「振袖が盗まれ、売られてしまった」取り戻したい被害者に、力になりたい方からのアドバイス

事が事なので、状況によっては非公開にする可能性があります。
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みほ @b_l6im

先ほどのアカウントですと友だちに迷惑がかかるので一旦鍵をかけさせていただきました。 指摘されたことを整理してこちでツイートさせていただきます。

2016-03-22 13:57:58
みほ @b_l6im

【拡散希望】 私の振袖、帯、鞄が盗まれ、買取王国 岡崎南店か大樹寺店で売られ最悪なことに既に買われてしまいました。 産みの母が私のために買ってくれて、成人式後もお茶会の度に着ているお気に入りの、一生大切にしたかった振袖です。お金は支払うのでどうか返してください。お願いします。

2016-03-22 13:58:48
みほ @b_l6im

身内の人間に盗まれ勝手に売られてしまったものなので、被害届が出せないのです。 被害届が出せない以上お店も誰が買ったのか個人情報なので教えてくれません。 なのでご存知の方がいらしたらどうか教えてください。お願いします。

2016-03-22 14:02:52

まさかの事件に驚く声

にぼし @nbs_EnU

すっごく綺麗な振袖と帯だなあ…

2016-03-22 12:48:34
水智 / misat* @misatSky

振袖のお仕立ては柄合わせをしっかりとされているし、帯も六通とかではなく全通しっぽい……

2016-03-22 09:41:54
Rule @pastel6310

うわ振袖と帯盗む人なんているんだ… 最低

2016-03-22 11:55:22
@azusa_sahou

振袖と帯と鞄ってすげぇな。ほぼ一式やんけ。

2016-03-22 15:20:10
はるにれ @m_rinn

着物盗まれて売られて云々って、振袖なんてよっぽど作家作の高いのぐらいしか値段付かないし何より帯とか鞄とか何枚も持ち出すの大変だろう…。つまり内部の犯行。

2016-03-22 14:36:42
れい @X_vRey_

人間としてどうなのって思うよね

2016-03-22 16:00:32
𓎡𓇌𓂋𓇌𓎡𓅱 @mudaikrk

すっごい綺麗ね……同化この人の手元に戻ってきますように……

2016-03-22 15:42:47

ツイートを見た人がアドバイス

※法律に関わることに関して注釈を入れさせて頂きましたが、
正確かつ具体的な内容については弁護士さんにお尋ねください。
ふかみん @beek5_104

@b_l6im @amn_138 フォロー外から失礼致します。 買取天国さんに売られた時の明細書の有無を確認してみては如何でしょうか?盗難品であっても買取する時に必ず名前と住所は控えられるので、何か手がかりになればと思います。

2016-03-22 16:24:35
すーさん @suimu_calcite

@b_l6im こんにちは。貸衣装業やフォトスタジオなどは当たられましたか?

2016-03-22 14:19:41
ぎょーうん @gyouun0

@b_l6im 親族相盗例ですか…告訴罪になってしまうので被害の届け出はためらわれますよね。厳しいようですが、警察はあくまで「捜査機関」であるので、斯様なものは探せない(職権外)なんです。仕事してても心苦しいこともあります。

2016-03-22 14:16:25
今までありがとうございました @tenten_tuki

@b_l6im フォロー外からですが失礼します。身内でも、本人の物出ない限り勝手に売ったり譲ったりするのは窃盗になるので、被害届けだせますよ! どうしても大事な物なら諦めないで被害届出してみて下さい。 見つかると良いですね。

2016-03-22 16:41:47
門脇志織@取引垢 @nyankoro_trhk

@b_l6im フォロー外から失礼します。身内とはいえ、窃盗は窃盗です。お金を払うと言っても返していただけるかは分からないので被害届を出すべきではないかと思います。今の状態では元に戻ってくるのは難しいのではないでしょうか…?

2016-03-22 15:44:32
しだみん @shidaminLab

@b_l6im 失礼いたします。身内の方が同居であれば警察は取り合ってくれないけれど、親族でも別居なら刑事事件で被害届が出せたかと思います。警察は嫌がって説得しようとしてきますが、その時はその警察に「あなたのお名前と階級は?」と聞いてメモしてください。

2016-03-22 16:56:04
親族相盗の範囲は「配偶者・直系血族・同居の親族」です。
ツイ主さんは「身内」と仰っていますが、この範囲外の方であれば刑は免除となりません。

もちろん例外もありますので詳細は警察と弁護士さんにお話
するほうがよいでしょう。
清水 眞@原稿中 @shin_simizu

@b_l6im フォロー外から失礼します。この場合確かに民法でいう親族相盗にあたりますが、これも立派な窃盗罪です。また盗品が市場に出て第三者へ渡った場合でも、2年間はその物の返還請求ができます(民法193条、194条) 警察が動いてくれない場合は法律事務所に相談をお勧めします

2016-03-22 15:33:16