元AV女優の川奈まり子さんによるツイート。AV女優が出演契約を結ぶ時の注意事項について。
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昨年判決が出た損害賠償裁判。AVプロが2500万円支払えと契約不履行の新人女優を訴え敗訴。その判決文がコトの発端なのに。出演者は誰も其れに触れない。HRNが言ってる主張は司法の保証付。社会問題なんだ。見たこと無いじゃ始まらない。90人の被害者と誰ひとり会ってない。戦いにならない。
2016-05-04 17:38:48@ebisu20150424 こににちは。これは某メーカーからデビューするはずだった女優が発売中止をメーカーに求め、メーカーはそれを巨額の損害を出しながらも女優及び所属事務所に1円も補償を求めず受諾した件です。その後のことは溜池監督が関知するところではありません。
2016-05-05 19:18:38@ebisu20150424 メーカーでの話が無事に結着した後、女優に対し、所属事務所が損害賠償請求を起こしたとのことですが、それはメーカーには知る由もないことだったのです。メーカーとプロダクションはまったく別の組織で、管轄するところも異なります。
2016-05-05 19:20:32@ebisu20150424 弁護士さんにとっても、発売の差し止めはメーカーとの案件。デビュー中止と所属事務所との契約解除は所属事務所との案件。と2件の別の事案だったはずです。女優対プロダクションのことは、製作/制作サイドのAV業界人には全く見えないことなのです。ご理解願います
2016-05-05 19:24:46(1)この質疑応答は参考になる。質問「AVは「公衆道徳上有害な業務」?」→大村真司弁護士「条文に書かれているのは、公衆道徳上有害な業務という部分だけで、AVがこれにあたるかどうかは、解釈論」bengo4.com/c_5/c_1629/c_1…
2016-05-06 11:11:05(2)大村真司弁護士「AVの類には問題があるものももちろんありますが、制限のある中で公然と行っている業者がいるのも事実であり、全てを一律に公衆道徳上有害と決め付けることはできない」
2016-05-06 11:15:15(3)質疑応答の後半で派遣法にも言及しています。bengo4.com/c_5/c_1629/c_1… ちなみに質問者が最初の疑問を抱いた切っ掛けはHRNの伊藤和子弁護士のブログです。worldhumanrights.cocolog-nifty.com/blog/2014/08/a…
2016-05-06 11:17:56(4)私自身がそうだったように、フリーではないAV女優の多くはプロダクションと業務委託契約を交わしている個人事業主です。マネジメント業務をプロダクションに委託し、AVメーカーや出版社などへの営業や諸連絡を代行してもらう代わりに営業費用+αを出演料から天引きしてもらうわけです。
2016-05-06 11:22:06(5)問題は、AV女優の大半が「私は●●事務所の所属女優」という自覚のみで「独立した個人事業主である」という自覚がないこと。自覚があればギャラの支払われ方や処遇に不満があったときに然るべき対処が取れます。
2016-05-06 11:25:29(6)まず、契約自体は業務委託の形でも、実態が雇用契約であれば、偽装契約とみなされて、雇用契約と同じ義務をプロダクションは負うことになります。契約の形態がよくわからないというAV女優は、即刻、所属事務所に確認を取ること。雇用契約であれば労働者としての権利を主張できます。
2016-05-06 11:28:18(7)AV女優に多い業務委託契約であれば、 1.仕事の依頼、業務従事の指示に対する諾否の自由 2.業務の遂行方法は女優次第(プロダクションに指揮命令権はない) 3.契約している仕事(AV等出演や撮影会等)以外はしなくてよい 4.非合理的に時間を拘束される必要はない
2016-05-06 11:32:52(8)また、業務委託契約であれば、報酬についても計算単価は委託する業務内容や成果物に対して設定することになり、AV女優自身からプロダクションに意見を述べ、交渉することが出来ます。時間給や日給等、時間を元に報酬を算出することは業務委託契約に於いては禁じられていることもお忘れなく。
2016-05-06 11:36:18(9)AVのプロダクションは契約の形と運用実態が乖離しないように気をつける必要があります。業務委託契約をとっているAVプロダクションは所属女優の雇用主ではなく、指揮命令権を持っていません。AV女優は所属事務所に対し帰属意識を持つ必要はなく、委託条件によっては仕事を断るべきです。
2016-05-06 11:39:59(10)プロダクションと業務委託契約を交わしているAV女優は、健康保険や厚生年金、雇用保険等の保険料を自分で支払う必要があり、そこは雇用されていないデメリットですが、その分、誰からも何も命令されない自己決定権を有することにもなります。
2016-05-06 11:43:58(11)業務委託契約をプロダクションと結ぶAV女優が被るデメリットは他にもあります。労働基準法を始めとする労働関係法令が適用されないため、有給休暇は無く、解雇は予告されず、健康診断は自ら受けねばならず、最低賃金も保証されません。つまり労働法で護られない。
2016-05-06 11:46:48(12)業務委託を交わしているAV女優とフリーランスのそれとの違いは、実はあまり多くないということにお気づきですか? マネジメントを委託している所属事務所以外の窓口から仕事を受けない等のきまりに縛られていると他は、多くの場合、似たようなものです。
2016-05-06 11:51:19(13)AV女優の労働者としての権利を労働法によって護ることが困難な理由は個人事業主あるいはフリーランスなので、被雇用者ではなく、労働基準法を始めとする労働関係法令が適用されないから。
2016-05-06 11:56:16(14)AVプロダクションとAV女優の関係で少なくなさそうなのは、実態が雇用契約であるにもかかわらず業務委託契約としている偽装契約。「少なくなさそう」と私が思う理由は、AV女優が所属事務所に帰属意識を強く持ち、主体性に欠けることが、まま、見られるから。
2016-05-06 12:00:00(15)プロダクションを介さず、AVメーカーがAV女優を募集することもあります。形式的にはメーカーの直雇いということになりますが、その場合も、AV女優は契約内容をしっかり把握しておく必要があります。私の予想では業務委託になる場合が多いでしょう。売れなくなれば一方的に解約されます。
2016-05-06 12:05:20(16)しかしながら解約されたAV女優は別のところと再び業務委託契約を交わすかフリーになればよいわけです。これが雇用契約だと人気が落ちても使い捨てられない代わりに、指揮に従わなければならなくなり、出演内容が性的なものである場合、雇用主被雇用者ともに非常に危なっかしい立場になる。
2016-05-06 12:09:05(17)ことほどさようにAV女優を労働者として労働基準法他、労働関係法令の適用のもとで保護することは難しい。雇用関係を取らせると、AV女優自身の自由裁量権が毀損されて、出演内容を自ら選び出演を諾否することが出来づらくなる。労働関係法令下で護るなら、たぶん性的表現の規制が必要に。
2016-05-06 12:14:27(18)職業安定法第63条の第二条「公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給を行つた者又はこれらに従事した者」にAVプロダクションが相当した判例が少なからずあり、AV出演は「公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務」という見方が定着。
2016-05-06 12:17:56(19)もちろん「AVの類には問題があるものももちろんありますが、制限のある中で公然と行っている業者がいるのも事実であり、全てを一律に公衆道徳上有害と決め付けることはできないと考える」弁護士も居り、一律な決めつけは職業差別ですが……。bengo4.com/c_5/c_1629/c_1…
2016-05-06 12:20:32