何度でも書きます。自民党が真っ先に手をつけようとしている「緊急事態条項」って、恐ろしすぎるのです。 『立法機能を国会から内閣に移し「ずっと緊急事態だ」という事で国会を未来永劫 今のままの構成で、選挙をしない事ができてしまう』という内容なのです。 本当に 文字どおり独裁政治です。
2016-07-10 13:51:22自民党改憲草案
第九章 緊急事態
(緊急事態の宣言)
第九十八条
@mariyatomoko 内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。
2016-07-10 17:44:51@mariyatomoko 2 緊急事態の宣言は、法律の定めるところにより、事前又は事後に国会の承認を得なければならない。
2016-07-10 17:48:18@mariyatomoko 3 内閣総理大臣は、前項の場合において不承認の議決があったとき、国会が緊急事態の宣言を解除すべき旨を議決したとき、又は事態の推移により当該宣言を継続する必要がないと認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、(続
2016-07-10 17:49:37@mariyatomoko 当該宣言を速やかに解除しなければならない。また、百日を超えて緊急事態の宣言を継続しようとするときは、百日を超えるごとに、事前に国会の承認を得なければならない。
2016-07-10 17:51:06@mariyatomoko 4 第二項及び前項後段の国会の承認については、第六十条第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「三十日以内」とあるのは、「五日以内」と読み替えるものとする。
2016-07-10 17:51:46@mariyatomoko 第九十九条 緊急事態の宣言が発せられたときは、法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができるほか、内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる。
2016-07-10 17:55:19@mariyatomoko 2 前項の政令の制定及び処分については、法律の定めるところにより、事後に国会の承認を得なければならない。
2016-07-10 17:55:48@mariyatomoko 3 緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、法律の定めるところにより、当該宣言に係る事態において国民の生命、身体及び財産を守るために行われる措置に関して発せられる国その他公の機関の指示に従わなければならない。(続
2016-07-10 17:56:40@mariyatomoko この場合においても、第十四条、第十八条、第十九条、第二十一条その他の基本的人権に関する規定は、最大限に尊重されなければならない。
2016-07-10 17:56:52@mariyatomoko 4 緊急事態の宣言が発せられた場合においては、法律の定めるところにより、その宣言が効力を有する期間、衆議院は解散されないものとし、両議院の議員の任期及びその選挙期日の特例を設けることができる。
2016-07-10 17:57:36@mariyatomoko 何が「緊急事態」なのかは「その他の法律で定める」事項です。法律次第でどこまで拡張されるか分かりません。
2016-07-10 17:59:05@mariyatomoko 「緊急事態」についての国会承認は事後で構わない。国会承認については予算と同じく「衆議院の決定」が優越します。しかも参議院が5日以内に採決しないと自然成立します。これは百日ごとの延長についても同様です。
2016-07-10 18:03:37@mariyatomoko 「緊急事態」宣言中は内閣の政令が法律と同様の効力を持ちます。戦前の緊急勅令の例を見ると現行法律の改廃も可能とされるでしょう。予算措置も内閣が自由に出来る。地方自体への指揮命令も可能。
2016-07-10 18:07:14@mariyatomoko これらの政令や命令・処分は事後に国会承認が必要とされますが、与党多数が十分な審議をすることを期待することは無理があります。
2016-07-10 18:10:33@mariyatomoko 国民は「国その他公の機関の指示」に従う義務があります。列挙されてる人権については「最大限に尊重」とありますが、これは努力義務にすぎません。さらに、自民党の草案では人権についてそれ自体「公益及び公の秩序」の制限があります。
2016-07-10 18:13:18@mariyatomoko 仮に与党勢力が両院で3分の2以上を占めていれば、国民の基本的人権を制限した状況で改憲の発議を行い、憲法の改正(改悪)が出来る可能性があります。 これは絶対に「お試し改憲」などではない、危険極まりない条項です。日本の民主主義の「死亡宣告」になる。
2016-07-10 18:22:48