認知症JR事故、最高裁判決に関する法律家のつぶやき。

ということで。 かなり抜けていそうだけど。 取り急ぎ。
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Masahiro Ito/伊藤雅浩🍀 @redipsjp

弁護士(東弁)/Attorney at Law/シティライツ法律事務所/City Lights Law /SaaS/ex-Accenture/一橋LS/名大院修士(情報工学)/千種高校/Jazz(sax)/Piano/Giulia Quadrifoglio/4C Spider/Honda Beat/将棋/1971

masahiroito.hatenablog.com

Masahiro Ito/伊藤雅浩🍀 @redipsjp

法廷意見は,妻が714条1項の監督義務者あるいはこれに準ずる者に当たらないとしたのに対し,岡部・大谷意見は,監督義務者に当たるとしつつ同項但書「義務を怠らなかったとき」としていますね。courts.go.jp/saikosai/vcms_…

2016-03-01 18:26:52
(:]ミ(:]ミ(:]ミ @KTets

関西を中心に仕事をしてます。ここでは雑言を流しています。

(:]ミ(:]ミ(:]ミ @KTets

(1)同居配偶者だからといって法定の監督義務者とは言えない。 (2)法定監督義務者ではなくても、特段の事情があれば、法定監督義務者と同視して民714の責任を問うことはできる。 (3)本件では特段の事情があったとはいえない。 との構成。木内補足意見、岡部、大谷意見がついてます。

2016-03-01 18:33:53
とろろ @lit_soc

とろろは好きでも嫌いでもない弁護士。お酒は好き。アイコンは @noncopi06 さんに描いていただきました。身バレダメ、ゼッタイ

とろろ @lit_soc

多数意見は妻・長男ともに法定の監督義務者に準ずべき者の該当性を否定して、岡部裁判官と大谷裁判官が長男の該当性は認めるものの民法714Iただし書により免責を認めるもの。結論は5-0全員一致で理由付けが3-2。

2016-03-01 18:34:19
(:]ミ(:]ミ(:]ミ @KTets

木内補足意見は、保護者、成年後見人と監督義務者などとの関係を論じており、岡部、大谷意見は、多数意見とは異なり、被告は監督義務者に準ずる者に該当するが、714条1項但書「その義務を怠らなかったとき」に該当するとする。

2016-03-01 18:44:07
岡口基一 @okaguchik

1997年からネットで法律家向けの情報発信を続けています。「ゼロからマスターする要件事実」等の書籍の内容についてご質問ご指摘ございましたら、DMをお待ちしています。

https://t.co/29DZqwGdah

岡口基一 @okaguchik

判決全文出ました <認知症男性JR事故死>家族側が逆転勝訴 最高裁 courts.go.jp/app/hanrei_jp/… 高裁判決を批判した部分は,前田陽一教授の見解そのまんまですね twitter.com/okaguchik/stat… pic.twitter.com/MPJRVTYA9w

2016-03-01 18:44:47
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(:]ミ(:]ミ(:]ミ @KTets

ちなみに、大谷剛彦最高裁判事は、ジャーナリストの大谷昭宏の実兄です。

2016-03-01 18:45:23
IZUMIHARA Satoshi @sizmhr

と、いうことになりますよねえ。。。

2016-03-01 18:50:38
ほりぐちです @mstk_Horiguchi

ネタツイートが多く一部では偽弁護士と呼ばれています。

ほりぐちです @mstk_Horiguchi

今日の最高裁判決、認知症の身内がいたら、どうすればいいのかと自分の近くから考えがちだけど、事故を防ぐためどういう設備にすればいいか?と物的インフラ方向から考えるのも一つの方向だよね

2016-03-01 18:56:11
とろろ @lit_soc

原審で認定された損害額(not認容額)は719万円なのね。振替輸送で他の鉄道会社に支払った金額が534万円、旅客対応にかかる人件費等がその他。事故の規模とかにもよるんだろうけど人身事故が起こるとこれくらいの損失が日常的に出てるんですね。

2016-03-01 18:58:13
とろろ @lit_soc

もっともJR側が考えてる損害額の全部を乗せてないんでしょうね。政策的な訴訟という感じだろうし印紙代もかかるし。

2016-03-01 19:00:20
(:]ミ(:]ミ(:]ミ @KTets

かなり詳しい報道ですね。 : Reading:認知症事故賠償訴訟 JRが敗訴 NHKニュース nhk.jp/N4Nx4NGF

2016-03-01 19:05:12
たろう teacher @tomo_law_

ようやく今日の最高裁判例を読むことができた。 まだ精読てないが、 (1)成年後見人が直ちに法定監督義務者にならないことを明示 (2)民法752条は監督義務を基礎づけない (3)加害防止も含めた監督義務の引き受けがある場合は、「法定の監督義務者」に準じる

2016-03-01 19:05:15
たろう teacher @tomo_law_

実務への影響としては、714条1項の監督義務者と成年後見人の関係が一番影響すると思う。 はっきりと「成年後見人は現実の介護や行動の監督を求めるものとは解すことはできない」と明示した。

2016-03-01 19:07:46
たろう teacher @tomo_law_

先の成年後見人との関係は、おそらく本件結論とは直結しない、いわば傍論になる。 他方、「監督義務者に準じるか」の判断要素について『諸般の事情を総合考慮し、そのものが・・・現に監督しているか、・・・監督することが可能かつ容易であるなどの衡平の見地から』という規範を立てている

2016-03-01 19:11:00
大窪和久 @okuboka

判決を読むと、最高裁は妻にも長男にも監督義務自体なかったと認定していますね。親族イコール監督義務があるわけではないというもので、今後の判断に大きな影響を与えると思います。 / 認知症事故賠償訴訟 JRが敗訴  npx.me/sUAK/GUaN #NewsPicks

2016-03-01 19:11:47
IZUMIHARA Satoshi @sizmhr

判決の先にあるのは、社会どころか親族からも(金銭的にはともかく物理的に)隔絶された老老介護のユニット(小さいほどベター)が点在し、トラブったら損害は降りかかったところが諦めて受け入れるという社会…? かなりディストピア的な想像しかない まして自分と親との関係を考えると。

2016-03-01 19:13:38
たろう teacher @tomo_law_

判決書10頁に書いてある、判断基準とその要素が非常に重要と思う。 このような規範が別の判例で言及していなければ(僕は勉強しない子なので、そこらへんわからない)、新判断として価値があると思う。

2016-03-01 19:13:48
たろう teacher @tomo_law_

判断要素として重要なのは (1)親族関係の有無・濃淡 (2)日常的な接触の程度 (3)財産管理への関与の情きゅお (4)本人の問題行動の有無、内容 (5)これに対応する監護・介護の実態や内容 というもの。 このような事情を抽出したのも非常に重要だと思う。

2016-03-01 19:15:42
IZUMIHARA Satoshi @sizmhr

今もそうだろうと考えればそうなのかもしれない。ふむ。

2016-03-01 19:17:11
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