投票日当日の政党広告について

政党名、候補者名が入っている広告は、すべて禁止するか、または、すべてをOKとするか(お金のかからない選挙を目指すならすべて禁止がよいと思う)、このようなグレーゾーンを作らずに、はっきりとするのがよいと思いますが・・・
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Susanna Yukari Oseki @niigatamama

自民党の選挙当日の新聞広告は選挙犯罪ではないのか(渡辺輝人) - Y!ニュース bylines.news.yahoo.co.jp/watanabeteruhi…

2016-07-10 13:16:23

今朝の新聞朝刊をみて驚愕しました。なんと自民党の広告が掲載されています。「アベノミクス」という、自民党自らが設定した選挙総点まで堂々と掲載されています。調べたところ、少なくとも、朝日/読売/毎日の各紙に掲載されていました。これは、長年にわたって暗黙の了解だった一線を政権党自ら超えてしまったことを意味します。

憲法と公選法

もともと日本国憲法では表現の自由、政治活動の自由が保障されています。一方、公職選挙法の選挙運動規制の枠組みは、戦前の衆議院選挙法に由来しており、すなわち、国民に法律の範囲内でしか人権がなかった時代の産物です。日本国憲法とは相容れないため、度々、問題になってきました。しかし、戦後、長く政権党だった自民党は「選挙の公正の確保」や「金のかかる選挙の防止」を旗印にして、一貫して規制の強化を追求しており、今の公職選挙法は、法律の条文だけ見れば、明治憲法下の法律よりも、規制が厳しくなっています。

政治活動と選挙運動の関係

法律の概念としては「政治活動」のなかに「選挙運動」が含まれます。選挙運動の定義は、最高裁判所によると
特定の公職の選挙につき、特定の立候補者又は立候補予定者に当選を得させるため投票を得若しくは得させる目的をもって、直接又は間接に必要かつ有利な周旋、勧誘その他諸般の行為をおこなうことをいう。

とされます。それ以外の活動は通常の政治活動ということになります。公職選挙法で主に規制を受けるのは「選挙運動」で、政治活動は比較的自由に行えます。

公選法と政党広告の関係

選挙期間中になると急増する各党のテレビ広告や新聞・雑誌の広告ですが、意外なことに「選挙運動ではないから」という理由で適法とされています。
公職選挙法は、選挙運動期間中の選挙運動用の文書や図画(インターネットやテレビの画像・映像も「図画」です)の頒布・掲示について厳しく規制しており、原則禁止した上で、法定された種類のビラやポスター、看板の類だけ、解禁されています。最近、インターネットでも選挙運動ができるようになりましたが、そのときにネット選挙「解禁」という言葉が使われたのもそのためです(以上法142条~143条)。
この解禁された文書図画のなかにテレビ広告も新聞広告(法149条のもの除く)も含まれていないため、選挙運動のためにするこれらの広告は違法(すなわち犯罪行為)となります。
では、各党、なぜ選挙期間中に広告を打てるのか。それは、上述のように、広告の内容が選挙運動ではない一般の政治活動である、と整理されているからです。選挙期間中に広告が増えるのは、たまたま、ということになります。

選挙当日に政党が行う「政治活動」はあり得るのか

しかし、選挙投票日の当日に、政党が、自党の政策を宣伝する新聞広告を打つ目的は、選挙運動以外に何があるのでしょうか。このような常識的な理解から、選挙当日の政党広告はさすがに控えられてきたのです。このような常識的な理解を前提にすれば、今日の自民党の新聞広告は公職選挙法違反(法129条。選挙当日の選挙運動の禁止)に該当する可能性が高いはずです。
では、国民が今日の自民党の広告を刑事告発したら、安倍首相が逮捕されるでしょうか。恐らく、されないでしょう。なぜなら、法律を運用しているのが安倍政権なのですから。しかし、けじめをつけ、犯罪となる境界線をはっきりさせるためにも、刑事告訴は必要なのではないかと思われます。

規制に責任を持つ側が恣意的な運用をする卑劣さ

自民党の今日の広告が許されるのなら、投票所の前で、各政党が、例えば消費税増税に反対する署名を集めたり、残業代ゼロ法案に反対するアピールを行うことも特に問題ないことになるはずです。安倍政権は、自ら、暗黙の了解を破ることで、選挙当日まで「事実上の選挙戦」(選挙の公示前にマスコミがよく使う表現ですね)が行われる途を開いてしまったように思われます。すでに述べたように、もともと、選挙運動のあり方について法律であれこれ規制すること自体がおかしなことなので、それはそれでありなのかもしれません。
しかし、戦後、公職選挙法の選挙運動規制を強化し、他党の運動員を逮捕・起訴し、今回の選挙でも、一般国民に対して、選挙運動のあり方についてあれこれと規制を掛けてきた側にいるのが自民党です。私たち国民が、特に公示前や今日(選挙当日)のツイッターでのツイートのあり方について悩まなければならないのもそのためです。そのような自民党が、「選挙の公正」も「金権選挙の防止」も目もくれず、自分だけはその規制をないもののようにする行為をやったのは卑怯・卑劣というほかないでしょう。

Susanna Yukari Oseki @niigatamama

「みんながやってるからウチも」の感覚で選挙法違反ギリギリのことをするというのは、その政党だけでなく報道機関も、自ら品位を損なうことをしているということに。

2016-07-10 11:03:48
Susanna Yukari Oseki @niigatamama

グレーゾーンを作らないように、選挙法自体を見直すべきだと思うし、投票日当日に規制をかけるのであれば、その意味、事由をはっきりさせて、それにそぐわないものはすべて禁ずる、そして反対にその事由に関係ないものは許可すればよい。

2016-07-10 11:06:34
Kazumi Watanabe @130watanabe

自民党だけじゃない。公明党も新聞広告載せてやがる。(7月10日読売新聞)しかも、3面には幻冬舎の総理提灯書籍の広告。 pic.twitter.com/vuEzmS0BBB

2016-07-10 09:44:18
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みぞぐち晃一⋈🏳️‍🌈・情報公開おおた代表 投票率80%こそが日本人の革命だ!投票倍増委員会会員 @mzgc_yp_otaku

え?広告担当したこと有りますが、入稿のとき「当日の広告になるため載せられません」と普通は断られますが。 日付改変じゃないですよね? 日付が真なら、日経さんはあとで困るのでは? 選挙違反としての処罰は、間違いとかでお茶を濁すのかな。 twitter.com/bilderberg54/s…

2016-07-10 09:58:58
みぞぐち晃一⋈🏳️‍🌈・情報公開おおた代表 投票率80%こそが日本人の革命だ!投票倍増委員会会員 @mzgc_yp_otaku

指摘されて、出張先で新聞を借りて確認。 ホントだ!今日の読売新聞東京版にもデカデカと自民広告が入ってる。 新聞社、解ってて入稿を許可してますね。 それともごり押し?いやいや忖度して許可? これでは政治監視能力ゼロじゃないですか!(泣 pic.twitter.com/WAu0nvnmri

2016-07-10 10:09:58
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さとしん(佐藤 伸)📻📷🏎🦒 @shinsato0130

へえ、投票日当日の広告って問題ないんだ。 さすがに東京新聞にはなかった。 @bilderberg54 @Shinjukudaisy #選挙に行こう

2016-07-10 07:53:19
Shoko Egawa @amneris84

今朝の新聞各紙に掲載されている、自民党の選挙広告について、総務省選挙課に問い合わせた。電話口に出た人は当初「把握してないので…」と困惑気味。その後新聞を確認し、「この広告が選挙運動に当たるか、こちらは判断する権限がない」と。では、どこが判断?「最終的には司法」と。(続く)

2016-07-10 09:53:42
Shoko Egawa @amneris84

続き)公職選挙法129条で、選挙運動ができる期間は「当該選挙の期日の前日まで」とされており、違反者は「一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金」との罰則も。警察・検察がそれに当たると判断すれば、最終的に裁判所が判断する、というのが総務省選挙課の説明。

2016-07-10 09:53:48
Shoko Egawa @amneris84

自民党の投票日の選挙広告の件。朝日新聞に問い合わせたら、防災センターにつながり「たくさん(問い合わせが)来てますが、他紙もすべて載っています。こちらではそういう回答しかできない」と。それ、朝日新聞の正式な回答ということでいいですか?と聞くと「はい」と。

2016-07-10 10:09:50
Shoko Egawa @amneris84

選挙当日の政党広告の件、毎日新聞は泊まりの社会部記者が対応。「社としての回答ができないので、後ほど電話するようにします」と。

2016-07-10 10:54:14
Shoko Egawa @amneris84

読売新聞は、日曜日でも読者センターが対応。「これまでも投票日当日に政党の広告を載せていて、特に問題はありません」と。過去の新聞も調べてくれた。09年8月の衆院選当日には幸福、民主、自民、公明、13年7月の前回参院選当日には生活、公明、自民を掲載した、と

2016-07-10 10:56:59
Shoko Egawa @amneris84

毎日新聞の記者さんから電話あり。政党広告には、通常の政治活動の一環としての広告と選挙運動としての広告の2種類があって、前者は選挙期間の制約を受けない、と。ただ、確かに自民党のは「今日は」とあって紛らわしいので、会社の上層部に問い合わせがあったことを伝える、と

2016-07-10 11:05:05
Shoko Egawa @amneris84

読売と毎日の回答を合わせると、新聞社としては、今回の自民党の広告も、通常の政治活動の一環として受けており、これまでも投票日当日の広告を掲載して、何の問題もなかった、ということのようです。

2016-07-10 11:07:32
Shoko Egawa @amneris84

新聞社3社に問い合わせてみて、その対応の違いが興味深かった。それにしても、防災センターに社としての「正式見解」を言わせちゃってる朝日新聞は、だいじょびなのかにゃ……

2016-07-10 11:10:01
KASUGA, Sho @skasuga

一応、ルールは理解した。比例代表選挙の届出政党は選挙当日の新聞広告はあり(候補者個人及び選挙区選挙はなし)。得票率1%以上なら公費負担(選挙後に払われる。出稿時は自費)。これはネット選挙解禁前からのルール。…なんか、さらにムカついたな。

2016-07-10 11:47:38
KASUGA, Sho @skasuga

要するに、他の党もやらなきゃいけないということだよね。お金が無いならカンパでも何でもして。

2016-07-10 11:49:05