羽廣政男
@m_hahiro
,「民法の名宛人は裁判官であるので,民法は裁判所が裁判をする際のルールであるから,判決三段論法においては法律要件は要件事実にとって代わる」という意味(要は法的三段論法の大前提が法律要件から要件事実にとって代わるという意味)で用いられていない。
2015-12-20 20:26:07
羽廣政男
@m_hahiro
Ⅴなお,伊藤滋夫のいう「裁判規範としての民法」の意味は,「民法の条文の要件に該当する具体的事実が存否不明の場合であっても裁判の場で適用することができる民法の条文とするための作業」という独自のネーミング(岡口入門31頁
2015-12-20 20:25:42
羽廣政男
@m_hahiro
Ⅱつまり,要件事実論を採用すると,「大前提」が「法律要件の充足」ではなく「要件事実の充足」となる。 Ⅲそして,何が要件事実かは,裁判規範としての民事実体法,たとえば,民法典の規定から,「証明責任分配の原則」に基づいて抽出される(岡口入門28頁)
2015-12-20 20:25:20
羽廣政男
@m_hahiro
Ⅲ結論は,法律効果,たとえば,被告人甲を懲役7年に処するである(法律学入門185頁)。 【判決三段論法】 Ⅰ判決三段論法は,法的三段論法のことであるが,要件事実論を採用すると,「大前提」である「法律要件」は「要件事実」にとって代わる。
2015-12-20 20:25:08
羽廣政男
@m_hahiro
【法的三段論法】 Ⅰ大前提は,法律要件,たとえば,刑法199条における「人を殺した者」である(注:ここに解釈が含まれる たとえば「人」につき,「他人」を意味し,「胎児」「死体」と区別される)。 Ⅱ小前提は,事実,たとえば「人を殺した者」に該当する具体的事実である。
2015-12-20 20:24:49
羽廣政男
@m_hahiro
タツミ1桁答案 と 法的三段論法 大前提 吐き出し(要件の解釈)『題意』の指摘(典型的事例と違う点) 小前提 書き写し(事例・条文) 結論 問いに対応
2015-12-20 17:49:45