平成27年 司法試験 行政法 不良意見 分析講座
一般的には,財産権に内在する制約であって,特別の事情がない限り,補償不要と考えるところ,用途地域の指定替えに伴う保安物件の新設に ついても,Xにとって予見してあらかじめ回避できる事情なので,特別の事情がないから,特別の犠牲はなく,補償不要である。
2016-01-14 11:20:46ⅴ移設という「財産権侵害の重大性」という考慮事情は認められるので,補償を要すると解される場合(特別の犠牲がある場合)に当たるようにもみえるものの,国民の生命,身体及び財産を火災から保護すること等,つまり,害悪発生防止目的の規制の類型は,消極目的規制なので,
2016-01-14 11:20:19地域の指定替えによる本件葬祭場の新設は,計画的に回避することが不可能な事情とはいえないので,Xは,移転に要した費用についてY市に損失補償を請求することができないと考える。
2016-01-14 11:20:08ⅳこれを本件についてみるに,そもそも指定替え前の第一種中高層住居専用地域においても学校,病院等が建築可能であることに鑑みれば,第一種中高層住居専用地域から第二種中高層住居専用地域への用途
2016-01-14 11:19:54ⅲしたがって,事後的な事情変更があっても,少なくとも本件取扱所の所有者等が当該事情の発生を本件取扱所の設置時にあらかじめ計画的に回避することが可能であった場合については,損失補償は不要といえると解釈する。
2016-01-14 11:19:39ⅱ地下道新設に伴う石油貯蔵タンクの移転に対する道路法第70条第1項に基づく損失補償の要否が問題となった最高裁昭和58年2月18日第二小法廷判決(民集37巻1号59頁)の趣旨を援用できるからである。
2016-01-14 11:19:19ⅰたとえば,消防法第12条1項の維持義務の性質及び趣旨に関して,この維持義務の性質は,公共の安全のための警察規制であって,同項の趣旨については,取扱所の所有者等は許可を受けた時点以降も継続的に基準適合状態を維持しなければならないという趣旨であると解釈する。
2016-01-14 11:18:51別表第二(い)・(ろ) (略) (は) 第一種中高層住居専用地域内に建築することができる建築物 二大学 三病院 ※葬祭場という保安物件以外にも 上記保安物件があるから 用途地域の指定替えがなくても 予見可能ということに気付け というのは 極めて困難なので ヒントを要す
2016-01-14 11:04:21※ビミョウ意見 「用途地域の指定替えに伴う保安物件の新設が,Xにとって予見してあらかじめ回避できる事情」を 的確に書き写すことは 困難である
2016-01-14 11:00:07こうしたファクターを明確に論じていれば,良好な答案と判定した。加えて,用途地域の指定替えに伴う保安物件の新設が,Xにとって予見してあらかじめ回避できる事情であるかどうかを,的確に論じていれば,優秀な答案と判定した。
2016-01-14 10:59:27消防法第12条が,警察規制の定めであり,事後的に周囲に保安物件が新設された場合にも取扱所の所有者等に技術上の基準への適合性を維持する義務(基準適合性維持義務)を課すことを,損失補償を不要とするファクターとして一定程度説いていれば,一応の水準の答案とし,
2016-01-14 10:58:40取扱所の設置後に都市計画決定による用途地域の指定替えがあったという本件の特殊事情に即して,本件で損失補償を請求できるかについて具体的かつ的確に論じているかに応じて,優秀度ないし良好度を判定した。
2016-01-14 10:57:51設問3 消防法第12条第1項の趣旨を論じ,最高裁昭和58年2月18日第二小法廷判決(民集37巻1号59頁。以下「最高裁昭和58年判決」という。)の趣旨を踏まえた上で,
2016-01-14 10:57:47ⅸ処分結果(注:実体上の法益侵害のこと)とは別次元で,純粋に手続的な観点からする審査(手続的審査)としての用語(適正手続4原則 告知・聴聞 理由の提示 文書閲覧 審査基準の設定・公開))も問われなかった
2016-01-14 10:56:57ⅷ裁量処分の結果(法益侵害)に着目した実体法的な違法の有無の基準(裁量審査の基準)の観点からの用語(α事実誤認,β目的違反・動機違反,γ信義則違反,δ平等原則違反,ε比例原則違反)も問われなかった
2016-01-14 10:56:34ⅶ平成27年は,裁量処分にいたる行政庁の判断形成過程の合理性に着目した基準(判断 過程審査)の観点から,α要考慮事項を覚えていたか否かが問われた,β他事考慮は問われなかった。
2016-01-14 10:56:14(条文の文字の違いに着目した上で),後者の規定(かなり広範な裁量規定)を適用する要件が絞り込まれていることに着目し(条文の文字の違いに着目し),本件において,後者の要件を満たすか否か(裁量の逸脱濫用があるか否か)を検討する。
2016-01-14 10:55:44ⅵ危険物政令第9条第1項第1号ただし書と第23条との関係については,前者の規定の効果が保安距離の短縮であるのに対し,後者の規定の効果が保安距離の規定の不適用であるという違いに着目した上で,
2016-01-14 10:54:29その際,本件基準①(短縮条件)及び②(短縮限界距離)の中で考慮されている事項に即して本件基準の合理性を検討することが求められた(要考慮事項)。
2016-01-14 10:54:10ⅴすなわち,本件基準の法的性質は,裁量基準なので,本件命令の適法性は,行政裁量論の枠組みで論じるところ,本件基準の合理性,及び本件において水準以上の防火塀・消火設備を考慮し,本件基準の例外を認める可能性を検討すべきであって,
2016-01-14 10:53:45処分(本件命令)は原則として適法となるが,基準が合理的であっても当該事案における個別事情を考慮して例外を認めるべき場合にこれを考慮しない処分は違法となるとして,ⅳ要考慮事項(考慮すべき事項を考慮しないこと)(考慮するも過少に考慮すること)が問われた。
2016-01-14 10:53:21Ⅰたとえば,司法試験平成27年の場合,ⅰ処分根拠規定が裁量規定であって,ⅱこのため,行政庁側において,内部基準として行政規則を制定し,それが裁量基準である事案であったところ,ⅲ裁量基準(本件基準)が法令の関係規定の趣旨に照らし合理的であれば,その基準に基づく
2016-01-14 10:52:54※惜しい優秀意見 危険物政令第9条第1項第1号ただし書と第23条との関係 前者の規定の効果が保安距離の短縮であるのに対し,後者の規定の効果が保安距離の規定の不適用であるという違いに着目 後者の規定を適用する要件が絞り込まれていることに着目 ※結論が欲しい だから なんなのさ
2016-01-14 10:49:13