責任)第2項前段前半に基づく瑕疵の修補に代えた損害賠償請求権である。

2015-12-10 07:40:10
羽廣政男 @m_hahiro

本問事案における同項前段の損害賠償請求が瑕疵の修補に代わるものであることの意味を理論的に検討しつつ,本問事案に現われた具体的事実に即してAの主張の当否を検討することを求めるものである。) 【答案】設問2

2015-12-10 07:39:43
羽廣政男 @m_hahiro

出題趣旨(設問2は,AのCに対する請求が民法第634条第2項前段に基づく損害賠償請求権によるものであることを明らかにした上で,①Aが既にA邸をFに譲渡していること,②その譲渡に際して,A邸には市場価値の下落がなかったことを踏まえ,

2015-12-10 07:39:23
羽廣政男 @m_hahiro

設問2(Aは,A邸をFに売却した後,Cに対し,外壁の改修工事の不備を理由とする損害の賠償を求めている。この請求が認められるかを,反対の考え方にも留意しながら論じなさい。なお,〔設問1〕に関して,AのCに対する請求が認められることを前提とする。)

2015-12-10 07:39:03
羽廣政男 @m_hahiro

②ただ,特注品として再度製作することは,「過分の費用」を要するときに当たると考える。 ③以上より,Aは,Cに対し,E社から特注品であるタイルの納入を受けた上でA邸の改修工事をやり直すよう求めることはできないと考える。

2015-12-10 07:38:22
羽廣政男 @m_hahiro

考慮すると,Aは,同じ仕様でなければ契約を締結しなかっただろうし,一般人がAの立場であれば同様なので,「重要」といえる。

2015-12-10 07:38:10
羽廣政男 @m_hahiro

【ⅲ瑕疵の重要性(抗弁)】①仮に瑕疵があるとして,その瑕疵が「重要」であるか否かを検討するに,Aは,発注前にCと打合せをした際 に,CにB邸を実際に見せて,A邸の外壁をB邸と同じ仕様にしてほしい旨を伝えた上で,A邸の改修工事の請負契約を締結しているという契約締結に至る事情を

2015-12-10 07:37:53
羽廣政男 @m_hahiro

②これを本問についてみるに,AとCは,工事完成を1か月後とするA邸の改修工事の請負契約を締結したので,3か月という期間は,特注品であるタイルの製作期間も含んだ上での改修工事のために必要な期間だから,相当の期間を定めた請求といえると考える。

2015-12-10 07:37:18
羽廣政男 @m_hahiro

Cに対し,E社から特注品であるタイルの納入を受けた上でA邸の改修工 事をやり直すよう求めることにし,特注品であるタイルの製作及び改修工事のために必要な期間を考慮して,3か月以内にその工事を完成させるよう請求したから,これが工事のために必要な期間か否かが問題となる。

2015-12-10 07:36:59
羽廣政男 @m_hahiro

【ⅱ相当の期間を定めたこと(請求原因)】 ①「相当な期間」とは,工事のために必要な期間であるところ,本問の場合,Aは,B邸で使用したタイルと完全に同じものは,特注品として注文を受けてから2週間あれば製作することができる旨をE社から伝えられたので,

2015-12-10 07:36:24
羽廣政男 @m_hahiro

CはE社に問い合わせ,「シ ャトー」が出荷可能であることを確認した上で,A邸の改修工事の請負契約を締結しているという契約締結に至る事情をも加味すると,耐火性,防水性等の性能は同一なので,あるべき性質を備えていると考える。 ⑤したがって,「瑕疵」は,存在しない。

2015-12-10 07:36:03
羽廣政男 @m_hahiro

タイル「シャトー」の原料の一部につき従前使用していたものではなく,他の原料に変えたものを用いた結果,表面の手触りや光沢が若干異なるようになり,そのため色も少し違って見えるが,

2015-12-10 07:35:46
羽廣政男 @m_hahiro

③瑕疵の有無は,完成された仕事が,契約適合的なものとして,あるべき性質を備えているか否かで判断される。 ④これを本件についてみるに,Aは,発注前にCと打合せをした際に,CにB邸を実際に見せて,A邸の外壁をB邸と同じ仕様にしてほしい旨を伝えたにもかかわらず,

2015-12-10 07:35:05
羽廣政男 @m_hahiro

他の原料に変えたものを用いた結果,表面の手触りや光沢が若干異なるようになり,そのため色も少し違って見えるが,耐火性,防水性等の性能は同一である場合も,使用価値あるいは交換価値を減少させるような不完全性があるか否かが問題となる。

2015-12-10 07:34:44
羽廣政男 @m_hahiro

【ⅰ仕事の目的物の瑕疵(請求原因)」】 ①「瑕疵」とは,完成された仕事が,契約で定められたとおりではなく,使用価値あるいは交換価値を減少させるような不完全性であるところ,本問の場合,タイル「シャトー」の原料の一部につき従前使用していたものではなく,

2015-12-10 07:34:07
羽廣政男 @m_hahiro

⑧したがって,要件事実は,ⅰ仕事の目的物の瑕疵(請求原因)、ⅱ相当の期間を定めたこと(請求原因),ⅲ瑕疵の重要性(抗弁)の3個となる。

2015-12-10 07:33:44
羽廣政男 @m_hahiro

⑦すなわち,同条がとくに解除権を制限していることを踏まえると,法は,仕事完成後は,一律に担保責任の規定に従い,担保責任として無過失責任を負わせる一方で,解除権を制限することで,当事者間の公平を図ったと考えること ができるからである。

2015-12-10 07:33:27
羽廣政男 @m_hahiro

635条(仕事の目的物に瑕疵があり、そのために契約をした目的を達することができないときは、注文者は、契約の解除をすることができる。ただし、建物その他の土地の工作物については、この限りでない。)の存在である。

2015-12-10 07:32:50
羽廣政男 @m_hahiro

⑤本問の場合,Cは,【事実】5に記したA邸の敷地内に積み上げられたE社製のタイル「シャトー」を使用して,A邸の外壁の改修を終えているので,仕事の完成後だから,Aは,担保責任の問題として,請求を立てた(訴訟物を特定した)。 ⑥法定責任説が妥当な理由は,

2015-12-10 07:32:34
羽廣政男 @m_hahiro

④すなわち,瑕疵が有る場合は,本来の債務の履行がないとして,債務不履行責任(415条)の問題となる様にも見え,債務不履行責任と担保責任の振り分けが問題となるところ,法定責任説は,仕事の完成前は債務不履行責任の問題であるのに対して,仕事の完成後は担保責任の問題と考える。

2015-12-10 07:31:56