認知症JR事故、最高裁判決に関する法律家のつぶやき。

ということで。 かなり抜けていそうだけど。 取り急ぎ。
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たろう teacher @tomo_law_

他方で、相続法の不出来を全部遺言で解消は無理。 いくら不出来ったって、もうちょいやりようがあるだろうと。 寄与分、特別縁故者はもうちょいなんとかならないだろうか、と思う。 ある人に尽くしたのが、法定相続人ではなく、法定相続人が揉み手しながら金を持っていく事案は多いからね

2016-03-02 08:25:03
penben @penben2020

損保各社、認知症患者増への対応加速 賠償や治療支援 - SankeiBiz sankeibiz.jp/business/news/… これはこれで逆選択の問題もはらんでくると思うわけで

2016-03-02 08:50:48
penben @penben2020

介護の手厚い裕福な家庭→ローリスクなのに保険完備、介護の難しい貧困家庭→ハイリスクなのに保険未加入、な図式が出てくる可能性。自賠責のような強制保険方式は自動車ユーザーにはなじむが認知症高齢者となると結局税方式とあまり差がない

2016-03-02 08:53:57
penben @penben2020

まあ自賠責の後ろには政府保障もあるしな…

2016-03-02 08:56:33
penben @penben2020

広く薄く保険料で負担を分散する仕組みと、地球のみんなから元気を集めて元気玉を作る仕組みの類似性を考えた

2016-03-02 09:00:05
penben @penben2020

このタイプの事故を「準天災」であり、誰かに「帰責」するものではないと理解した前提で、事故を減らすための「事故防止策」を講じようとした場合、そこに「認知症高齢者側」の(特に日常的な)視点が十分入るかどうか?が疑問な部分があり。

2016-03-02 09:08:43
penben @penben2020

ちなみに、職業的介護人にとっての責任負担のリスクはそれこそ保険方式がなじむと思い…。まあそれ原資は基本本人ですが。

2016-03-02 09:14:37
penben @penben2020

その意味では、後見人業務については、まあ…。さしあたりのことはともかく。

2016-03-02 09:17:47
penben @penben2020

「大丈夫なんでしょ」という理解のもとに売れないままという流れはありうるよね

2016-03-02 09:27:48
ほりぐちです @mstk_Horiguchi

たぶんそう。要介護者によって発生した事故において ①親族等が監督義務(民法714条)を負うか ②負う場合に監督義務を果たしたといえるか の二つ考慮事項があって,今回の判決は①についてはある程度規範化しているけど,②については多数意見は言及しておらず2名の意見は規範が明確じゃない

2016-03-02 09:59:32
ほりぐちです @mstk_Horiguchi

子どもが事故を起こした場合の親の責任については扶養義務のほかに親権があるからとして,卑属による尊属の介護の場合とは法律上一線を画せる。今回の最高裁判決,少なくとも相互扶養義務(民730・752条)は民714条の監督義務とイコールじゃないよと判示したところが重要なんじゃなかろうか。

2016-03-02 10:03:20
SHIMANAMI Ryo @shimanamiryo

遅ればせながら、昨日のJR東海事件最判を読む。「ある者が,精神障害者に関し…法定の監督義務者に準ずべき者に当たるか否か」を、「その者が精神障害者を現に監督しているかあるいは監督することが可能かつ容易であるなど」で判断するという点は、インセンティブ設計の観点から味わい深い。

2016-03-02 14:52:19
ARTEIN @asty_md

NOTvsあさひだったのかこれ .@kmuramatsu さんの「認知症JR事故、最高裁判決に関する法律家のつぶやき。」をお気に入りにしました。 togetter.com/li/944985

2016-03-02 16:51:53
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