高木浩光先生@HiromitsuTakagiの「言うまでもなく違法性の認識と事実の認識は別なのであり、デベロッパーに違法性の認識がなかったとしても、デベロッパーのアプリ配布が客観的に供用行為に当たる場合においては、デベロッパーに事実の認識さえあれば、デベロッパーは「情を知って」いたのであり、ミログの提供罪を検討する必要がある。」
「企業等不祥事における第三者委員会ガイドライン」曰く 「第三者委員会は、調査報告書提出前に、その全部又は一部を企業等に開示しない。」 http://t.co/3tkDQy61
2011-12-17 02:10:00「企業等不祥事における第三者委員会ガイドライン」曰く 「第三者委員会は、調査報告書提出前に、その全部又は一部を企業等に開示しない。」 「企業等は、第三者委員会から提出された調査報告書を、原則として、遅滞なく、不祥事に関係するステークホルダーに対して開示すること。」
2011-12-17 02:12:12ミログ第三者委員会報告書p.80「2011年11月6日現在、係属中」とある。海外事例の部分が書かれたのはそのころか。
2011-12-17 03:02:30app.tvのユーザ登録画面の文言が変更された件、http://t.co/YsZ6xUz7 いつ変更されたか不明だったが、ミログ第三者委員会報告書によると、10月7日だったそうな。あと何時間か私のテストが遅ければ、闇に葬られるところだった。
2011-12-17 03:14:0510月7日に登録画面を書き換えた件、書き換えた理由を「AppLogに対する批判を受け」(p.30)としているが、10月10日発表の「公式見解」でこの書き換え事実をあえて書かず、あたかも以前から同意を取っていたかのように人々を騙す発表をした件について、第三者委員会は追求していない。
2011-12-17 04:08:29第三者委員会曰く「この修正に至る経緯は以下の通り…ミログは…10月2日頃から…AppLog…批判を受け、同意取得画面における文言の修正などの対応を取っていた。これを契機として、app.tv…も見直すべきではないかとの議論がミログ社内において行われ、自発的に修正を行ったものである」
2011-12-17 04:11:13http://t.co/va1oJSEO によると、ミログ社が第三者委員会から報告書を受領したのは「本日」とある。当日のうちに、報告書を読んで内容を把握してリリース文を2つ書いて、社長声明まで書いて発表することって、できるのだろうか。
2011-12-17 04:19:10登録画面書き換えについて第三者委員会は「10月2日頃から…AppLog…批判を受け、同意取得画面における文言の修正などの対応を取っていた。これを契機として、app.tv…も」と言うが、AppLogの修正が行われたのは10月2日と3日のみであり、7日まで何もなされていない。不自然。
2011-12-17 04:26:22ミログ第三者委員会、不正指令電磁的記録の罪に対する理解を間違えているところが、ちらほらある。
2011-12-17 04:26:52しかし、「正当な理由がないのに」の要件を満たさない(正当な理由があった)という主張をしていないし、けっこう勉強しているなという印象。
2011-12-17 04:31:17ミログ第三者委員会の提供罪に関する見解が興味深い。脚註42で「一部にAppLogSDKを搭載したアプリのデベロッパーに対する提供罪が成立するのではないかとの指摘も見られるが、法務省見解によれば、提供とは…ことをいうのであり…本罪の成立は問題とならない」として、検討から除外してる。
2011-12-17 04:41:07曰く「法務省見解によれば、提供とは、不正指令電磁的記録であることの情を知った上でこれを自己の支配下に移そうとする者に対し、これをその…置くことをいうのであり、アプリのデベロッパーにおいて「不正指令電磁的記録等」であることの認識に欠ける以上、本罪の成立は問題とならない。」という。
2011-12-17 04:50:01法務省文書のこの記述の趣旨は、相手方が不正指令電磁的記録であることの情を知らない場合は供用の方に当たるのであり、情を知っている場合は提供の方ということを述べたにすぎないわけで、デベロッパーへの提供を検討から外すというのは、間違い。(供用罪該当性を検討する必要がある。)
2011-12-17 04:59:52(仮にAppLogSDKが不正指令電磁的記録に該当するとして)デベロッパーが何も知らずにAppLogSDKを入手していた場合は、ミログによるそのデベロッパーへの提供は供用罪を検討する必要があり、デベロッパーがそういうものと知っている場合は、その提供は提供罪ということになる。
2011-12-17 05:03:53その上で検討すると、AppLogSDKはそのまま実行形式での配布ではないので、第168条の2第1項第2号の「…不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録」の方になるので、供用罪には当たらない。
2011-12-17 05:06:07というか、それ以前に、第三者委員会はこの脚註で「アプリのデベロッパーにおいて「不正指令電磁的記録等」であることの認識に欠ける」と断定しているが、そのこと自体の検討が必要なのに、根拠なくあり得ないとしている。
2011-12-17 05:07:47言うまでもなく違法性の認識と事実の認識は別なのであり、デベロッパーに違法性の認識がなかったとしても、デベロッパーのアプリ配布が客観的に供用行為に当たる場合においては、デベロッパーに事実の認識さえあれば、デベロッパーは「情を知って」いたのであり、ミログの提供罪を検討する必要がある。
2011-12-17 05:11:45なお、本当に全てのデベロッパーが事実もわからないままこの種のSDKを組み込んでアプリを作成し頒布した場合に、SDK開発者に2号提供罪が成立しないのかというのは面白い論点。条文からは提供罪と思われるわけで、法務省文書の記述が怪しい。法務省担当者の講演があったら真意を質問してみよう。
2011-12-17 05:22:59