整体師やカイロプラクターといった無免許医業類似行為業者は10年間、施術契約で得た収入に手を付けないほうがいい。

損害賠償の請求は3年で時効を迎えますが、違法施術だから公序良俗違反であり、民法第90条に従い、施術契約は「無効」とされる可能性があります。 そのような債権の時効は10年らしいので自分の施術が合法と証明されない限りは返還請求に備えて10年間、施術で得た収入に手を付けないほうがいいでしょう。
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びんぼっちゃま@インディーズ医療法学者 @binbo_cb1300st

害悪を告知し、祈とう等を受けさせ祈とう料等を支払わせることが不法行為に当たるとした事例 kokusen.go.jp/hanrei/data/20… “なお、民法724条の消滅時効が完成しても、無効を理由とした返還請求は可能である。” 「無効」の場合は時効が無い?

2016-01-27 17:26:49

上記ページより


 暴利行為により無効(民法90条)として代金を返還請求する余地もある。不法行為を理由とすることにより、慰謝料や弁護士費用の賠償請求が可能になるという利点を指摘できる。なお、民法724条の消滅時効が完成しても、無効を理由とした返還請求は可能である。


リンク ja.wikibooks.org 民法第90条 - Wikibooks

第90条
公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。

リンク ja.wikibooks.org 民法第724条 - Wikibooks

第724条
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

びんぼっちゃま@インディーズ医療法学者 @binbo_cb1300st

そうなると無免許施術を民法第90条違反として無効、施術料の返還を求める場合、時効適用はなし、ってことになるのか?

2016-01-27 17:28:16
びんぼっちゃま@インディーズ医療法学者 @binbo_cb1300st

不法行為と無効な契約はまた違うものであるしな。

2016-01-27 17:37:18
びんぼっちゃま@インディーズ医療法学者 @binbo_cb1300st

不当利得返還請求権は債権だから10年で時効? 錯誤無効主張の消滅時効? blog.goo.ne.jp/ougiy-jts/e/ca…

2016-01-27 17:40:48
リンク gooブログ 錯誤無効主張の消滅時効? - 暇な弁護士の暇つぶし日記 物を買って錯誤があった場合には、売買契約の無効を主張して、不当利得返還請求権に基づいて、売買代金の支払いを求めることになる。 では、錯誤無効の主張は、売買契約の締結ないしは代金の支払いからいつまで請求できるか。 まず、取消しの場合について考えてみると、取消権は追認ができるとき...
びんぼっちゃま@インディーズ医療法学者 @binbo_cb1300st

過払い金問題を調べればいいのかな?>契約無効と時効

2016-01-27 18:03:03
まとめ アートメイクに関して医師法違反と消費者問題 アートメイク・入れ墨を入れる行為は医行為となり、医師以外が行えば医師法第17条違反に問われることになります。 いわゆるアートメイク教室で講師をしていた者が医師法違反の幇助で逮捕されています。 またアートメイクアーティスト養成講座に関し、東京都消費者被害救済委員会の仲裁により、スクール側が授業料を全額、受講者に返還してます。 2015/3/7 報告書本文から民法第90条に関する部分をコピペで追加。 6477 pv 22 1
リンク www.metro.tokyo.jp アートメイク講座契約トラブル−被害救済委員会結果|東京都 本日、東京都消費者被害救済委員会(会長 松本恒雄 一橋大学大学院法学研究科教授)から、「アートメイクアーティストの養成講座の契約に係る紛争」(平成23年4月26日付託)の審議の経過と結果について、東京都知事に報告がありましたので、お知らせします。

東京都消費者被害救済委員会は、アートメイクは医行為であり医師免許を持っていない、または取る予定のない受講者にアートメイクを教えることは公序良俗違反であり、民法第90条により無効であり、事業者に返金を命じている。

司法書士の代理交渉の金額の解釈についての最高裁判決が出た後のつぶやき

リンク 朝日新聞デジタル 140万円超の債務整理「司法書士はできぬ」 最高裁:朝日新聞デジタル 司法書士が弁護士に代わって債務整理の業務を担当できる境界が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第一小法廷(大谷直人裁判長)は27日、「債権の請求額が140万円を超える場合は、司法書士は担当できない」と…
弁護士小川義龍 @ogawalaw

司法書士の受任範囲に関する本日の最高裁判決,早速掲載されています。 / “- 1 - 平成26年(受)第1813号,第1814号 損害賠償請求事件 平成28年6月27日 第一小法廷判決 主 文 本件各上告を棄却する。 平成26年…” htn.to/qPb4Ro

2016-06-27 17:25:58
弁護士小川義龍 @ogawalaw

次なる流行は,過払いで荒稼ぎした司法書士に対する損害賠償請求市場?^^; もう身内で行ったり来たり,ハンターチャンスじゃないんだから。

2016-06-27 17:38:29
yudai @upawss

弁護士会vs司法書士会の代理戦争の最高裁判決、結論としては玉虫色で、実務にそこまで大きな変更はなさそうな感じ。ただ、140万円超の債権について和解しちゃってた司法書士は、今後の損害賠償どうすんだって頭を抱えてるかもね…? courts.go.jp/app/hanrei_jp/…

2016-06-27 21:59:24
アブノーマルアタマ46⊿ @msrsmbkr

2026年 ???「和歌山訴訟の最高裁判決から今年で10年。司法書士への不当利得返還請求権は10年で消滅します。5分ほどのお電話であなたの過払い金がいくらもどるのか無料で診断します。」

2016-06-27 22:33:07

さっそく違法業務を行っていた司法書士への報酬の返還を訴える弁護士事務所が。

リンク www.hasansaisei.com 司法書士に請求 - hasansaisei

上記サイトより

*司法書士は140万円以上の過払い請求できません。
すでに報酬を支払った場合は返還請求できます。

  • *すでに司法書士に依頼し、報酬を支払った方のご相談を受け付けております。
    お気軽にご相談ください。

整体などの無免許業務が違法という判決が出されれば上記と同様に違法施術の料金返還に追われることになります。