バールとはいったい・・・うごごご!

その正体は謎に包まれているらしい。
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(一部) @azoth

次の要件を満たすバールは指定侵入工具と定義されている。(中略) 指定侵入工具を正当な理由なく隠して携帯することは特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第四条によって禁じられており、同法第十六条は、この規定に違反した者を、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。と定めている。

2011-02-10 03:59:04
(一部) @azoth

つまり、犯行に使われたものがバールであると断言した場合、余罪を自動的に付与してしまう。あくまで「バールのようなもの」という言い方をして、「冤罪」や「不法所持に対し不問としてしまう手落ち」を回避している。

2011-02-10 04:02:23
(一部) @azoth

ん?特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第四条は、軽犯罪法じゃないのか?じゃあ「バール」の不法所持は前科として数えられるのか?

2011-02-10 04:06:14
£ ){ § ! 4 @Eksia

@azoth 一応軽犯罪法とは独立して項目がありますなぁ

2011-02-10 04:10:07
(一部) @azoth

@Eksia 「バールのようなもの」の謎を、「バールのようなもの」とは別の方向から探ってみたら、なるほど「バール」と断言する事自体に本件以外の問題があったのか、と納得する

2011-02-10 04:12:00
£ ){ § ! 4 @Eksia

@azoth 該当する部分の第二条三項に名指しでバールとドライバーが指定侵入工具とされてたりもしますしなw

2011-02-10 04:14:05
£ ){ § ! 4 @Eksia

しかし特殊開錠用具の範疇にバールを入れて良いのか否かって議論は当然あったんだろうなぁ…

2011-02-10 04:15:19
(一部) @azoth

@Eksia 流石にドライバーに関してはそれを必要とする職業や、持ち運ぶ機会もあるから危険視出来ないのでしょうか。許されない場合メンテ業者涙目

2011-02-10 04:17:22
£ ){ § ! 4 @Eksia

@azoth そこで出てくるのは三条の規定:何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、特殊開錠用具を所持してはならない。 ってのがありますんでOKかと

2011-02-10 04:19:46
(一部) @azoth

バールを持ち運ぶ正当な理由というと、通販のニーチャンが運搬している状況くらいしか思いつかん。使う場合はバールを持ち運ぶのではなく、ガレージに「使う対象を持ってくる」感じだし

2011-02-10 04:20:07
£ ){ § ! 4 @Eksia

ニュースに出てくるバールのようなものは特殊開錠用具だとか指定侵入工具ってな条文上の言葉を使われても一般的に分かりにくいから同じく条文にあるバールかドライバーでよりインパクトの強いものを選んだっていう放送上の都合なんじゃないかなと

2011-02-10 04:23:54
£ ){ § ! 4 @Eksia

エクスカリバーのような物

2011-02-10 04:24:20
(一部) @azoth

@Eksia でも断言しちゃうとそれだけでアウトだから、分かり易さと折半し「バールのようなもの」とあいなったと。

2011-02-10 04:25:00
£ ){ § ! 4 @Eksia

@azoth 今ざっと条文を読んだだけでもドライバーとバールしか特定の道具を想起できる製品が無いっすな

2011-02-10 04:27:26
(一部) @azoth

@Eksia 「ドライバー、バール、その他の工具」の、その他の工具に該当させる事は出来るだろうけど、窓割ったのがバールだろうがモンキーレンチだろうが瑣末な事だし、やっぱりバールのようなものに

2011-02-10 04:29:45
£ ){ § ! 4 @Eksia

@azoth なによりやっぱり明示されてるってのが個人的には大きい気が。 形状からして破壊に特化した形とでも判定されたのかしらw

2011-02-10 04:31:39
(一部) @azoth

ピッキングのドキュメンタリーにモザイクが入るのは特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第十四条あたりで国家公安委員会及び都道府県公安委員会が規定した規則がありそうだ

2011-02-10 04:32:29
(一部) @azoth

「バール」と「バールのようなもの」の関係は「エクスカリバー」と「エクスカリパー」ではなく、「村正」と「潰された銘」に近いものと知る

2011-02-10 04:41:15