司法試験 平成27年 民訴 設問3
でも 出題趣旨の 思わせぶりな 説明 これ 気になるね 来年も出します という シグナルとして とりわけ 予備は 要注意 判決理由中判断における拘束力の事案は 相殺ではなく 信義則だろう その場合 既判力の作用 とは いわない 確定判決の作用 と 設問に書かれている
2016-01-09 20:15:38これ どこかの教科書に 書いてあるのかな? 同一矛盾先決の各場面は 114条1項における議論だってこと 114条2項に当てはまるわけがないってこと もちろん 条解558頁には書いてあるけど ただ 判決理由中判断に 信義則上拘束力を認めるべき場合として
2016-01-09 20:01:18タツミ B氏は 同一ではなく先決でもないので 矛盾としている しかし 訴訟物たる権利のレベルでの矛盾はない 反対債権不存在という前訴既判力ある判断 と 後訴における 当事者の主張(消極的作用) 裁判所の判断(積極的作用)の問題である
2016-01-09 19:54:07本問は 訴訟物たる権利 の問題ではなく 反対債権 の問題である 判決理由中の判断 に 既判力が生じる場合の既判力の作用の問題である したがって 訴訟物レベルでの 同一 矛盾 先決 は 存在しない だからといって 既判力が作用しないわけではない
2016-01-09 19:47:49タツミ B氏 民事系 11位 3問(民訴) 設問3 ※既判力の作用には 消極的作用 と 積極的作用 とがある 当該作用がある場面には 前訴と後訴の訴訟物が同一である場合 前訴の 訴訟物が後訴の訴訟物の先決関係である場合 前訴と後訴の訴訟物が矛盾関係である場合 がある しかし
2016-01-09 19:45:06利得,損失及び因果関係に関するYの主張には理由がないとするほかないので,請求原因事実の主張はそれ自体失当であるという意味で,Yの後訴における請求は棄却となる。
2016-01-09 19:41:36適法な請求原因の主張がないという意味で,Yの後訴における請求は棄却となる。 ⅴこれに対して,積極的作用(既判力ある判断を前提に裁判所が新たな基準時における判断を示した本案判決をする作用)で説明すると,後訴裁判所は,反対債権が不存在であるという前訴の確定判決に拘束されるから,
2016-01-09 19:41:31ⅳ消極的作用(既判力ある判断に反する当事者の主張が排斥される作用)で説明すると,反対債権が存在することを前提とした利得,損失及び因果関係についてのYの主張は,反対債権の不存在という前訴の確定判決の既判力に抵触し,後訴においては排斥されるので,
2016-01-09 19:41:19ⅲ消極的作用からは,当事者は,反対債権不存在と矛盾抵触する主張はできないことになり,積極的作用からは,裁判所は,反対債権不存在を前提として,判断することになる。
2016-01-09 19:40:52前訴確定判決の既判力は,反対債権不存在について生じるので,反対債権のレベルで検討することになるので,α同一である場合か,β先決関係である場合か,γ矛盾関係である場合かという当該作用がある場面の問題ではない。
2016-01-09 19:32:01当該作用がある場面には,α前訴と後訴の訴訟物が同一である場合,β前訴の訴訟物が後訴の訴訟物の先決関係である場合,γ前訴と後訴の訴訟物が矛盾関係である場合の3個の場面がある。
2016-01-09 19:31:19ⅹ以上について,既判力の作用に絡めて説明すると,既判力の作用には,消極的作用(既判力ある判断に反する当事者の主張が排斥される作用)と積極的作用(既判力ある判断を前提に裁判所が新たな基準時における判断を示した本案判決をする作用)とがあるところ,
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