被差別部落本差し止め訴訟 訴状による「差別されない権利」について

憲法に規定される「差別されない権利」と私人との関係について
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𝕦𝕤𝕪𝕠𝕜𝕒𝕤𝕒🦐🐟🦖 @usyokasa

「差別されない権利」に要注目!! 被差別部落本差し止め訴訟 被告側、争う姿勢 kanaloco.jp/article/184028 #神奈川新聞

2016-07-25 21:17:02
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被差別部落本差止 訴状抜粋1 (1)私人問において差別されない権利 被告らは私人であるため、憲法の規定が直接に適用されるということはないが、被告らの行為によって原告らの人格権の侵害が生じているか否かの判断をするにあたって、憲法で定められた人権規定の趣旨を考慮することができる

2016-07-25 22:23:33
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被差別部落本差止 訴状抜粋2 憲法14条第1項では 「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信 条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と規定されている

2016-07-25 22:25:24
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被差別部落本差止 訴状抜粋3 人は皆、好むと好まざるとにかかわらず社会や世間から様々な評価をされて生きているが、人は、社会や世間から偏見を持たれていないと思うことができて初めて、円滑な社会生活を営むことができる。

2016-07-25 22:27:11
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被差別部落本差止 訴状抜粋4 もし人が、自分に対する差別が社会に蔓延している(もしくは蔓延しているかもしれない)と感じた場合、人は日常生活において様々な心理的負担を負わなければならなくなり、円滑な社会生活を営むことができなくなる。

2016-07-25 22:28:50
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被差別部落本差止訴状抜粋5 円滑な社会生活を営む利益はすべての個人に保障されるべき利益であり、憲法上保護に値する利益で ある。そのような利益を保障するためには、自分に対して差別すなわち一 定の類型に向けられた嫌悪感や蔑視観に基づく行為が行われていないと確信を持てる環境が必要である

2016-07-25 22:31:10
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被差別部落本差止 訴状抜粋6 そこで、憲法は、国家は差別的な意図を持つ行為をしたり、差別を助長する効果のある行為をしたりしてはならないという「非差別原則」を定めるとともに、主観的にも個々人に「差別されない権利」を保障したのである。

2016-07-25 22:32:45
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被差別部落本差止 訴状抜粋7 原告ら個々人に「差別されない権利」が保障されており、憲法の明文から、これに「社会的身分又は門地」によって差別されない権利が含まれることは明らかであるから~

2016-07-25 22:34:52
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被差別部落本差止 訴状抜粋8 ~原告らの人格権の侵害について検討する際には、原告ら 個々人に保障されている「社会的身分又は門地によって差別されない権利」 の趣旨を考慮すべきである(抜粋終)

2016-07-25 22:40:59
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中井弁護士は、弁論で「「平等」か「不平等」かという視点だけでは、「差別」を考えるうえで重要な差別行為の悪質性や差別による被害実態等の「主観」が見逃されてしまう」と述べたそうです。 いわゆるリベラル的な思想の限界について語ってるみたいな気がするよ。

2016-07-25 22:48:51
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ちなみに被告側の主張。 原告側は部落住民、部落出身者もしくは被差別部落出身者を主張するがそのような身分は法律上存在していないし、社会的にも学術的にも定義が定まっていないので、その主張はありえない。したがって当事者適格がない、と主張しているそうです。  うわぁ すっごくリベラルだー

2016-07-25 22:58:52