ヘイトスピーチに関する川崎市の公園使用不許可問題について、高島弁護士と小倉弁護士との議論
右派系のサイトを紹介したことは、今まで一度もないが、私の意見がきちんとまとまっているし、関連ツイートもまともなものなで紹介する。(川崎市 後援しよう不許可問題) mera.red行政訴訟まったなし
2016-06-02 13:52:58最近「ネトウヨ」呼ばわりされているが、私だって、ヘイトスピーチやヘイトデモは撲滅したいと思っている。右とか左とかに関係なく人間として当たり前だ。しかし、法律家のハシクレとしてこのたびの川崎市長による後援しよう不許可処分は、意見・違法であると申し上げるしかない。
2016-06-02 14:15:55私のベーシックは、ハンス・ケルゼンであり、柳瀬良幹先生だ。まず、そのことは申し上げておく。しかし、私と同じ立場の人ではなくても、およそ法律家であれば、川崎市後援不許可処分(の意向?)は違憲・違法であると考えるだろう。
2016-06-02 14:19:12私の見る限り、このたびの公園使用申請不許可処分(の意向?)に賛同するツイッター上の法律家は、管見の限り、1-2名にとどまる。しかし、「なぜ賛同なのか」に関して自説を述べている者は、いない。当たり前だ、法理的な理由付けなどできない。
2016-06-02 14:23:55@tomopop21 「後援しよう不許可処分は、意見・違法であると申し上げるしかない。」公園使用不許可処分は、違憲・違法であると申し上げるしかない。
2016-06-02 14:33:13例えば、破防法でさえ、デモの禁止に厳格な要件・手続を定めている。 (団体活動の制限) 第五条 公安審査委員会は、団体の活動として暴力主義的破壊活動を行つた団体に対して、当該団体が継続又は反覆して将来さらに団体の活動として暴力主義的破壊活動を行う明らかなおそれがあると認めるに足り
2016-06-02 15:02:10る十分な理由があるときは、左に掲げる処分を行うことができる。但し、その処分は、そのおそれを除去するために必要且つ相当な限度をこえてはならない。 一 当該暴力主義的破壊活動が集団示威運動、集団行進又は公開の集会において行われたものである場合においては、
2016-06-02 15:02:20各地方自治体は、公園条例を定め、これに基づいて使用許可を出します。RT @BarlKarth: 誰でもよい。このたびの川崎市長の公園使用申請不許可処分が、「法治行政違反ではない、合憲・合法である」ことを説明してほしい。
2016-06-02 16:28:10使用許可が恣意的になされることを防止するため、多くの自治体は行為許可の審査基準を作成し、公表しています。RT @BarlKarth:
2016-06-02 16:29:00川崎市の審査基準はネット上で見いだすことができませんでしたが、例えば群馬県のそれはネット上で公表されています。この種のルールは、余り大差がないことが多いので、とりあえず群馬県ルールを見てみましょう。pref.gunma.jp/contents/00031… RT @BarlKarth:
2016-06-02 16:30:49群馬県の審査基準では、「人権侵害、差別又は名誉き損となり、又はなるおそれのあるもの、その他公園において行うことが不適切と認められるものは許可しない」とされています。 RT @BarlKarth:
2016-06-02 16:32:40川崎市の審査基準が群馬県のそれとほぼ同種であれば、在特会による集会については「人権侵害、差別又は名誉き損となり、又はなるおそれのあるもの」にあたるとして許可しないという判断をすることは十分あり得ますね。 RT @BarlKarth:
2016-06-02 16:35:34言っていることとやっていることはかなり違いませんか?RT @BarlKarth: 最近「ネトウヨ」呼ばわりされているが、私だって、ヘイトスピーチやヘイトデモは撲滅したいと思っている。
2016-06-02 16:37:10川崎市では禁止行為は条例で列挙>川崎市都市公園条例第4条 reiki.city.kawasaki.jp/cgi-bin/kawasa… RT @hideo_ogura: 使用許可が恣意的になされることを防止するため、多くの自治体は行為許可の審査基準を作成し、公表しています。RT @BarlKarth:
2016-06-02 16:52:47恐らく"第3条第4項 市長は、第1項各号に掲げる行為が、都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は第3項の許可を与えることができる。" を適用したのだろうと思われます。 @Hideo_Ogura @BarlKarth
2016-06-02 16:57:29「人権侵害、差別又は名誉き損となり、又はなるおそれのある」集会に占用許可を与えると「市民の憩いの場としての都市公園の利用」に支障を及ぼすおそれがあるという判断は十分あり得ますね。RT @Tuba56: @BarlKarth
2016-06-02 17:07:19事務所付近でのヘイトデモ禁じる仮処分 地裁川崎支部(朝日新聞デジタル) - Yahoo!ニュース headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160602-… #Yahooニュース
2016-06-02 17:08:23行政機関としては、行政手続法5条の審査基準が定められているものについては、これに基づいて審査しないといけないんじゃないですかね。RT @sin_Lv98: 裁量基準は国民を拘束しない行政規則でしかない(拘束力ある法規命令を作るには立法委任が必要)ので、
2016-06-02 17:16:10条例が基く都市公園法第11条第4号で「利用に著しい支障を及ぼすおそれがあるもの」として委任する都市公園法施行令第18条の各号にはそのような行為は含まれていないようですね RT @Hideo_Ogura: 「人権侵害、差別又は名誉き損となり、又はなるおそれのあ @BarlKarth
2016-06-02 17:36:52@Hideo_Ogura 地方自治法244条、公園条例(群馬県・川崎市とも同一内容)、憲法の集会・結社・表現の自由の規定から、住民による公園使用許可申請に関して、許可権者は、法令に覊束される、この点は意見が一致していると見てよいでしょうか? @Tuba56
2016-06-02 17:45:06