武雄市議会H24.06.15 議案審議・質疑

第48号議案 武雄市図書館歴史資料館設置条例の一部を改正する条例
2

議案審議

第48号武雄市図書館・歴史資料館設置条例の一部を次のように改正する。
第14条を第17条とし、第13条の次に次の3条をくわえる。

(指定管理者による管理)
第14条図書館・歴史資料館の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下指定管理者と言う)にこれを行わせることができる

(業務の範囲)
第15条指定管理者に行わせる業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 図書館・歴史資料館の利用に関すること。ただし、歴史資料に関するものを除く。
(2) 図書館・歴史資料館の維持管理に関すること。
(3) 前2号に掲げるものの他、図書館・歴史資料館の管理運営に関して市長が必要と認める業務

(準用)
第16条 第7条の規定は、第14条の規定により指定管理者に図書館・歴史資料館の管理を行わせる場合について準用する。
この場合において、第7条中『教育委員会』とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

質疑

  • 谷口 教育委員会の所管事務を市長部局に移す理由は?
  • 古賀 武雄市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第6条にのっとり議会の議決があった後市長が指定管理者を指定するとあるので。
  • 谷口 議会が議決するのであれば教育委員会のままでも良いのでは
  • 角  市には他の教育施設もあり、体育施設などでは市長が指定すると記されておりそれにならうため。
  • 石丸 武雄市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第13条に市長とあるのは教育委員会とするで良いのでは
  • 市長 (座ったまま大声で)できません。
  • 江原 地方自治法第244条2-6によって図書館・歴史資料館設置条例を変えなくても、この手続き条例でできると考えるが
  • 市長 あのう、うちは法治国家ですので、法治国家なんですよ。今までの、いろんなやり方がある中で、指定管理者にゆだねる場合はその根拠条分が必要。これにならって図書館条例にその道を作るということで加えただけ。あなたが今回そんな質問をするんであれば、それは以前体育館の施設等々でその質問をしなければいけないんですよ。なーーんでこの図書館条例だけがね、あのね、割り食らっているのか(または悪口言われているのか)、私には皆目分かりません。
  • 議場 (悪口言ってるわけではない。)
  • 市長 (割り食らってますよ。)
  • 議長 私語を慎みなさい(どっち向いていったかわからない)。
  • 江原 一般質問で武雄市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例でできるのではと尋ねた。できない理由を尋ねたが良く分からなかった。武雄市公のー略― 条例と地方自治法第244条2-6との整合性についてどういう意味を持っているのか
  • 角 われわれは地方自治法に基づいてやっているこれが大前提。地方自治法第244条2-3に基づいて条例を作っている。
  • 平野 第15条を詳しく。
  • 古賀 武雄市の図書館は複合館になっている。図書館・歴史資料館となっているので第15条1号では歴史資料に関するものを除くという書き方になっている。3号については1.2号で該当しないもの、想定できないものもあるので、それについては市長が必要と認めるものとしている。
  • 平野 第17条の教育委員会が別に定める。これは何を定めるのか基本方向を示して。歴史資料館と図書館を分けるのか。
  • 古賀 教育委員会の規則については条例改正に伴い今作業をしているので待って頂きたい。分けると言うが、建物の中を分けるのでなく歴史資料に関しては指定管理しない。
  • 市長 歴史資料の位置づけとしては指定管理者にゆだねるものではなく、行政が、なかんずく教育委員会が責任を持って管理運営に当たるということをこの条例にも裏面から起案したもの。規則と言うものは条例が決まって、その枠内で細目の部分について作られる。法治国家ですので条例だけではだめ、あくまで条例規範の中で規則は決まる。議会の議決は要しないとなっているのは自明のとおり。
  • 宮本 歴史資料に関するものとは職員も入るのか。
  • 市長 まあーーーーっ、歴史資料に関することといったときに人が入るわけがありません。 以上48号議案分 長くなってすいません。よろしく。

(ちなみに市長派の質疑は一切なし。)