登記請求権

時効取得を理由とする登記請求の訴訟物は 物権的請求権か 仮にこれを肯定すると 消去法で 妨害排除と いわざるをえない だとすると 抹消請求であって 移転請求ではないはず 続きを読む
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羽廣政男 @m_hahiro

物権変動的登記請求権の根拠 不動産登記法の理想は 登記に公信力を認めていない日本民法を踏まえ 取引の安全を確保するため 物権変動の過程を登記面に如実に反映させる点にある したがって 登記請求権として 物権変動的登記請求権も認められる ※ここは 中間省略登記の論証を借用する

2016-01-12 13:02:54
羽廣政男 @m_hahiro

では 登記請求を認めるべきではあるものの 物権的請求も 債権的請求も できない事案の場合 どうするか それは しれっとして 純粋民法問題として検討し 伊藤が指摘するような 裁判規範としての民法(独自な用法ではあるが)として 検討しない ということです だから OB OGから不評

2016-01-12 12:57:38
羽廣政男 @m_hahiro

新問研99頁 時効取得を原因とする所有権移転登記請求権の訴訟物 を 所有権に基づく 妨害排除請求権としての 所有権移転登記請求権としています これは 登記請求権について 物権的請求権と債権的請求権の2つだけを考え 物権変動的登記請求については 見ざる言わざる聞かざる という立場

2016-01-12 12:53:03
羽廣政男 @m_hahiro

時効取得者が 既に 時効取得した目的物を売却した場合 所有権はないので 物権的登記請求(所有権に基づく請求)はできない このため 物権変動的登記請求を認める実益がある

2016-01-12 12:46:28
羽廣政男 @m_hahiro

物権的(注:物権変動的ではない)登記請求 は 物権的請求なので その種類は 返還請求 妨害排除 妨害予防 である しかし 時効取得を原因とする所有権移転登記請求権の訴訟物を 物権変動的登記請求権と考えると 上記3種類とは無関係ということになる

2016-01-12 12:44:41
羽廣政男 @m_hahiro

岡口基一 @okaguchik 昨日の物権変動的登記請求権の答えは「遺留分減殺を原因とする所有権移転登記請求権」でした(^_^) ※時効取得を原因とする所有権移転登記請求権も 物権的登記請求権ではなく 物権変動的登記請求権なので 訴訟物が間違っているということか?

2016-01-12 12:39:40