ヘイトスピーチ規制法について(4)

(3)のつづき。
9
k3_neoprotesters @k3_neoprotester

えと、ここまでで、幾つかのHS規制に関する考え方のモデルを紹介してみたんですけど、《規制》といっても色んなやり方が提案されたり、実践されたりしている訳です。こういうのをざざーっと見た上で、いろんなやり方あるねんなー、と理解して貰えればとりあえず有難いところなんですが。

2016-02-15 23:00:30
k3_neoprotesters @k3_neoprotester

だた、紹介したものも(もちろん、今日紹介してないその他の沢山のモデルも)、細々と要件を作って客観的に《規制すべきヘイトスピーチはなにか》を明確にしようとしているのは、当然ながら《表現の自由》との関係で、曖昧で雑な規制は、絶対やっちゃならんのだ、という理解を前提にしているからです。

2016-02-15 23:02:37
k3_neoprotesters @k3_neoprotester

5つも6つもチェックのための項目(=考慮要素)を挙げて、厳重に《表現の自由》を不当に侵すようなことがないように、慎重に考えているのだ、ということです。ただ、今挙げたような《考慮要素》をしっかり作り込むだけではなくて、他にもオカしな濫用を防ごうとする工夫がされてたりもします。

2016-02-15 23:05:03
k3_neoprotesters @k3_neoprotester

先程挙げたカナダの刑法にもそういう工夫があります。ジェノサイド扇動に関する318条では第3項に、ヘイトスピーチに関する319条では第6項に、それぞれ《司法長官の同意》がなければ、刑事手続をはじめちゃダメよ、という規定が入ってます。 pic.twitter.com/whcU6IZzQY

2016-02-15 23:10:14
拡大
k3_neoprotesters @k3_neoprotester

この《司法長官》という役職は、対応するものが日本にはないもので、法務大臣とはまたちがったモノなんだそうですが、これも刑事手続をする上で《普通よりも1つ別の条件付けをする》というプロセスを入れることで、より厳重な執行を促してるものだと言えるでしょう。

2016-02-15 23:12:35
k3_neoprotesters @k3_neoprotester

また、これも先ほど紹介しました《ラバト行動計画》では、段落27で、《パリ原則(Paris Principle)に沿って設立される各国独自の人権機関のような、抑制と均衡のメカニズムに補完されるべき》だと述べています。 pic.twitter.com/MzpW6kbWpJ

2016-02-15 23:16:55
拡大
k3_neoprotesters @k3_neoprotester

人種差別撤廃委員会の《一般的勧告35》でも、やはり同じように、パラグラフ18で、《司法制度は人権の伸長と保護のための国内機関の地位に関する原則(パリ原則)に沿った国内人権機関によっ て補完されるべき》だと述べられています。 pic.twitter.com/tgvQdxxgDo

2016-02-15 23:22:13
拡大
k3_neoprotesters @k3_neoprotester

ここで、《パリ原則に沿った国内人権機関》ってのが出てきます。これはこれで非常に大きな課題の1つで、これについて説明するだけでも結構タイヘンなんで今回は端折りますが、こうした機関によって《補完》することが、やはり提唱されている訳ですね。

2016-02-15 23:23:40
k3_neoprotesters @k3_neoprotester

そして、困ったことに、日本にはこの《国内人権機関》というものが、今のところありません。こうした《補完》のための機関がない状況下で、HS規制法を作るというのも危険ではあるので、こういう問題をどうクリアするのか、というのも考えなきゃならない課題の1つだろうとは思います。

2016-02-15 23:25:14
k3_neoprotesters @k3_neoprotester

この課題をクリアするために国内人権機関をちゃちゃっと作って貰えるならそれに越したことはないのでしょう。しかし、困ったことに、現政権では《作らない》と公言しています。なので、代替手段がないか、現政権を説得していくか、などなど、しっかり考えなきゃならないトコです。

2016-02-15 23:27:17
k3_neoprotesters @k3_neoprotester

今度はちょっと視点を変えて。じゃぁ《濫用》って具体的になんだろう、という目線から。HS規制法が《濫用される危険》って具体的にどういうモンだろうか、ということを、ちょっと考えてみたいと思います。

2016-02-15 23:30:12
k3_neoprotesters @k3_neoprotester

単に《考える》といいましても解り難いので、具体的な事例を使って。2008年のニュースで実際に報じられていた事例なんですが、ロシアのミュージシャンが《警官が嫌いだ、焼き殺そう!》なんて事をネットに書いてHS規制法で処罰されたそうです。 pic.twitter.com/qqTKQawmy9

2016-02-15 23:35:23
拡大
k3_neoprotesters @k3_neoprotester

確かに《過激な発言》ではあるかなぁ、とは思います。しかし、所謂《権力側》に対する批判がHS規制法で処罰されるというのは、本来、こうした《憎悪差別扇動》を法規制する目的とは全く《真逆》ではありますので、そういう意味では、やっぱり《濫用》だと言わざるを得ない事例かな、と思います。

2016-02-15 23:37:20
k3_neoprotesters @k3_neoprotester

また、先ほど挙げました《ラバト行動計画》の段落29の要素からみても、《政治的社会的文脈》との関係で、《警官》という属性が差別されてきた経緯とかはないだろうと思いますので、やっぱりちょっとオカしい。これは、一般的勧告35で挙げられてる《政治的風潮》という要素で見ても同様でしょう。

2016-02-15 23:39:16
k3_neoprotesters @k3_neoprotester

別の事例を挙げてみます。これは日本国内の事例で、2014年3月のニュースで報じられていたものです。《はだしのゲン》という漫画作品が、大阪の泉佐野市の小学校の図書館から撤去された、という事例です。こちらのブログでも紹介されています。⇒ blog.goo.ne.jp/raymiyatake/e/…

2016-02-15 23:44:16
k3_neoprotesters @k3_neoprotester

撤去された理由が《作品中で「ルンペン」「きちがい」などの差別的用語があるから》というものでした。勿論、この作品を読んだ方であれば、「はだしのゲン」が反戦/反核のメッセージ性の強い作品ではあれど、差別扇動的なものなのでは決してないことは、よくお分かりだろうとは思いますが。

2016-02-15 23:46:05
k3_neoprotesters @k3_neoprotester

なにがどう差別的なのやらサッパリ解りません。ろくでなし子さんの作品について「猥褻」だと認定して起訴したお話に通じるものを感じてしまう所ではありますね。

2016-02-15 23:49:19
k3_neoprotesters @k3_neoprotester

この事例は、一方では《曖昧な「差別」という観念を理由とした表現狩り》が如何に危険か》を示すものでもありますし、「明確な差別表現についてのルールが存在しない」が故に濫用/誤用されてしまっているということも示していると思います。

2016-02-15 23:51:47
k3_neoprotesters @k3_neoprotester

ここは、誤解されやすい所だと思います。実は《曖昧な倫理規範》として《差別はダメだ》という事が一般的に共有されているダケだと、むしろ、こういう誤用/濫用劇を産むということです。そういうオカしな濫用劇を防止する上では、むしろ、明確なルールを作ったほうがいいのだろうとも思います。

2016-02-15 23:53:31
k3_neoprotesters @k3_neoprotester

なを、この《はだしのゲン》の事例も、先ほど挙げました、ケニアのガイドラインの基準から眺めてみると、《スピーチは全体として検査される必要がある》という部分との関係で、やはり規制されるべきものじゃないと判断されるべきだろうと思います。

2016-02-15 23:56:17
k3_neoprotesters @k3_neoprotester

いま、ロシアの事例と《はだしのゲン》の事例を挙げました。2つとも《公権力》の側からの濫用事例だと言えるかと思います。ただ、《濫用》については、これだけではなくて、《私人間での濫用》というのも当然あり得ると言えます。

2016-02-15 23:59:26
k3_neoprotesters @k3_neoprotester

《私人間での濫用》というのは、まぁ《なんでもかんでもヘイトスピーチ》だと言われてしまうリスク、と言うと解り易いのかもしれません。これは、確かにあり得るでしょう。《ヘイトスピーチ》を曖昧に定義してしまうと、この危険性はかなり高い、という事にもなるだろうと思います。

2016-02-16 00:00:59
k3_neoprotesters @k3_neoprotester

こうした《濫用》の危険性は、基本的には精密に《処罰すべきヘイトスピーチ》を定義していくいことで、大部分は解消できるのかな、とも思いますが、なにせ《表現の自由》という貴重な価値との関係、しっかり考慮していかねばならない、という要請があります。

2016-02-16 00:03:16