物権変動的登記請求権の根拠 不動産登記法の理想は 登記に公信力を認めていない日本民法を踏まえ 取引の安全を確保するため 物権変動の過程を登記面に如実に反映させる点にある したがって 登記請求権として 物権変動的登記請求権も認められる ※ここは 中間省略登記の論証を借用する
2016-01-12 13:02:54では 登記請求を認めるべきではあるものの 物権的請求も 債権的請求も できない事案の場合 どうするか それは しれっとして 純粋民法問題として検討し 伊藤が指摘するような 裁判規範としての民法(独自な用法ではあるが)として 検討しない ということです だから OB OGから不評
2016-01-12 12:57:38新問研99頁 時効取得を原因とする所有権移転登記請求権の訴訟物 を 所有権に基づく 妨害排除請求権としての 所有権移転登記請求権としています これは 登記請求権について 物権的請求権と債権的請求権の2つだけを考え 物権変動的登記請求については 見ざる言わざる聞かざる という立場
2016-01-12 12:53:03時効取得者が 既に 時効取得した目的物を売却した場合 所有権はないので 物権的登記請求(所有権に基づく請求)はできない このため 物権変動的登記請求を認める実益がある
2016-01-12 12:46:28物権的(注:物権変動的ではない)登記請求 は 物権的請求なので その種類は 返還請求 妨害排除 妨害予防 である しかし 時効取得を原因とする所有権移転登記請求権の訴訟物を 物権変動的登記請求権と考えると 上記3種類とは無関係ということになる
2016-01-12 12:44:41岡口基一 @okaguchik 昨日の物権変動的登記請求権の答えは「遺留分減殺を原因とする所有権移転登記請求権」でした(^_^) ※時効取得を原因とする所有権移転登記請求権も 物権的登記請求権ではなく 物権変動的登記請求権なので 訴訟物が間違っているということか?
2016-01-12 12:39:40