整体師やカイロプラクターといった無免許医業類似行為業者は10年間、施術契約で得た収入に手を付けないほうがいい。
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害悪を告知し、祈とう等を受けさせ祈とう料等を支払わせることが不法行為に当たるとした事例 kokusen.go.jp/hanrei/data/20… “なお、民法724条の消滅時効が完成しても、無効を理由とした返還請求は可能である。” 「無効」の場合は時効が無い?
2016-01-27 17:26:49上記ページより
暴利行為により無効(民法90条)として代金を返還請求する余地もある。不法行為を理由とすることにより、慰謝料や弁護士費用の賠償請求が可能になるという利点を指摘できる。なお、民法724条の消滅時効が完成しても、無効を理由とした返還請求は可能である。
第90条
公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。
第724条
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
そうなると無免許施術を民法第90条違反として無効、施術料の返還を求める場合、時効適用はなし、ってことになるのか?
2016-01-27 17:28:16不当利得返還請求権は債権だから10年で時効? 錯誤無効主張の消滅時効? blog.goo.ne.jp/ougiy-jts/e/ca…
2016-01-27 17:40:48東京都消費者被害救済委員会は、アートメイクは医行為であり医師免許を持っていない、または取る予定のない受講者にアートメイクを教えることは公序良俗違反であり、民法第90条により無効であり、事業者に返金を命じている。
司法書士の代理交渉の金額の解釈についての最高裁判決が出た後のつぶやき
司法書士の受任範囲に関する本日の最高裁判決,早速掲載されています。 / “- 1 - 平成26年(受)第1813号,第1814号 損害賠償請求事件 平成28年6月27日 第一小法廷判決 主 文 本件各上告を棄却する。 平成26年…” htn.to/qPb4Ro
2016-06-27 17:25:58次なる流行は,過払いで荒稼ぎした司法書士に対する損害賠償請求市場?^^; もう身内で行ったり来たり,ハンターチャンスじゃないんだから。
2016-06-27 17:38:29弁護士会vs司法書士会の代理戦争の最高裁判決、結論としては玉虫色で、実務にそこまで大きな変更はなさそうな感じ。ただ、140万円超の債権について和解しちゃってた司法書士は、今後の損害賠償どうすんだって頭を抱えてるかもね…? courts.go.jp/app/hanrei_jp/…
2016-06-27 21:59:242026年 ???「和歌山訴訟の最高裁判決から今年で10年。司法書士への不当利得返還請求権は10年で消滅します。5分ほどのお電話であなたの過払い金がいくらもどるのか無料で診断します。」
2016-06-27 22:33:07さっそく違法業務を行っていた司法書士への報酬の返還を訴える弁護士事務所が。
上記サイトより
*司法書士は140万円以上の過払い請求できません。
すでに報酬を支払った場合は返還請求できます。
- *すでに司法書士に依頼し、報酬を支払った方のご相談を受け付けております。
お気軽にご相談ください。
整体などの無免許業務が違法という判決が出されれば上記と同様に違法施術の料金返還に追われることになります。