要件事実(民事) と 要証事実(刑事)
初学者が法律を理解できない理由は
1番基本の概念である
要件事実 や 要証事実 が
場当たり的に 用いられているからだ
これを 体系化する書籍がでれば
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羽廣政男
@m_hahiro
この読本において 要証事実(主要事実ともいう)とは 究極の証明の対象としての 訴因レベルの事実 で用いる 「要証事実が何かによって伝聞証拠か否かが決まる」という場合の要証事実は証明の対象となる事実なので 間接事実も含まれる 読本26頁・27頁
2016-01-05 08:33:19
羽廣政男
@m_hahiro
民事系で 入門にして仕上げの概念は 要件事実である 刑事系は 要証事実である この読本において 要証事実(主要事実ともいう)とは 究極の証明の対象としての 訴因レベルの事実 で用いる 「要証事実が何かによって伝聞証拠か否かが決まる」という場合の要証事実は証明の対象となる事実
2016-01-05 08:32:32
羽廣政男
@m_hahiro
※ただ 私見と異なり 刑事裁判修習読本は 個人的には役に立たなかったとある しかし 「直接」的には 役に立たないように感じただけだと思う ああでもない こうでもない と やっているから その意味で 憲法宍戸本 民訴高橋本 と 似ている しかし 内容を読むと 読本の成果がでている
2016-01-05 08:27:02
羽廣政男
@m_hahiro
岡口基一 @okaguchik 要件事実の演習をせず,事実認定の問題ばかりやってても,実務的な法的思考力は磨かれないんだよね。 でも,今は,そんなのでも,司法研修所の卒業試験に合格できてしまう blogs.yahoo.co.jp/april_fv/13665… … ※このブログは推薦
2016-01-05 08:23:13