「ネットで買った音楽を披露宴で使えない理屈」の間違い

「配信曲の式場での無断使用が著作権侵害とされている」の理屈は正しいのか。
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kenbor @kenbor

読売新聞の記事、こっちでもう少し詳しく読めた。 「ネットで買った音楽を披露宴で使えない理屈 CDを持ち込めばOKなのに・・・」(東洋経済オンライン) toyokeizai.net/articles/-/100…

2016-01-14 19:44:38
kenbor @kenbor

読売新聞「ネットで買った音楽を披露宴で使えない理屈」の記事、著作権侵害とする理由を、結婚披露宴での利用は私的使用複製の枠を超えているからと説明しているが、これは不正確だと思う。

2016-01-14 20:18:29
kenbor @kenbor

音楽配信の場合、JASRACでは「インタラクティブ配信」として複製権と公衆送信権が処理される。この複製権にはサーバへの複製はもちろんだが、受信先端末への複製も含まれる。

2016-01-14 20:18:44
kenbor @kenbor

つまり、音楽配信において、受信先端末つまり携帯音楽端末やパソコンに複製するのは、私的使用のための複製ではないはずだ。よって、「結婚披露宴での利用は、その(私的使用の)枠を超えている」というのは著作権侵害の理由にはならない。

2016-01-14 20:22:25
kenbor @kenbor

「携帯音楽端末やパソコンに入れた段階で複製にあたり、式場で流すことは著作権法に抵触するという構図だ」の論理は間違いだと考える。

2016-01-14 20:22:41
kenbor @kenbor

JASRACの「ブライダルでの音楽利用について」jasrac.or.jp/info/bridal/in… のページでも、「CDレンタルやダウンロード販売では、利用規約により、私的使用目的以外の複製が認められていない場合があります」とあり、規約の問題だという認識のように見える。

2016-01-14 20:23:18
kenbor @kenbor

AppleのiTUNES STORE サービス規約を読むと、7回まで(CDに)書き込む権限や、5つのデバイス上で利用する権限が謳われている。この範囲で複製することは、私的使用複製ではなく、それを披露宴に使用することはただちに著作権侵害ではないと考える。

2016-01-14 20:23:41
kenbor @kenbor

iTUNESの場合、個人的、非商用目的での使用に限って(楽曲を)利用できるとある。規約違反かどうか、披露宴での使用が個人的な使用かどうかということが問題の本質だろう。

2016-01-14 20:24:03