甲は,これを聞いて激高し,乙を窒息死させようと考え,その首を絞めたところ,乙は首を絞められたことによるショックで心不全になり死亡した。甲は,乙の死亡から約30分後,死亡して横たわっている乙の指に時価20万円相当の乙の指輪がはめてあることに気が付き,同指輪を奪って逃走した。
2015-12-29 13:30:11乙は,その場で同カードを入手し,同カードを現金自動入出機に挿入して同機から現金100万円を引き出した。その後,乙は,上記行為に及んだことを後悔し,自宅で,甲に一緒に自首をしようと持ち掛けた。
2015-12-29 13:29:51同担当者は,当該申込みをした者が真実丙であり,かつ,貸付金は約定のとおりに返済されるものと誤信し,同社の貸付システムに従って丙名義の借入カードを上記コーナーに設置された機械から発券した。
2015-12-29 13:29:30同コーナーに設置 された機械を使用し,同機械に接続されている同社本店の端末機に送信し,同社の貸付手続担当者に対し,丙であるかのように装って100万円の借入れを申し込んだ。
2015-12-29 13:29:08そして,乙は,消費者金融会社の無人借入手続コーナーにおいて,借入申込書に丙の氏名を記載し,丙と刻した印鑑を押捺するなどして丙名義の借入申込書1通を完成させた上,同申込書及び氏名を丙に改変した上記国民健康保険被保険者証の内容を,
2015-12-29 13:28:50【事例】 借金の返済に苦しんでいた甲とその内縁の妻乙は,A市が発行した乙を被保険者とする国民健康保険被保険者証の氏名を乙から実在しない丙に改変し,丙になりすまして消費者金融会社から借入れをして現金を手に入れることを相談した。
2015-12-29 13:27:57~罪が成立するが,~罪と~罪は牽連犯となり,全体が科刑上一罪となる ~罪及び~罪が成立し,~罪と~罪は牽連犯となり,これらの各罪と~は併合罪となる。
2015-12-29 13:24:43〔第12問〕(配点:2 3) 記述を判例の立場に従って検討(法律要件である規範は条文を踏まえた判例 罪数の表現) 観念的競合 ~罪が成立し,これらは併合罪となる
2015-12-29 13:24:31〔第11問〕(配点:2 1) 責任能力 ※民法の意味と刑法の意味とは違う 概念の相対性 ※少年法の少年は 犯罪少年 触法少年 虞犯少年 と 類型化される
2015-12-29 13:20:21〔第10問〕(配点:3 35 順不同 部分点なし) 事後強盗罪に関する記述を判例の立場に従って検討(法律要件である規範は条文を踏まえた判例) ※各肢は 事後強盗罪の論点である
2015-12-29 13:16:59〔第10問〕(配点:3 35 順不同 部分点なし) 事後強盗罪に関する記述を判例の立場に従って検討(法律要件である規範は条文を踏まえた判例)
2015-12-29 13:15:39B説:共同正犯とは,数人の者が共同して特定の犯罪を行うことであり,構成要件の間に重なり合いがあれば,そのうちのより重い犯罪について共同正犯の成立を認め,軽い犯罪の故意しかない者には,軽い犯罪の刑を科す。
2015-12-29 13:14:05【見解】 A説:共同正犯とは,数人が犯罪に至る行為過程を含めた行為を共同することであり,特定の犯罪を共同して実現する場合はもちろんのこと,単なる行為を共同して各自の意図する犯罪を実現する場合も,それぞれの行為について共同正犯の成立を認める。
2015-12-29 13:13:45【事例】 甲と乙は,丙に対する傷害を共謀し,共同して木刀で丙の手足を殴打していた際,甲は丙に対する殺意を抱き,木刀で丙の頭部を殴打し,丙はその殴打により脳挫傷で死亡した。なお,乙は,甲が殺意を抱いたことを知らなかった。
2015-12-29 13:13:08〔第9間〕(配点:3 15 順不同 部分点なし) 結果的加重犯の共同正犯の成立が認められることを前提に,【事例】及び【見解】に関する【記述】の正誤
2015-12-29 13:12:48恐喝罪や⑤(j・詐欺罪)のように,相手方の⑥(1.暇柾ある意思に基づき),相手方の占有に属する財物を自己又は第三者の占有に移転する犯罪を⑨(r・交付罪)と呼んで区別することができる。
2015-12-29 13:10:06そして,強盗罪や⑦(m.窃盗罪)のように,相手方の②(c.意思に反し),相手方の占有に属する財物を自己又は第三者の占有に移転する犯罪を⑧(o・奪取罪)と呼び,
2015-12-29 13:09:34それゆえ,恐喝罪は.⑤(j.詐欺罪)と同様,相手方の⑥(1.暇漉ある意思に基づき),財物を交付させる犯罪である。 ※これを 論点論証集という
2015-12-29 13:07:58強取と③(e、窃盗罪における窃取)との区別は,実行行為としての暴行・脅迫の有無であり,強取と④(恐喝罪における喝取との区別は,相手方の反抗を①(b.抑圧する)に足りる程度の暴行・脅迫であるか否か,つまり,暴行・脅迫の程度である。
2015-12-29 13:06:49強盗罪における強取とは,相手方の反抗を①(b.抑圧する)に足りる程度の暴行・脅迫を加え,相手方の②(c.意思に反し).相手方の占有に属する財物を自己又は第三者の占有に移転することをいう。
2015-12-29 13:05:41