編集部イチオシ

労働法教育について

労働法教育(ワークルール教育)についてまとめてみました。
48
今野晴貴 @konno_haruki

社労士の水野勝康氏が、社労士の労働教育の実態を赤裸々にかたっている。それを読む限り、社労士会の労働教育では「権利」よりも「義務」を教える方向性が強いようである。それではブラック企業の思いのままではないか。「実務家による労働教育の現状と課題」『社会政策』(2015年2月)

2016-01-16 21:47:02
今野晴貴 @konno_haruki

それにしても驚いたのは、公的団体であるはずの地方社労士会が、労働教育の過去の実施件数すら回答しなかった支部が多数であったとのこと。調査の依頼について、可否の回答すらしなかった支部もあるという。驚くべき閉鎖体質であろう。

2016-01-16 21:51:42
今野晴貴 @konno_haruki

神奈川県社労士会の中学生向けの労働教育では、初期から「第1に義務、次に権利」を打ち出していたそうである。中学生、かわいそうだと思う。当時はニートが問題になっていたことも背景にあるようだが、その教育方針では、ブラック企業が若者を食い物にする歯止めにはならないだろう。

2016-01-16 21:55:11
今野晴貴 @konno_haruki

しかしまあ、ニートが社会問題になっていたからといって「第1に義務、次に権利」なんていうことを中心に据えて、中学生を教育するなんて、恐ろしい。毎日学校の先生にそう教わっているのだから、労働法の教育のときくらい、「義務の前に権利もあるよ」といってあげてほしい。

2016-01-16 21:58:38
今野晴貴 @konno_haruki

なお、「ブラック社労士」については下記の本に詳しい。一冊まるごとかけて、ブラック弁護士、社労士の実態について解説し、背景を分析しました。 ブラック企業ビジネス (朝日新書) 朝日新聞出版 amazon.co.jp/dp/4022735317/…

2016-01-16 22:13:39
大内裕和 @ouchi_h

下記の集英社イミダスの時事オピニオンで「ブラック化する学生アルバイトの実態ー若者を巻き込む貧困のスパイラルー」という文章を書きました。ぜひお読みください。                        imidas.jp/index.html

2016-01-16 22:41:50
船越克真 @funakoshikyouik

民法や労務契約での権利義務関係においての権利と人権としての労働者の権利とは別物だってことをわかってほしい。今問題になっているのは人権としての労働者の権利ではないかと思います。人権としての労働者の権利に対応する義務はありません。 twitter.com/konno_haruki/s…

2016-01-16 22:45:40
今野晴貴 @konno_haruki

ニート問題を踏まえて「第1に義務、次に権利」という労働教育を行っていた神奈川県社労士会は、「ニート」の中に、過酷な職場体験から引きこもっている人が多数いるのを知っているのだろうか? また、職場が過酷すぎるために働けない「主婦」もいる。これらは「義務」ばかりを背負った結果であろう。

2016-01-16 22:47:48
今野晴貴 @konno_haruki

これは説得力があります。労働法上の権利は、「人権」である。したがって、「人権」に対応した「義務」などは存在しない。人権としての「権利」は第一でしかありようがない。 神奈川県の社労士会は、人権としての「労働法」は無視し、「民法」のことを説明したかったのだろうか?

2016-01-16 22:50:13
今野晴貴 @konno_haruki

社労士会は、「労働法上の権利」が「人権」を含んでいることもわからないの? と世間から批判されないためにも綱紀粛正し、「義務が第1、権利は次」などと組織を上げて中学生に教えるようなまねは、慎んでいただきたい。

2016-01-16 22:53:01
今野晴貴 @konno_haruki

「義務が第1、権利は次」を打ち出して神奈川県社労士会が中学生を教育していた件について、厚生労働省に申し入れをしたいところである。ブラック企業被害対策弁護団や労働弁護団にも連携を頼みたい。そんな法律の趣旨をゆがめるような教育は、断じて許すことができない。

2016-01-16 22:56:39
今野晴貴 @konno_haruki

本当に大多数の社労士は、労働法がどのような趣旨で制定され、それが制定されるためにどんな歴史的な苦難があったのか、少しでも理解しているのだろうか? それを少しでも知っていれば、「義務が第1、権利は次」などという恐ろしい発想は出てこないはずだ。大半が労働法について無知なのではないか。

2016-01-16 23:04:43
嶋﨑量(弁護士) @shima_chikara

ワークルール教育。ブラック企業ブラックバイトマタハラ等がこれだけ社会問題になり、必要性を確認する時期ではないですね。誰が何をどんな風に、教育するかを詰めていくべき。

2016-01-16 23:07:23
嶋﨑量(弁護士) @shima_chikara

ワークルール教育。言葉は同じでも、労働者に義務を押し付ける教育ではむしろ労働者にとってマイナス。 労働者に泣き寝入りへと追い込む教育が教育現場で行われるなど、言語道断。

2016-01-16 23:09:28
嶋﨑量(弁護士) @shima_chikara

ワークルール教育がなぜ必要か、そこがズレていると、教育内容も歪む。 必要なのは、ブラック企業など歪んだ労働現場を改善し、被害を受けた労働者が救済を受けるためのされる武器を与えること。これを将来の労働者使用者双方に伝えるのが学校教育現場で行われるべきワークルール教育。

2016-01-16 23:16:25
今野晴貴 @konno_haruki

「義務が第1、権利は次」と信じ込んで過労死、過労自殺するまで働いてしまった若者がいるのではないだろうか? あるいは、過労鬱になるまで働いた若者がいる可能性は極めて高い。労働法の趣旨をゆがめる行為は、そのような現実となって現れる。自分の子供にも、そうやって教えるというのか?

2016-01-16 23:17:43
今野晴貴 @konno_haruki

@hirano_2475 就業規則とは、「労働者の権利」のための規則なのです。それが労働者の「義務」だと思っている時点で、労働法の基礎をまったく理解していないということになります。多くのブラック企業の経営者も同じですけども、社労士も同じ誤解をしていては、こまります。

2016-01-16 23:19:44
今野晴貴 @konno_haruki

就業規則が経営者を縛るものであって、労働者への「義務」を強化はしないという基礎中の基礎が、ブラック社労士にはまったく理解されていないのだろう。経済学者たちが「義務」に変えろといい、政府が自信を縛る「憲法」を国民に義務を課すものだと勘違いしている現状では、やむを得ないことだろうか?

2016-01-16 23:23:06
今野晴貴 @konno_haruki

「就業規則」は経営者がわの「義務」であり、労働者側の「権利」。これを1000回くらい言いたい。

2016-01-16 23:25:07
今野晴貴 @konno_haruki

まあ、原則ではあるが・・・

2016-01-16 23:25:41
嶋﨑量(弁護士) @shima_chikara

使い潰される若者や女性、非正規労働者のためにワークルール教育を進めたいというのが、労働弁護士の立場。 怪しい士業が、自らの業務拡大のため、誤ったワークルール教育を教育現場に持ち込むのは、容認できない。

2016-01-16 23:27:32
嶋﨑量(弁護士) @shima_chikara

多くの労働者は、現在違法状態を受け入れて、使い捨てされている。過労死も、過労ウツも、もうこれ以上被害を広げてはいけない。 教育現場で、「我慢」を植え付ける教育をするのか、「会社の言うことは全てではない」「声を上げてもいいんだ」と教えるのか、労働者の人生を左右する問題。

2016-01-16 23:30:17
嶋﨑量(弁護士) @shima_chikara

労働弁護士として、労働現場での違法行為により命を落とす方、自分や家族の人生をめちゃくちゃにされた方を多数接してきた。 もしどこかで、ワークルール教育を受ける機会があれば、そんな被害に遭わずにすんだであろう方ばかり。 だからこそ、ワークルール教育を進めたい。

2016-01-16 23:33:01
嶋﨑量(弁護士) @shima_chikara

広げたいワークルール教材。ワークルール教育の議論が盛り上がる中、やはりこの方向性で間違いないと自信を深めています。 →無料冊子第6弾 『今すぐ使える!労働法教育ガイドブック』を公開しました! bktp.org/news/1244

2016-01-16 23:36:47
嶋﨑量(弁護士) @shima_chikara

労働弁護団やブラック企業対策プロジェクトで考えるワークルール教育の内容は、法律だけではない。むしろ、個人的には、「脱条文」主義こそが必要だと考えています。

2016-01-16 23:42:54