憲法改正国民投票でよくある誤解。「憲法改正案全体の賛否」を投票にかけるわけじゃありません。

「憲法改正するか否か」だけを国民投票にかけて「投票者数の過半数の賛成」で改正が決まる。というよくされてそうな誤解について自分のTwitterを通じて書いてみました
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自民党憲法改正案も念頭に入れて以下をどうぞ
http://satlaws.web.fc2.com/0140.html

よくありそうな誤解ですが、「投票者数の過半数」ではなく「有効投票の過半数」により改正が決定されます

a @hanbunningen

@null 日本国憲法96条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。

2016-07-13 14:53:07
a @hanbunningen

@null この日本国憲法96条には過半数が何に対する過半数なのか書かれていません、「有権者の過半数」とも「投票者の過半数」とも「有効投票の過半数」とも読み取れます。

2016-07-13 14:53:54
a @hanbunningen

@null そして国民投票法98条(law.e-gov.go.jp/htmldata/H19/H…)では「有効投票の過半数」説を採用しています

2016-07-13 14:54:49
a @hanbunningen

@null 国民投票法98条 中央選挙管理会は、前項又は第百三十五条第六項後段の報告を受けたときは、直ちに憲法改正案に対する賛成の投票の数及び反対の投票の数、投票総数(憲法改正案に対する賛成の投票の数及び反対の投票の数を合計した数をいう。)

2016-07-13 14:55:09
a @hanbunningen

@null 並びに憲法改正案に対する賛成の投票の数が当該投票総数の二分の一を超える旨又は超えない旨を官報で告示するとともに、総務大臣を通じ内閣総理大臣に通知しなければならない。

2016-07-13 14:55:16
a @hanbunningen

@null かなりわかりにくい記述ですが、賛成の投票+反対の投票÷2=有効票としています。つまり無効票(82条 law.e-gov.go.jp/htmldata/H19/H…)はカウントしないので「投票者数」ではなく「有効投票数」の過半数が正しい事になります。

2016-07-13 14:56:04
a @hanbunningen

@null さて、陰謀論者の方々なら「反対に投票したはずなので無効になる票」を増やしてしまう事で「改憲」が可能になる。とまで言いそうですがさすがにそんな事は不可能でしょう。さすがに。ただ「有効投票の過半数で改憲」としている方が改憲側に有利なのも事実。例を記すと

2016-07-13 14:56:30
a @hanbunningen

@null ※「有権者の過半数が改憲に賛成の場合」のみ改憲という場合 100000人が投票に参加(有権者数20000として) 49901賛成 49899反対 200 無効票 これでも「有権者数の過半数には達してない」ので改憲はされない (反対派有利?)

2016-07-13 14:57:05
a @hanbunningen

@null ※「投票者の過半数が賛成の場合」のみ改憲という場合 100000人が投票に参加(有権者数200000として) 49901賛成 49899反対 200 無効票 これだとしても「投票者の過半数には達していない」ので改憲はされない  (反対派有利?)

2016-07-13 14:57:21
a @hanbunningen

@null ※「有効投票の過半数が賛成の場合」改憲されるという場合 100000人が投票に参加(有権者数200000として) 49901賛成 49899反対 200 無効票 これで改憲が可能、投票率は考慮されない(改憲派有利?)

2016-07-13 14:57:45
a @hanbunningen

@null 「投票者の過半数の賛成で改憲される」、という誤解がかなり多そうなので書きました。下に行くにつれて「現行制度を変えたい人達」が有利になる。ような気がします。 そういえば裁判官罷免制度も「有効投票の過半数」で罷免される制度になってますね。

2016-07-13 14:58:57
a @hanbunningen

@null 無効にされる人達の票なんてそもそも考慮する必要なんてない。という意見が出てくるのも分かりますが、現状の法案だと投票に行かない人が増えるほど「組織票が出来る派閥の方が有利」という風に作られています。それがどちらかはまだ分かりませんが。

2016-07-13 14:59:19

さて、次です「憲法改正案は全部まるごと国民投票にかけられて、全体に対する賛否を問う国民投票になる」、あるいは「法案ごとに賛否を問う国民投票になる」、という誤解について

a @hanbunningen

@null これはまだ議論が終わっていないので「憲法改正案はまるごと全体を国民投票にかけられる」可能性も「項目ごとにまとめられる」可能性もあります。 憲法96条には「個別に審査するのか」「全体を審査するのか」は書かれてませんが、国会法68条には

2016-07-13 15:02:42
a @hanbunningen

@null law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S… 第六十八条の三  前条の憲法改正原案の発議に当たつては、内容において関連する事項ごとに区分して行うものとする。 とあり、

2016-07-13 15:03:11
a @hanbunningen

@null 総務省の説明(soumu.go.jp/senkyo/kokumin…)では 憲法改正案は、内容において関連する事項ごとに提案され、それぞれの改正案ごとに一人一票を投じることとなります。 と書かれています。

2016-07-13 15:03:49
a @hanbunningen

@null 憲法審査会の会議録を見てもほぼ同じ事が書かれていますね kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugii…

2016-07-13 15:04:22

(憲法審査会記録の引用)

a @hanbunningen

@null 他方、憲法改正原案については、国民に開かれた形で、特に慎重かつ十分な審議が要請されます。この趣旨に鑑みれば、日本国憲法の調査を所管事項の筆頭に掲げている憲法審査会において、事前に、改正の必要性があるかないか、あるとした場合には、

2016-07-13 15:04:41
a @hanbunningen

@null その具体的な内容及び論点に関する調査がなされ、衆参両院の意思の疎通を図りつつ、これらを踏まえて憲法改正原案が立案され、憲法審査会から提出されるというのが典型的な手続との認識が示されてきました。

2016-07-13 15:04:49
a @hanbunningen

@null  憲法改正原案は、内容において関連する事項ごとに区分して発議するものとされています。これが個別発議の原則です。 憲法改正は、基本的に国家の基本ルールの変更ですから、これに当たっては民意を正確に反映させることが必要で、

2016-07-13 15:05:10
a @hanbunningen

@null 平成十八年十一月三十日の日本国憲法に関する調査特別委員会では、例えば、「第九条の改正と環境権の創設という全く別個の事項について、それを一括して国民投票に付するということは明らかに好ましくない」

2016-07-13 15:05:22
a @hanbunningen

@null と答弁されています。このようにして、内容が異なる憲法改正案は、それぞれ別個に国民投票にかけられることになります。

2016-07-13 15:05:30