ヘイトスピーチ規制と表現の自由について(借金玉氏・ystk氏・青識亜論)

ヘイトスピーチと表現の自由を巡る議論のまとめです。
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すみません……

ローカス先生の御指摘

ystk @lawkus

twitter.com/lawkus/status/… twitter.com/lawkus/status/… twitter.com/lawkus/status/… 前にこのように指摘しました。青識さんは有用な基準を提示できてないように思います。 twitter.com/syakkindama/st…

2016-02-20 23:06:57
ystk @lawkus

青識氏は「表現の自由を制約するには個人の権利を侵害することが必要」といつも述べるが、この「個人の権利侵害」との基準は、道徳規範等の超個人的な利益を推進するためのリーガル・モラリズム的な規制、及び、本人の利益を促進するためのパターナリスティックな規制の正当性を否定する文脈では有用。

2016-01-17 18:45:18
ystk @lawkus

(承前)しかし、「気に入らない表現が目に入って来るのが不快だ」の類の規制推進論に対抗するときには、「個人の権利侵害か否か」という基準は、あまり役に立たないと思われる。この場面では当該表現が個人の利益を損なっていることまでは疑いなく、あとは量的に権利侵害とまでいえるか否かの問題だが

2016-01-17 18:48:52
ystk @lawkus

(承前)規制賛成派としては、個人の権利侵害基準それ自体には賛成した上で、「当該表現は個人の権利を侵害している」と主張することができるからである。

2016-01-17 18:52:11
借金玉 @syakkin_dama

「個別・具体的な個人の自由や権利」が明確に侵害されていて尚、現行法で罪に問うことができない表現って何があるんだろうか。

2016-02-20 23:10:42
青識亜論(せいしき・あろん)💉💉 @BlauerSeelowe

「気に入らない表現が目に入って来るのが不快だ」というような異議申立については、ゾーニングで対応するのが基本だと思います。不快だと思う側が我慢するのか、.それとも表現者-消費者側がゾーニングに応じるべきかは、功利主義的な裁定に服するしかない部分かとは思います。

2016-02-20 23:13:27
青識亜論(せいしき・あろん)💉💉 @BlauerSeelowe

ただ、その場合においても、表現者と受容者のコストをなるべく最小化するべきだとは思いますね。ゾーニングが義務づけられるとしても、不快だと考える人が意識すれば避けられるであろう、合理的な範囲に納められるべきです。

2016-02-20 23:15:53
青識亜論(せいしき・あろん)💉💉 @BlauerSeelowe

どのような権利・自由が侵害されているのか、ということは、表現規制の問題を考える上では、常に問い返されるべきことです。侵害の機序や内容が曖昧なまま、多数者の声に押されて規制される、というようなことはあってはなりません。

2016-02-20 23:19:32
借金玉 @syakkin_dama

っていうかあれだよね。「他者の自由や個別具体的な権利を侵害する表現を規制する」って点ではローカス先生とヴォル子の人の間に相違はないですね。

2016-02-20 23:20:26
借金玉 @syakkin_dama

ローカス先生が自由や権利への侵害を量的に考えてるの面白いな。不快なものを見せられる、というのは自由や権利への侵害「ではある」わけだ。その量的な程度によって規制されうるものとそうでないものが決まってくるという

2016-02-20 23:25:16
ystk @lawkus

「権利」というのは元々法的ニュアンスの強い概念ですから、量的概念としては「利益」を考えた方がよいかと。利益は異論なく非権利というものから異論なく権利というものまでグラデーションになってるし、権利非権利の線引きは人や時代により異なる。 twitter.com/syakkindama/st…

2016-02-20 23:31:28
借金玉 @syakkin_dama

なるほど。他者の利益を損なうからダメ、という考え方はわかりやすいし確かに量的ですね。法的な考え方ともよく馴染む感じがする。

2016-02-20 23:33:06
借金玉 @syakkin_dama

つまりこういうことで、表現の自由VS表現規制なんて論点は存在しなくて、「ある表現が個別的かつ具体的に誰かの権利・自由を侵害しているか否か」の点だけなんですよね。

2016-02-20 23:30:42
青識亜論(せいしき・あろん)💉💉 @BlauerSeelowe

まずそこが問われるべきですし、規制論の非常に多くが「どのような機序で誰の権利を侵害するのか?」を曖昧化したまま展開されていることが問題なのですね。実際に、個別具体の権利や自由が侵害されているケースについて、それでもなお無制約に自由が擁護されるべきだとは、私は考えません。

2016-02-20 23:33:14
青識亜論(せいしき・あろん)💉💉 @BlauerSeelowe

最終的に、ゾーニングの程度や範囲を決定するにあたっては、恣意的な判定をせざるをえないと思いますが、それが実質的に表現行為とその流通を不可能にしないような配慮をするべきであるというのが、表現規制反対論の攻勢限界点だと考えています。

2016-02-20 23:37:30
借金玉 @syakkin_dama

あとはこれ個別論ですよね。

2016-02-20 23:37:59
青識亜論(せいしき・あろん)💉💉 @BlauerSeelowe

あとは、「反転可能性テスト」と同じく、次のように問うだけですね。「あなたがそれを規制するべきだと主張する論拠によって、同じようにあなたが守ろうと考える表現を規制するべきだと主張する人が多数派になったとき、それを規制することに耐えられるか?」と。

2016-02-20 23:41:25
青識亜論(せいしき・あろん)💉💉 @BlauerSeelowe

そうした思考実験に耐え、なおもそれが権利として承認されるべきだと「多数者が」「継続的に」考えるならば、権利の範囲が変動することもあるでしょう。

2016-02-20 23:42:48
借金玉 @syakkin_dama

つまり、表現の自由は民主主義的手続きで否定され得る概念だということですが、それでいいんですかね?

2016-02-20 23:46:34
借金玉 @syakkin_dama

え、でも多数者の論理で権利の範囲が可動するなら、それって結局民主主義じゃないですか。

2016-02-20 23:49:48
青識亜論(せいしき・あろん)💉💉 @BlauerSeelowe

多数者から不快とみなされるような表現物であっても、思想の自由市場にアクセスする経路は保障されるべきです。ただ、例えばポルノグラフィがゾーニングされているように、「見たくない人が見なくてすむような措置」はされるべきでしょうし、そこに功利主義的なアプローチが入る余地はあります。

2016-02-20 23:50:33
借金玉 @syakkin_dama

実運用としては「何者も表現する権利はあり、市場へのアクセス権もある。ただし、見たくない人に見えない程度の気遣いを」という感じになるわけですか。

2016-02-20 23:58:39
青識亜論(せいしき・あろん)💉💉 @BlauerSeelowe

見たくない人の側も、それを見たい人と表現者の権利に配慮しつつ、適切なゾーニングの均衡点を探るイメージですね。

2016-02-21 00:00:44
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