「9条改正に賛成?」「ずばり中国は敵?」 #公明党に質問 全回答まとめ #参院選
A. 公明党の持ち味を活かしたい
世界的に見て人々の関心が多様化している。
連立政権は世界的な潮流。両党の持ち味を活かしていければこそ国民の幅広いニーズに応えられる。
公明党の党是は「大衆とともに」。
国会議員は少ないが、地方議員3000人(全政党の中で最多)のネットワークを使って他党にはない「小さな声を聴く力」「生活実感に根ざした政策実現力」「平和外交を進める力」といった持ち味を活かしていきたい。
Q5. 憲法改正に賛成?
憲法改正に対する公明党の立場は自民党と一緒で「改正」ということでよろしいのでしょうか? twitter.com/ichinoseshu/st… #公明党に質問 #参院選
2016-06-27 20:17:05憲法改正について、どのようにお考えですか? 改憲はどこをどう改憲するのか? 護憲はどうしても改憲するとなった場合、それでも護持すべきと考える条文と変えてもいい条文はどこですか? #自民党に質問 #社民党に質問 #共産党に質問 #公明党に質問 #民進党に質問 #日本のこころに質問
2016-06-18 08:22:46A. 改憲というより加憲を目指す
政権与党=改憲勢力ではない。
日本国憲法は大変優れた憲法。根幹の「国民主権」「基本的人権の尊重」「平和主義」については将来にも引き継いでいかないといけない。
しかし、護憲を声高に言っている政党のように、憲法に指一本触れてはいけないというのは少し違う。
憲法にも改正に関する条項は定められている。
時代の変化、要請に伴って想起される新たな理念・条文を加えていく「加憲」が最も良いのでは。
衆参両院にある「憲法審査会」できちんと議論を尽くして、国民と共に議論を進めていきたい。
Q6. 緊急事態条項には賛成?
自民党が主張する緊急事態条項についてはどのようにお考えですか? 自公一体なら当然賛成されるのでしょうか? #公明党に質問
2016-06-27 14:19:01A. 憲法で規定が必要なこととそうでないことを分けるとこから始めたい
緊急事態条項は外部からの攻撃や、自然災害で国の統治機構が維持できなくなった時、行政権限をどこかに集中する、あるいは平時の統治機構に一定の限度で変更を加える考え方のこと。
日本国憲法においては参議院の緊急集会を除いて、緊急事態条項は規定されていない。
緊急事態と誰がどの時点で判断するのか、どのような効果を付与すべきなのか、課題が山積している。
5年前の東日本大震災にて、車両がたくさん流されて道路を塞ぎ、救急車などの緊急車両の運行が難しくなった。こういった場合は、非常事態と認定して道路に停まっている車両をどかしたほうがいいのでは?という議論などから、緊急事態条項が注目されるようになった。
しかし、緊急事態条項とはつまり超法規的な措置を取らなければいけないということで、法治国家においては基本的には避けなければならない。
「憲法上規定しなければ実現できないこと」と「法律の整備レベルで実現できること」を分けることから議論スタートすべき。
例えば先ほどの車両の件はすでに立法で対処できるようになっている。
憲法上規定しなければいけないこととしては、例えば、大きな地震が起きて選挙困難になった時に議員任期を延長したり、衆議院解散後に弾道ミサイルが飛んできた時に議員の身分を一旦復活させる、などが挙げられる。
今後国会の憲法審査会に委ねて議論を深めていくべき。
Q7. 9条についてどのように考えているのか?
#公明党に質問 憲法改正について、衆参ともに、公明党が協力しないと3分の2に届きませんが、憲法審査会で議論するとはいえ、9条についてどのように考えていますか?
2016-06-29 09:39:01A. 平和安全法制があるので9条改正は現状必要ない
9条には戦争放棄・戦力不保持。交戦権の否認が定められている。
平和主義を体現する9条の1項、2項は今後もきちんと堅持しなければいけないと考えている。
自衛隊の存在・役割について憲法の上できちんと明記すべきという考え方もある。
昨年整備した平和安全法制では、9条の元で許容される自衛権の限界を明確にして、厳しい安全保障環境の元でも隙間のない安全確保が可能になっている。
精緻な議論を重ねた上で平和安全法制を成立させたことを考えれば、当面9条改正は必要ないと考えている。
国民も望んでいないのではないか。
Q8. 限定的集団的自衛権はごまかされてる気がする
A. 限定的=自国の防衛のためにしか使えない、ということ
個別的自衛権でも説明できるのでは?という意見があるが、国際法上は集団的自衛権と認められる場合がある。
かといって、同盟国同士がお互いを守りあうフルスペックの集団的自衛権は日本国憲法では行使できない。ではどう言う形で限定的に使うか。
これが昨年の平和安全法制を議論した時の一つの論点だった。
憲法9条の元での武力行使の限界を定めた「平和安全法制」の根幹をなす新三要件。
「限定的」とは第二要件で定めている「あくまでも自国の防衛のためにしか使えない」ということ。