twitter.com/hamanako/statu… え?! 放送法違反を根拠に電波法72条命令出せるの? あれQoE違反を理由とする命令では…
2016-02-08 19:45:1676条と72条の違い
@ML50nampla わたしは放送法には詳しくないので、72条に関してはちょっと真剣に調べます… 高市先生のやらかしであればこれちょっと良くない話で、単に私が知らない解釈があるなら自分の知識を直しておきたいのです。
2016-02-08 19:52:52@amagi4540 @ktgohan まぁ、この法は、規制法って事だから、規制に触れるのであれば、対処されるのは当然でしょうな。 今までは、前例も無いし、大ナタを振るうと、言論統制だ!って言われるから、法の執行を躊躇ってただけって事だと思いますよ
2016-02-08 19:56:48@nissynisssssy @amagi4540 これ大臣発言が76条と72条をごっちゃにしているのか、または報じたマスコミが発言を曲げたのかどっちなのかと思いまして…(「電波停止」は72条命令でして、これは無期限停止を命ずることが可。76条運用停止命令は3ヶ月が限界。)
2016-02-08 20:01:49@ktgohan @amagi4540 個人的な見解としては、この72条と76条を有効にする根拠は、28条にあると思います。 28条は、放送の質=設備・機器の問題に対する規制法であることから、 72条や76条にある、放送の質は、番組内容とは別の話かと思いますね
2016-02-08 20:08:43@nissynisssssy @amagi4540 電波法28条の「電波の質」は無線設備規則に直接その定めがありまして、「放送の質」とは全く別物なのです…
2016-02-08 20:16:16@ktgohan @amagi4540 ですね。わたしも今法令を見てました。 確かに、番組内容の意味での質で規制するなら、76条になりますね。 72条と言われたのであれば、それは発言を間違われていますね
2016-02-08 20:19:10@nissynisssssy @amagi4540 大臣発言が「電波停止」なら72条になり得ますので、ここはちょっとはっきりさせておきたいですね… 伝えたマスコミが曲げたというオチの方がありがたいです…
2016-02-08 20:20:34@ktgohan えっ76条の「免許人等がこの法律、放送法 若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、三箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ」じゃないんですか?
2016-02-08 20:01:36@ktgohan 使える条文ったらこれくらいしかないのではと。しかもウルトラCな処置ですからウルトラCな条文使う気でも不思議はないかなぁと。
2016-02-08 20:03:38@mountain_white 76条なら理解できるんですが、72条を示唆した発言だとするとテクニカル的にちょっと問題なので…()
2016-02-08 20:04:55技適方面のめんどくさいおじさんたちが一斉に勃ち上がらねばならぬネタではないのかああああああ #厄介 ただ72条命令と76条命令は全然違うもんだからね…
2016-02-08 21:14:31日経の記事を読む限り、大臣は72条命令を出すのかと言ったのが民主党奥野議員、それを「電波の停止になることを放送局がするとは考えていない」「違反した場合の罰則規定があることで実効性を担保すると考える」と返答したのが高市大臣ってことか? これなら大臣答弁はぎりぎりセーフになるな…
2016-02-08 22:25:52