平成27年 司法試験 憲法 不良意見分析講座

不良シリーズ 出題趣旨の姉妹版です ここでの検討は 随時 答案作成の手引に反映していますので 答案作成の手引及び音声ガイドは 最新のものを 用いてください 日々 更新(進化?)します
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羽廣政男 @m_hahiro

,ⅱ表現の自由の違憲審査基準は,α基準は比較衡量論であり,β考慮事情は制約によって得られる利益及び制約によって失われる利益であり,γ着眼点は規制態様・方法であって,具体的には内容規制とみるか・付随的規制とみるか・専門職公務員採用の場面をどうみるかである。

2016-01-14 10:08:38
羽廣政男 @m_hahiro

Ⅴしたがって,たとえば,平成27年司法試験の場合であれば,ⅰ平等権の違憲審査基準は,α基準は区別の取扱いが合理的か否か,β考慮事情は目的及び手段であって,γ目的が必要か・目的と手段との間に関連性があるか・手段は合理的か(行き過ぎ か)となり

2016-01-14 10:08:12
羽廣政男 @m_hahiro

(この隠し味が何なのか,鰹節だとして産地はどこかを,言い当てなければならない)。

2016-01-14 10:07:36
羽廣政男 @m_hahiro

Ⅳしかも,各設問には,題意(たとえば同一取扱いは差別か 過去の表現を理由に公務員として採用しないのは表現の自由の制約か)が隠されている。

2016-01-14 10:05:52
羽廣政男 @m_hahiro

Ⅲしたがって,6個の枠(2×3)が最低限必要であり(幕の内弁当を上から眺めるイメージ お弁当箱に各食材を入れるイメージ),各パーツにたくさん詰め込むわけにはいかない。 Ⅳしかも,この6個は,設問1個についてなので,設問3個の場合,Ⅰ8個のパーツとなる。

2016-01-14 10:05:13
羽廣政男 @m_hahiro

Ⅱ主張には,ⅰ原告側(被告人)の主張,ⅱ被告側(国(検察官)側)の反論,あなたの判断(判決書における当裁判所の判断)がある。

2016-01-14 10:04:31
羽廣政男 @m_hahiro

03 Ⅰ主張選択には,ⅰ判断の枠組みの定立に係る主張選択と,ⅱ事実関係への着眼に係る主張選択とがある。

2016-01-14 10:04:12
羽廣政男 @m_hahiro

憲法答案作成手引に 挿入する

2016-01-14 09:37:16
羽廣政男 @m_hahiro

以上が タツミD氏を踏まえた分析である 公法系は 57位で我慢する受験生は 意見に煽られてはいけない

2016-01-14 09:36:28
羽廣政男 @m_hahiro

表現の自由についても 内容規制 付随的規制 公務員採用の場面 という点に着眼し 厳格も緩和も妥当でないので 中間とならざるをない しかも 審査基準を書く場面は あなたの判断だけである 原告被告においては 方向性だけを書く

2016-01-14 09:33:42
羽廣政男 @m_hahiro

判断の枠組みを適切に定立した上で,事実関係に即して結論を考えていく ※本問は 事実の書き写し(当てはめ)がメインの問題なので 吐き出し(規範)に係る主張は 最小限となる このため 平等権の審査基準については同一であって 目的手段審査の当てはめで違いを出す

2016-01-14 09:30:40
羽廣政男 @m_hahiro

本問のような事例問題では,判断の枠組みを適切に定立した上で,事実関係に即して結論を考えていくという両方がきちんとできて初めて説得力のある論述となることを意識してほしい。 ※超不良意見 具体的に 示されたい そんなことを書いていたら タイムオーバーである 学習の指針にならない

2016-01-14 09:26:02
羽廣政男 @m_hahiro

結局は本問限りの場当たり的な判断をしているのではないかと疑われるような答案も見られた。

2016-01-14 09:24:23
羽廣政男 @m_hahiro

判断の枠組みの定立について ・判断の枠組みの定立にばかり気を取られてしまい,事実関係への着眼がおろそかになっている答案が見られた。他方で,事実関係には適切にかつその細部にも着眼できているが,判断の枠組みを定立するという意識を欠いており,

2016-01-14 09:24:02
羽廣政男 @m_hahiro

その業務内容は,Y採掘事業に関し,情報収集等による安全性監視,事業者に対する安全性に関する指導・助言,市民への対応や広報活動,異常発生時の市民への情報提供,市民を含めた関係者による意見交換会の運営等をすること」に着眼して,切り返す。

2016-01-14 09:20:02
羽廣政男 @m_hahiro

たとえば,「Y対策課の設置目的や業務内容に照らしてふさわしい能力・資質」という市側の回答にダボハゼのように喰いつき,「Y対策課の設置目的は,将来実施されることとなるY採掘事業の安全性及びこれに対す る市民の信頼を確保することであり,

2016-01-14 09:19:48
羽廣政男 @m_hahiro

Ⅶその際,余裕があれば,あなたの判断において,「ダメ押し」「これでもか」の「理由」を,「さらに」「加えて」に続き,「そもそも論」として書き写す。

2016-01-14 09:19:14
羽廣政男 @m_hahiro

Yの採掘への絶対的な全面反対及び甲市シンポジウムの即刻中止を拡声器で連呼しながらその会場に入場しようとした。そして,Cは,これを制止しようとした甲市の職員ともみ合いになり,その職員を殴って怪我を負わせ,傷害罪で罰金刑に処せられた。),同一にしたことに合理的な理由はないと書く,

2016-01-14 09:09:56
羽廣政男 @m_hahiro

抽象的な表現を根拠付ける具体的な手法・行動(Bは,甲 市シンポジウムに参加し,一般論として上記のような自らの考えを述べた。他方で,Cは,甲市シンポジウムの開催自体を中止させようと思い,

2016-01-14 09:09:30
羽廣政男 @m_hahiro

これを的確に書き写した上で(その具体的な内容やその意見表明に当たってとった手法・行動に大きな違いがある),これ自体は既に原告側の主張において使ってしまっている抽象的な表現なので,2度書きになってしまうから,これを回避するため,

2016-01-14 09:08:58
羽廣政男 @m_hahiro

反対意見で共通するので,同一にしたことに合理的な理由があると書き,ⅲあなたは,相違する部分を探し,

2016-01-14 09:08:39
羽廣政男 @m_hahiro

,ⅱ被告側は,区別・取扱いには合理的理由があるとしたうえで,同一取扱いは合理的かについて,共通する部分を探し,これを的確に書き写した上で(A市におけるY採掘事業に関して公の場で反対意見を表明したことがある点では同じである),

2016-01-14 09:08:23
羽廣政男 @m_hahiro

Ⅵたとえば,ⅰ原告側は,事実上の差異を無視した同一取扱いも,取扱いに合理的理由がないので,14条1項に反すると主張するところ

2016-01-14 09:07:53
羽廣政男 @m_hahiro

Ⅳたとえば,A市の反論について,「区別・取扱いには合理的理由がある」,いわば結論部分だけを記載し,その理由を明示しない衝動に駆られるのは,2度書き回避である。 Ⅴここでは,的確な書き写しにより,2度書き回避か可能となる。

2016-01-14 09:07:13
羽廣政男 @m_hahiro

Ⅲ主張選択は,ⅰ原告(被告人)の主張,ⅱ被告(国家(検察官))の反論,ⅲあなた(裁判所)の判断であるところ,悩ましい点は,2度書き回避である。

2016-01-14 09:06:54