賛成? 反対? どうなるかかりつけ薬剤師。
【御礼】 かかりつけ薬剤師について。アンケート結果です。 賛成である(46%)、反対である(19%)、どちらともいえない(35%)。 総数598票でした。回答して頂いた皆様、RT等ご協力して頂いた皆様に深く御礼申し上げます。
2016-03-23 18:29:54コメント大募集
できましたら、『薬剤師』、『医療関係者』、『一般人』等発信者の属性が分かるような一文を挟んで頂けるとありがたいです。
金銭的負担:かかりつけ薬剤師指導料:70点(700円)
3割会計で210円、1割会計で70円
参考:皆様の声
2016.03.21 10:20『かかりつけ薬剤師』で単語検索したものより抽出。
「病院門前薬局」が減っていく? 「かかりつけ薬剤師」優遇が始まって起きること yj-project1977.seesaa.net/article/435372…
2016-03-21 09:58:20「かかりつけ医」につづき「かかりつけ薬剤師」を作れとの事だが、近所の醫者や藥局にしか行けない人なんかは藪醫者やクソ藥劑師にしかかかれない事もあり、地域格差が生ずる可能性は高い。
2016-03-21 02:45:47かかりつけ薬剤師、「算定しない」は2割-ネグジット総研調査(医療介護CBニュース) - Yahoo!ニュース headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160315-… #Yahooニュース
2016-03-21 00:36:02かかりつけ医とかかかりつけ薬剤師さんの必要スキルって、ジジババと井戸端会議しながら、正しい生活習慣とかをトークで巻き込んで引っ張っていく、みたいなやつだと思うんですよね。方言全開で楽しく喋る人みたいな?w ヒキ理系では不安ですw twitter.com/natume004/stat…
2016-03-21 00:23:22「かかりつけ薬剤師」浸透に課題: タブレット端末でかかりつけ薬剤師を強力にサポート!「kusudama(薬玉)」ドラッグストアショー出展のお知らせ株式会社ズー(本社:長野県上田市下之郷字浅間 ... dlvr.it/Kr1Pnp #タブレット
2016-03-20 22:58:08「かかりつけ薬剤師」僕としてはすごい魅力を感じるけど、理想だけじゃない、現実は大変そうだ 24時間・プライバシー・高い知識 twitter.com/jcast_news/sta…
2016-03-20 22:49:53「病院門前薬局」が減っていく? 「かかりつけ薬剤師」優遇が始まって起きること - j-cast.com/2016/03/202616… pic.twitter.com/bXImlTUeAE
2016-03-20 11:37:14【患者目線】かかりつけ薬剤師・薬局のメリットは?どう活かすべき? tou-tou-tou.com/archives/2486 pic.twitter.com/tcTsR2GW78
2016-03-20 21:56:40@kojima_aponet かかりつけ薬剤師指導料を◯割の患者さんに算定しています、って上場薬局の決算短信にアピールされたりして(ー ー;)。 薬局パッシング、進んで受けたいのでしょうか。私たちの業界。
2016-03-20 18:43:37宅配版で記事見たけど、記事や見出しをみると、やっぱりスッキリしない ・薬局の競争を促す指名制 ・患者専属の「かかりつけ薬剤師」は報酬増 ・収入源を補うためにはかかりつけ薬剤師の配置が急務 【日本経済新聞】 nikkei.com/article/DGKKZO…
2016-03-20 18:26:26改定の集団指導行ってきました。私なりにポイントをまとめました。kohiak.blogspot.jp/2016/03/blog-p… しかし、かかりつけ薬剤師加算はあまりにもセンスがないね。
2016-03-20 18:01:58「機械的」に「袋詰め」みたいなやり方でしか仕事してないような薬剤師が観測範囲では見当たらず今回の改定のかかりつけ薬剤師は違和感あるけど、提供されるものに差があるとしたらそれが目に見える形になるのはよいこと。
2016-03-20 12:24:16お薬相談が出来るのはかかりつけ薬剤師であるという風にすればかかりつけ薬剤師に任命してくれるケースも出てくるのではないか。お薬相談自体ただでどこでもやってくれるならお金払ってかかりつけ薬剤師を指名する人はなかなかいないよね。
2016-03-20 12:24:15参考:かかりつけ薬剤師算定要件
(1) 患者の同意の上、かかりつけ薬剤師として服薬指導等の業務を実施した場合に算定する。
(2) 患者の同意については、患者が選択した保険薬剤師をかかりつけ薬剤師とすることの同意を得ることとし、当該患者の署名付きの同意書を作成した上で保管し、当該患者の薬剤服用歴にその旨を記載する。なお、患者の服用薬について、一元的・継続的な管理を推進する観点から患者1人に対して、1 人の保険薬剤師のみがかかりつけ薬剤師として算定できる。
(3) 当該指導料は、患者の同意を得た後の次の来局時以降に算定可能とする。
(4) 当該指導料を算定する保険薬剤師は、以下の要件を満たしている旨を地方厚生局長等に届け出ていること。
① 薬剤師として3年以上の薬局勤務経験があり、同一の保険薬局に週32時間以上勤務しているとともに、当該保険薬局に半年以上在籍していること。
② 薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得していること。
(5) 他の保険薬局及び保険医療機関においても、患者が選択したかかりつけ薬剤師の情報を確認できるよう、手帳等にかかりつけ薬剤師の氏名、勤務先の保険薬局の名称を記載すること。
(6) 患者に対する服薬指導等の業務はかかりつけ薬剤師が行うことを原則とする。かかりつけ薬剤師以外の保険薬剤師が服薬指導等を行った場合は当該指導料を算定できない。
(7) かかりつけ薬剤師は、担当患者に対して、以下の業務を行っていること。
① 薬剤服用歴管理指導料に係る業務を実施した上で患者の理解に応じた適切な服薬指導等を行うこと。
② 患者が服用中の薬剤等について、患者を含めた関係者が一元的、継続的に確認できるよう、患者の意向を確認した上で手帳を用いて当該指導等の内容を記載すること
④ 患者から 24 時間相談に応じる体制をとり、開局時間外の連絡先を伝えるとともに、勤務表を作成して患者に渡すこと。ただし、やむを得ない事由により、かかりつけ薬剤師が開局時間外の問い合わせに応じることができない場合には、あらかじめ患者に対して当該薬局の別の薬剤師が開局時間外の相談等に対応する場合があることを説明するとともに、当該薬剤師の連絡先を患者に伝えることにより、別の薬剤師が対応しても差し支えない。