ヘイトスピーチ規制と表現の自由について(借金玉氏・ystk氏・青識亜論)
- BlauerSeelowe
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まずは議論の発端
「長野市内の60代女性が近所の60代の男から1年余にわたって差別発言を受け、市や長野地方法務局に相談したものの解決せず、昨年12月に男に暴行される事態に」 shinmai.co.jp/news/nagano/20… 「人権擁護やヘイトスピーチ規制は、現行法で対応できる」なんて、寝言ですね…
2016-02-20 17:01:00「へどの出るような言論も『表現の自由』として守られるべき」教徒のみなさんが、「暴行はよくないけど、この60代男性には、この60代女性を差別したり侮辱したりする権利がある!60代男性の基本的人権を侵害しようとした60代女性が悪い!」という論陣を張って全力擁護する場面が目に浮かぶです
2016-02-20 17:19:02現行法で対応できている事例なのでは……>「地裁は同10月、女性の主張を認めて仮処分命令を出した。」「法務省によると、各法務局は人権侵害の相談を受けた場合、事実関係を調べることになっている。」 twitter.com/panta_rhei2004…
2016-02-20 22:23:48借金玉さんのツッコミ
ん?裁判所に申し立てて仮処分命令出てるんだし、その後の暴行も「暴行する前に逮捕する」は不可能である以上現行法で対応できた事例だよねこれ。
2016-02-20 22:27:19これを現行法で対応「出来てない」とすると、「人権侵害が発生する前に当該男性の口を塞ぐ」「暴行が起きる前に犯人を逮捕する」などのすさまじいあれになってしまうのでは。
2016-02-20 22:28:34ヘドが出るような表現についても、表現の自由は守られるべきですが、その表現行為が他者の自由や個別具体的な権利を侵害する場合は、当然に一定の制約を受けるでしょう。
2016-02-20 22:28:19基本的には現行法で問題無いよ派ですが、刑法175条など、規制対象となる表現物と衝突する「他者の自由や個別具体的な権利」が明らかでないような法制については、現行法であっても否定されるべきだと考えています。
2016-02-20 22:38:54「個別具体的な権利を侵害する」とはどういうことか、現行法の概念を完全に無視してプリミティブに考えていくと、かなりめんどくさい概念ですよね。
2016-02-20 22:41:19「他者の自由や個別具体的な権利を侵害する」表現でさえなければ、表現の自由であるべき、という考え方ですね。これが表現の自由マンお墨付きの「規制していい表現」になってくるわけだ。
2016-02-20 22:49:33「誰かの個別具体的な権利や自由を侵害する」って以外と規制できる範囲広いですよね。現行法で規制されてるラインよりもうちょっと規制できるくらいでは。
2016-02-20 22:52:37そういうわけで、表現規制論者の皆さんはちょっと誤解してる。表現の自由マンはそんな原理主義者じゃない。どっちかというとバランス論者。
2016-02-20 23:00:06現実への応用を前提とする社会理論で、バランスを無視した空論を展開しても意味がないですからね……。
2016-02-20 23:02:59