今日の議事は、まず「放送法等の一部を改正する法律案」についてから。閣議決定されて国会に提出されたということで、総務省の秋本参事官から説明中。その後、著作権課から、同法案に関する著作権法改正について説明がある予定。
2010-03-17 10:05:23その後で、中間とりまとめの素案を事務局が作成したのでそれを検討する「権利制限の一般規定」について。
2010-03-17 10:05:58放送法関係は後でサイトに上がる資料を読んでくれ、って感じかな。(俺も久々にこの件に触れた。)
2010-03-17 10:07:57通信・放送に関する法律を放送法・電気通信事業法・電波法・有線電気通信法の4つに統合。従来の電気通信役務利用放送法・有線テレビジョン放送法・有線ラジオ放送法・有線放送電話法が廃止となるそうだ。
2010-03-17 10:09:24放送について「基幹放送」(放送用に専ら又は優先的に割り当てられた周波数を使用する放送)と「一般放送」(基幹放送以外の放送)という区分を設けるそうな。
2010-03-17 10:11:32全部伝えるのは無理だな。資料にある項目を列挙する。「放送の参入に係る制度の整理・統合、弾力化」「マスメディア集中排除原則の基本の法定化」「放送における安全・信頼性の確保」「放送番組の種別の公表」(つづく)
2010-03-17 10:14:15——「有料放送における提供条件の説明等」「再放送同意に係る紛争処理に関するあっせん・仲裁制度の整備」など。
2010-03-17 10:14:22ちなみに、基幹放送についてハードとソフトを分離して放送業務に参入できるよう制度を変えるのだとか。従来通りにハード・ソフト一体で提供することも可能。
2010-03-17 10:15:47さっきの項目が放送法関係。電波法改正関係、電気通信事業法改正関係でも複数の項目が掲げられてる。詳しくは資料参照のこと。
2010-03-17 10:17:12(ところで、インターネットを利用した“放送”の場合はどうなるのかね?)
2010-03-17 10:18:13資料によれば、ケーブルテレビ事業者とIPマルチキャスト放送事業者の位置づけはさっきの「一般放送事業者」になるそうな。ちなみに著作権法上は、IPマルチキャストは同一放送区域内の同時再送信が「有線放送」と同じ扱いになっている。
2010-03-17 10:22:24——だからIPマルチキャストで「自主放送」をする際は、従来の自動公衆送信としての権利処理が必要だったわけですな。これがどうなるか。
2010-03-17 10:23:06難視聴地域で同時再送信義務がある有線放送事業者には放送事業者の有線放送権が及ばないとされるところ、IPマルチキャストの事業者が同時再送信義務を履行するときにも有線放送事業者同様の扱いとなるらしい。(んで、どう変わるんだべ?)
2010-03-17 10:27:09(今までは放送事業者の権利は制限されてなかったから、それを制限するということなのかな?)
2010-03-17 10:28:00多賀谷委員「2つだけ確認。今回の通信放送法改正で、放送について著作権法上の扱いが大きく変更されない趣旨かと思うが、有線放送事業者という概念が無くなるのではないか。放送法でなく著作権法法制で残るのか」
2010-03-17 10:34:30多賀谷委員「2つ目。新しい制度で中心になるのは、基幹放送でハードとソフトを分離することになった。無線局の免許と放送の業務を分ける。現在のほとんどの放送事業者は両方を併せて提供している。概念が入り組んでくる」
2010-03-17 10:34:46多賀谷委員「新しい通信放送法では、ハード・ソフトを分離した事業者はどういう位置づけになるか。著作権法でソフト側を扱うと「放送事業者」ということか」
2010-03-17 10:34:57松田委員「IPマルチキャストは放送法制上は一般放送事業になる? 著作権法では自動公衆送信から変わってはいないが」
2010-03-17 10:35:21中山委員「必要最小限で、実態としては変わらないという趣旨かと。著作権法が入り組んでいて放送法と齟齬を起こしていて一般人から分かりにくいとの指摘があるが、今後改善していくつもりはあるか」
2010-03-17 10:37:08